龍谷大学 履修要項

学修生活

最終更新日: 2025年1月15日

2024年度入学生国際学研究科

1.学籍の取り扱い

1.学籍とは

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2.学籍簿

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3.学生証

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4.学籍の喪失

修了以外の事由で学籍を喪失(本学の学生でなくなること)する場合としては、退学と除籍の2種類があり、さらに退学はその内容により依願退学と懲戒退学に区分されます。

(1)退学

  1. 依願退学
    依願退学は、学生自身の意志により学籍を喪失(本学の学生でなくなること)することです。
    依願退学は、学生の意志によるものであることから、いつでも願い出ることはできますが、次の諸手続きが必要です。
    ア.大学所定の書式により、退学理由を明記し、保証人と連署により願い出てください。
    イ.当該学期分の学費を納入していること(学費の納入と学籍の取得は対価関係にあり、学費の納入の無い者は本学学生と見なすことができず、したがって退学を願い出る資格もありません。なお、学期当初に退学をする場合は、学部で個別に対応しますので相談してください)。
    また、休学期間中の者も退学を願い出ることができますが、除籍となった者は、退学を願い出ることはできません。
  2. 懲戒退学
    懲戒退学は、学生が本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した場合、その内容、軽重等を考慮し、別に定める学生懲戒規程により、在学契約を解消することです。

(2)除籍

「懲戒」という概念になじまない事由であっても、大学が一方的に在学契約を解消する必要のある場合があります。このため本学ではこれを除籍として処理しています。しかし、除籍といえども本学学生としての身分を失う点では、退学と同じ結果となるので、その事由は学則により明記されています。
本学学則において定められている除籍の事由は、次のとおりです。

  1. 定められた期間に所定の学費を納入しないとき。
  2. 在学し得る年数(通常の場合は修士課程:5年間、博士後期課程:6年間)以内に修了できないとき。
  3. 休学期間を終えても復学できないとき。なお、死亡の場合も除籍とします。

5.休学と復学

学生が疾病またはその他の事情により、3ヶ月以上修学を中断しようとするときは、休学を願い出ることができます。

(1)休学の願出

休学には、次の諸手続きが必要です。

  1. 大学所定の書式により願い出ること。
  2. 休学の必要性を証明する書類(診断書等)を添付すること。
  3. 保証人と連署で願い出ること。

(2)休学期間

  1. 休学期間は、1学年間または1学期間のいずれかです。
    1年間あるいは第1学期(前期)休学希望者は6月30日まで、第2学期(後期)休学希望者は12月31日までに国際学部教務課窓口に大学所定の書類を提出してください。なお、受付は窓口の開室日に限ります。
  2. 休学期間の延長の必要がある場合は、さらに1学年間または1学期間の休学期間の延長を願い出ることができます。
課程 休学期間(連続・通算)について
修士課程 連続して2年、通算して2年を超えることができない。
博士後期課程 連続して2年、通算して3年を超えることができない。

(3)休学中の学費

休学者は、学費として休学する学期の休学在籍料(50,000円(年間))を納入しなければなりません。

(4)復学の願い出

休学者の休学事由が消滅したときは、願い出により復学することができます。復学できる時期は、教育課程編成との関係で、学期の始め(第1学期(前期)または第2学期(後期)の開始日)に限定されています。復学の願い出は、学期開始日の前1ヶ月以内にしなければなりません。

(5)休学による学年進行

学年進行するためには、各年度末の時点で当該学年における1年以上の在学歴が必要となります。
例えば1年生の時に第1学期もしくは第2学期のいずれか1学期間の休学をした場合、在籍2年目となる翌年度の一年間も1年生の扱いとなります。このことにより、在籍2年目も1年生対象の科目しか受講できない可能性がありますので、休学する場合は履修計画に注意してください。

6.再入学

  1. 学則第19条により退学した者が再び入学を願い出たときは、その事情を調査の上、原年次またはそれ以下の年次に、入学を許可することがあります(学則第14条)。ただし、再入学を願い出たときが、退学した年度を含めて4年以上の場合は学科試験を課します。
  2. 学則第20条第1項第1号により除籍された者が再び入学を願い出たときは、原年次に入学を許可することがあります(学則第14条第2項)。ただし、再入学を願い出たときが除籍された年度を含めて4年以上の場合は学科試験を課します。
  3. 休学期間の満了するまでに退学を願い出て許可された者は、再入学を願い出ることができます。
  4. 再入学を願い出る時は、学費等納入規程に定める受験料を納め、所定の期間内に手続きをしなければなりません。なお、出願期間、出願書類等については入試部に問い合わせてください。

7.9月修了

第1学期(前期)末(9月30日)で修了要件(修得単位・在学期間)を充足することとなる学生が、届出期間内に9月修了の希望申込をした場合には、9月30日付で修了の認定を受けることができます(要件充足者について、自動的に修了認定を行うことはありません)。詳細については国際学部教務課窓口で相談してください。

2.留学

龍谷大学では、国際的な社会に貢献できる人材の育成を目的として、学生の海外派遣を積極的に推進するため、以下のような留学制度があります。
経済、社会、文化、政治などあらゆる局面で国際的な相互依存関係が深まっている現在、海外の大学での学修、文化交流を通して広い視野と柔軟な発想を学ぶことは、みなさんにとって有意義な経験となることでしょう。
詳しくは、グローバル教育推進センター(深草学舎和顔館)で配付している最新の「留学ガイド」やグローバル教育推進センターホームページ(URL https://intl.ryukoku.ac.jp)を参考にしてください。

1.交換留学

交換留学とは、学術研究および国際理解の発展のために海外の大学と学生交換協定を締結し、学費の免除や奨学金を受けて留学する制度です。この協定に基づき、原則として毎年同じ人数の学生を派遣・受入しています。
留学期間は原則1年間で、その期間、龍谷大学の学費免除(ただし、留学在籍料は必要)、留学先大学の学費免除が受けられます。
募集案内、交換協定校、応募方法などは、グローバル教育推進センター、国際学部教務課で配付している「留学ガイド」やグローバル教育推進センターホームページを参照ください。

  • 留学先大学の都合により条件が変更になる場合や募集を行わない場合がありますので、グローバル教育推進センターホームページ(URL https://intl.ryukoku.ac.jp)の情報を確認してください。

2.私費留学

各自で留学したい大学を探し、大学から承認を得て留学する方法で、毎年多くの学生が私費留学をしています。
この留学は交換留学と同じく、留学期間は在学期間に算入され、取得した単位は単位認定の対象となります。
交換留学と大きく異なる点は、留学先大学の学費や寮費等が自己負担であること。また、留学手続き等は各自で行うことです。手続前に各学部教務課や指導教員と相談して下さい。

3.短期留学

カリキュラムやクラブ活動等の関係で長期間、大学を離れることができない学生には、夏期休暇や冬期休暇を利用した短期留学がお勧めです。
龍谷大学では、これら長期休暇を利用した語学研修や異文化体験等のプログラムを設けています。(各プログラムの開講は年度によって異なります。)詳細はグローバル教育推進センター、所属学部教務課に問い合わせて下さい。

4.個人留学(休学して留学する)

大学を休学した場合、留学先で勉強した期間は在学期間に算入されません。また、単位の認定も行われません。
1年間(ないし半年間)海外の専門語学学校で語学をみっちり勉強したいという学生や、ワーキングホリデーをしてみたい、海外でボランティアをしてみたいという学生がよく利用する方法です。