龍谷大学 履修要項

特別専攻生・研究生・各種規程等

最終更新日: 2025年1月17日

2024年度入学生国際学研究科

特別専攻生・研究生について

大学院国際学研究科では、教育課程を修了または退学した後に、龍谷大学大学院学則に基づく「特別専攻生」および「研究生」として、研究を継続することができます。
研究の継続を希望する者は、「特別専攻生規程」および「研究生」に関する規程を熟読の上、以下のとおり手続きしてください。

1.応募資格

  1. 「特別専攻生」の応募資格は、本学国際学研究科修士課程または博士後期課程の修了者で、さらに研究の継続を希望する者です。
  2. 「研究生」の応募資格は、本学国際学研究科博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者です。

2.申込期間

  • (2024年度・後期)2024年6月10日(月)~7月5日(金)
  • (2025年度・前期)2025年1月中旬~2月上旬

3.申込場所

国際学部教務課

4.留意事項

  1. 申込期間に、manaba course「国際学研究科・共通コース」のコースコンテンツにある所定の「特別専攻生願書」または「研究生願書」を提出してください。
  2. 「特別専攻生願書」または「研究生願書」には、写真・研究指導を受ける教員の所見、その指導教員の署名捺印が必要です。
  3. 願書受付終了後、申込者に対する審査をおこない、「特別専攻生」または「研究生」として許可する者の判定結果を掲示にて発表します。必ず確認してください。
  4. 判定の結果、「特別専攻生」または「研究生」と許可された者は、指定された期間に証明書自動発行機にて、研修費10,000円(1学期分)または20,000円(1学年分)を納入し、証明書自動発行機から出力される納入済みの各種申込書を、必ず指定された期日までに国際学部教務課へ提出してください。
  5. 留学生については、「特別専攻生」または「研究生」となり、アルバイトを行う場合は、必ず「資格外活動許可書」を取得してください。
  6. さらに研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができます。ただし、通算して3年(特別専攻生の博士後期課程修了者は5年)を越えることはできません。

◇利用できる設備等

  • 図書館利用内容は大学院生と同様です。
  • パソコン実習室を使用できます。ID取得などは、情報メディアセンター事務部が窓口となります。
  • 学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)は交付できません。

◇学位授与の申請について

  • 研究生は博士論文作成のために研究継続を希望する方のための制度ですが、研究生が申請できるのは龍谷大学学位規程第3条第4項(論文博士)の学位です。学位規程第3条第3項の学位(課程博士)授与を希望する方は、博士後期課程に再入学する必要があります。

諸規程

龍谷大学大学院 国際学研究科 学位論文に関する規程

制定2019年3月15日

一部改正2021年3月17日

この規程は、龍谷大学大学院国際学研究科修士・博士後期両課程における研究指導と学位論文の作成・提出・審査などについて定めたものである。
ただし、本学大学院学則第17条第3項または本学学位規程第3条第4項に規定された博士学位論文(いわゆる論文博士)に関しては、「龍谷大学学位規程」によるものとする。

第1章 修士論文

第1節 研究指導

(指導教員)

第1条 修士課程の学生は、第1セメスター開始時に指導教員1名を選ばなければならない。

2 指導教員については、当該教員の承諾を得た上で、所定の様式により研究科委員会が定めた期日までに届け出を行い、研究科委員会の承認を得なければならない。

(副指導教員)

第2条 副指導教員については、研究科委員会が当該学生の指導教員に諮った上で人選し、各学生について1名以上を指名する。副指導教員は、当該学生の指導において指導教員と意見交換しながら、これを補佐する。

(指導教員・副指導教員の変更)

第3条 指導教員を変更しようとする者は、新・旧指導教員の承認を得た上で、所定の様式により届け出を行い、研究科委員会の承認を得なければならない。変更の期限は、原則として第1セメスターまでとする。

2 副指導教員の変更については、研究科委員会が当該学生の指導教員に諮った上で人選し、決定する。

(研究経過報告書・修士論文計画書)

第4条 修士課程の学生は、研究活動を記述した「研究経過報告書」を作成し、第2セメスター終了時までに指導教員に提出しなければならない。

2 修士課程の学生は、指導教員の指導のもとに、学位論文予定題目および研究の内容・方法・参考文献・発表予定などの概要を記述した「修士論文計画書」を作成し、第3セメスター開始時に指導教員に提出しなければならない。修士論文計画に大幅な変更を加える必要が生じた場合には、その都度指導教員に報告しなければならない。

3 「研究経過報告書」および「修士論文計画書」は、指導教員が研究科委員会に報告し、その承認を得るものとする。

第2節 学位論文の内容・様式及び提出手続き

(学位論文の内容)

第5条 修士課程の修了要件としての学位論文は、本学大学院学則第12条4項に規定された内容を具備したものでなければならない。

(論文の提出資格)

第6条 修士課程の学生が、修士論文を提出するためには、次の各号のすべてを満たしているものとする。

  1. 所定の単位を修得した者または修得見込みの者
  2. 「研究経過報告書」および「修士論文計画書」を提出し、研究科委員会の承認を得た者
  3. 修士論文の提出期限以前に研究科の主催する修士論文最終発表会において発表した者

(修士論文の提出)

第7条 修士課程を修了しようとする者は、指導教員の承認を得た上で、修士論文、修士論文要旨各4部(3部はコピー可)および電子データを本学大学院学則第12条の規定により課程の修了が可能な学期で、研究科委員会が定めた期日に提出しなければならない。

2 修士論文の字数は、研究科所定の用紙規格にて日本語の場合は20,000字以上、英語の場合は10,000words以上を標準とし、修士論文要旨の字数は、研究科用紙規格にて日本語の場合は800字程度、英語の場合は400words程度とする。ただし、参考文献目録、付図、付表等は、字数に算入しない。

3 修士論文が日本語・英語以外の言語で書かれた場合には、論文及び同要旨の字数は前項に準じるものとする。

第3節 学位論文の審査

(学位論文の審査)

第8条 学位論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員会がこれを行う。

第9条 修士論文の審査委員会は、修士論文提出までに研究科委員の中から指導教員が推薦し、研究科委員会で承認された審査委員3名以上(うち1名は指導教員)によって構成される。

2 研究科委員会は、前項の規定に関わらず、必要に応じて学内外の専門家を修士論文の審査委員に選ぶことができる。

3 審査委員長は、審査委員会でこれを互選する。

(修士論文の審査方法)

第10条 修士論文の審査委員会は、論文内容の検討と口述試験の結果にもとづき、研究科が定める基準(S・A・B・C・D評価、Dは不合格)をもって当該論文を評価する。

(学長への報告)

第11条 研究科は、本学学位規程第10条第2項にもとづき、前条の議決を文章にて学長に報告しなければならない。

第4節 学位論文の公表

(学位論文の公表)

第12条 修士論文の内容は学術雑誌『龍谷大学大学院国際文化研究論集』掲載等によって印刷・公表されることを原則とする。

第2章 博士論文

第1節 研究指導

(指導教員)

第13条 博士後期課程の学生は、入学後すみやかに指導教員1名を選ばなければならない。

2 指導教員は、当該課程の演習を担当する専任教員であることを原則とする。演習を担当する専任教員は研究科委員会が定めることとする。

3 指導教員については、当該教員の承諾を得た上で、所定の様式により研究科委員会が定めた期日までに届け出を行い、研究科委員会の承認を得なければならない。

(副指導教員)

第14条 副指導教員については、研究科委員会が当該学生の指導教員に諮った上で人選し、各学生について1名以上を指名する。副指導教員は、当該学生の指導において指導教員と意見交換しながら、これを補佐する。

(指導教員・副指導教員の変更)

第15条 指導教員を変更しようとする者は、新・旧指導教員の承諾を得た上で、所定の様式により届け出を行い、研究科委員会の承認を得なければならない。

2 副指導教員の変更については、研究科委員会が当該学生の指導教員に諮った上で人選し、決定する。

(研究計画書)

第16条 博士後期課程の学生は、指導教員の指導のもとに、学位論文予定題目及び研究の意義・内容・方法・参考文献などを記述した「研究計画書」を作成し、指導教員の同意を得て提出しなければならない。研究計画に大幅な変更を加える必要が生じた場合には、その都度指導教員に報告しなければならない。

2 「研究計画書」は、指導教員が研究科委員会に報告し、その承認を得るものとする。

第2節 学位論文の内容・様式及び提出手続き

(学位論文の内容)

第17 条博士後期課程の修了要件としての学位論文は、本学大学院学則第13条5項に規定された内容を具備したものでなければならない。

(論文の提出資格)

第18条 博士後期課程の学生が、博士論文を提出するためには、次の各号のすべてを満たしているものとする。

  1. 所定の単位を修得した者または修得見込み者
  2. 第13条の「研究計画書」の承認を得た者
  3. 本研究科博士後期課程に在学中または研究生の時に次の2つの博士論文提出資格試験に合格した者
    ①第1種博士論文研究計画を中心とする試験
    ②第2種研究に必要な外国語試験
  4. 博士論文の研究内容を研究科の主催する公開の研究発表会において報告した者
  5. 過去において以下の①~④に相当する著作1点以上を発表した者、または現在においてその発表が決定している者。
    ①国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された単著論文
    ②国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された、自らを筆頭著者とする共著論文
    ③上記①②に準ずる水準と認められる、単著による学術的な著作
    ④上記①②に準ずる水準と認められる、共著による学術的な著作において分担執筆した論文相当の著述

(博士論文の提出)

第19条 博士後期課程を修了しようとする者は、指導教員の承認を得た上で、学位論文審査願、博士論文、博士論文要旨、履歴書、研究業績書、前条第5項が要求する著作各4部(3部はコピー可)および電子データを本学大学院学則第13条の規定により課程の修了が可能な学期で研究科委員会が定めた期日に提出しなければならない。研究科長は、必要な場合、博士論文の提出者に対して、上記以外の資料の提出を求めることができる。

2 博士論文は、研究科所定の用紙規格にて作成し、字数の制限は設けない。博士論文要旨の字数は、研究科所定の用紙規格にて日本語で2,000字以上4,000字程度、英語で1,000words以上2,000words程度とする。

3 博士論文が日本語以外の言語で書かれた場合には、博士論文および同要旨の字数は前項に準じるものとする。ただし、それぞれの題目には、日本語訳を付けることとする。

4 本学学位規程第3条第4項による博士論文の提出には、研究科委員会委員3名からの推薦を必要とし、本条第1項に定める提出書類の他に、推薦者それぞれによる推薦書を提出しなければならない。この場合の論文等の提出期日は、本条第1項に定める期日と同日とする。

第3節 学位論文の受理および審査

(学位論文の受理)

第20条 前節の諸要件を満たした博士後期課程の学位論文が提出された場合、研究科委員会は受理委員会を設置し、論文受理に関する審査を行う。

2 受理委員会は研究科委員会委員3名以上によって構成される。受理委員には原則として指導教員または推薦者を含むものとする。

3 研究科委員会は、前項の規定に関わらず、必要に応じて学内外の専門家を受理委員に選ぶことができる。

4 受理委員会は、受理審査の結果を研究科委員会に報告し、研究科委員会にて受理の可否を決定する。研究科委員会の議を経た博士論文は、学長が受理する。

5 博士後期課程を退学し、かつ第15条の各号の要件をすべて満たす者で、本学学位規程第4条第2項により、研究生として在学し、所定の審査手数料を納めて論文を提出した者は、本学学位規程第3条第4項による学位を請求する論文を提出することができる。

(学位論文の審査)

第21条 学位論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員会がこれを行う。

(博士論文の審査委員会の構成)

第22条 博士論文の審査委員会は、研究科委員の中から選ばれた審査委員3名以上(うち1名は指導教員または推薦者)によって構成される。審査委員は、受理委員が兼ねることができる。

2 研究科委員会は、前項の規定に関わらず、必要に応じて学内外の専門家を博士論文の審査委員に選ぶことができる。

3 審査委員長は、審査委員会でこれを互選する。

(博士論文の審査方法)

第23条 博士論文の審査委員会は、論文内容ならびに関連資料の検討と口述試験を行う。

(博士論文の合否の議決)

第24条 研究科委員会は、前条の審査委員会の審査結果の報告を受けて、本学学位規程第9条第2項、第3項および第4項にもとづいて当該論文の合否の議決を行わなければならない。

(学長への報告)

第25条 研究科は、本学学位規程第10条第2項にもとづき、前条の議決を文章にて学長に報告しなければならない。

第4節 学位論文の公表

(博士論文要旨・論文審査概要の公表)

第26条 本学学位規程第12条により、本学から博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に当該博士の学位に係る論文の内容の要旨および論文審査の結果の概要が公表される。

(学位論文の印刷公表)

第27条 本学学位規程第13条により、本学から博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与した日から1年以内にその論文を印刷公表するものとする。ただし、当該学位を授与される前にすでに印刷公表したときは、この限りでない。また、やむを得ない事由がある場合には、本学の承認を受けて、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものをもってかえることができる。この場合、本学はその論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとされる。

付則

この規程は、2019年4月1日から施行する。

付則(第7条、第19条改正)

この規程は、2021年3月17日から施行する。

龍谷大学大学院 国際学研究科 学位論文審査委員選定基準に関する申し合わせ

制定2019年3月15日

1.修士論文の審査委員は、修士以上の学位を有する者または過去において以下の①~④に相当する著作1点以上を発表した者でなければならない。

  1. 国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された単著論文
  2. 国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された、自らを筆頭著者とする共著論文
  3. 上記①②に準ずる水準と認められる、単著による学術的な著作
  4. 上記①②に準ずる水準と認められる、共著による学術的な著作において分担執筆した論文相当の著述

2.博士論文の審査委員は、博士の学位を有する者または審査会の期日を起点として遡る過去10年の間に以下の①~④に相当する著作2点以上を発表した者でなければならない。

  1. 国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された単著論文
  2. 国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された、自らを筆頭著者とする共著論文
  3. 上記①②に準ずる水準と認められる、単著による学術的な著作
  4. 上記①②に準ずる水準と認められる、共著による学術的な著作において分担執筆した論文相当の著述

3.上記1,2における③④の著作の水準の認定は、研究科委員会がこれを行う。

付則

この申し合わせは、2019年4月1日から施行する。

龍谷大学大学院国際学研究科生の学部科目履修に関する内規

制定2019年3月15日

(資格)

第1条 龍谷大学大学院国際学研究科に在籍し、国際学部開設科目の履修を志願するものの取扱いはこの内規による。

(出願手続)

第2条 学部開設科目の履修を志す者は、所定の願書に受講希望科目を記入し、国際学部教務課を経て、国際学研究科長に提出する(科目等履修生の出願手続に従うこと)。

(許可)

第3条 国際学研究科長は、前条の願書を受け付けたときは、国際学研究科委員会の議にもとづき、国際学部教授会の承認を経て、これを科目等履修生として許可する。
ただし、学部開設科目の履修は、年間上限5科目(教職課程および資格取得課程は除く)とし、随意科目扱いとする(修了要件単位に算入しない)。

(履修料等)

第4条 履修料等は、1単位につき7,500円とし、単位の計算方法は学則に準じる。

(履修料等免除)

第5条 入学時に国際学研究科委員会が教育指導上、修了の条件として在学中に単位修得するように指定した学部開設科目は履修料等を免除する。ただし、随意科目扱いとする(修了要件単位に算入しない)。

(科目等履修料免除)

第6条 中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状を取得するに必要な科目を聴講する場合、教職に関する科目は履修料を免除し、教科に関する科目は有料とする。
ただし、教職専門科目「介護等体験」「教育実習指導ⅡA(教育実習:中一種免必修)」「教育実習指導ⅡB(教育実習:高一種免必修)」の履修は、龍谷大学科目等履修生出願要項に準ずる(教育実習費については別途納入するものとする)。

2 国際学部において設置されている資格取得課程(教職課程を除く)の科目履修については、必修科目のみ履修料を免除する(実習費については別途納入するものとする)。

(履修対象外科目)

第7条 国際学部の定めるところにより、履修対象外科目は次のとおりとする。

  1. 「演習」「語学」関係の授業科目
  2. 前項で定める科目の他、科目の性格上履修を認めない科目
  3. 本研究科入学前に既に単位を修得している科目

(単位認定・証明書発行)

第8条 聴講した科目の試験に合格した者は、その科目の所定の単位を与え、願い出により証明書を発行する。

付則

この内規は、2019年4月1日から施行する。

国際学研究科の大学院学則第9条の2に定める既修得科目の取り扱いに関する内規

制定2019年3月15日

一部改正2021年3月17日

第1条 龍谷大学大学院学則第9条の2の規定により、本学または他大学の大学院研究科を修了または退学し、国際学研究科に入学した者について教育上有益と認めるときには、すでに当該の大学院で修得した単位(以下「既修得単位という」。)を国際学研究科において修得したものとして認定することができる。

第2条 既修得単位の認定を希望する者は、単位認定願、認定を希望する科目が記載された学業成績証明書およびそのシラバスなどを指定の期日までに提出しなければならない。

第3条 既修得単位の認定は、15単位を上限とし、国際学研究科委員会の議により決定する。

第4条 認定対象科目は、当該学生の専攻を考慮し、国際学研究科教務主任および認定対象科目担当教員が協議の上、認めた科目に限る。

付則

この内規は、2019年4月1日から施行する。

付則(第3条改正)
この内規は、2021年4月1日から施行する。
令和2年度以前の入学生については、従前の内規が適用され、第3条の既修得単位の認定は、10単位を上限とする。

大学院国際学研究科特別専攻生規程

制定2018年12月19日

第1条 龍谷大学大学院学則第36条の9の規程により国際学研究科に特別専攻生制度をおく。

第2条 龍谷大学国際学研究科において特別専攻生として研究を継続できる者は、龍谷大学大学院国際学研究科の修士課程もしくは博士後期課程を修了した者、または国際文化学研究科の修士課程もしくは博士後期課程を修了した者で、さらに研究継続を希望する者とする。

第3条 特別専攻生となることを希望する者は、所定の願書に研究計画その他必要事項を記載し、国際学研究科長に願い出なければならない。

2 特別専攻生の許可は、国際学研究科委員会にて行う。

第4条 特別専攻生の期間は、1学期間とする。

2 研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、通算して3年を越えることはできない。

第5条 特別専攻生は、研修費として1学期1万円を大学に納入しなければならない。

第6条 特別専攻生は、国際学研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。

  1. 担当教員の指導を受けること。
  2. 大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。

第7条 特別専攻生には、身分証明書を交付する。

第8条 特別専攻生については、国際学研究科委員会において別に定めるところによるほか、龍谷大学大学院学則を準用する。

付則

1 この規程は、2019年1月1日から施行する。

「研究生」に関する規程

研究生の取扱いは、次の「大学院学則第9章の2」に定める研究生の項によります。

第36条の2 本学大学院博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに、大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者は、研究生として研究を継続することができる。

第36条の3 研究生となることを希望する者は、所定の願書に研究計画その他必要事項を記載し、当該研究科長に願出なければならない。

2 研究生は、当該研究科委員会の選考により、学長が決定する。

第36条の4 研究生の期間は、1学年間又は1学期間とする。

2 研究の継続を希望する者は、期間の更新を願出ることができる。ただし、通算して3年を超えることはできない。

第36条の5 研究生は、研修費として年額2万円を大学に納入しなければならない。ただし、理工学研究科については、年額3万円とする。

2 1学期間在籍の場合、研修費については、前項に定める年額の2分の1の金額を納入する。

第36条の6 研究生は、当該研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。

  1. 教授の指導を受けること。
  2. 大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。
  3. 大学院学生の研究を妨げない範囲で、特定の科目を聴講すること。

第36条の7 研究生には、身分証明書を交付する。

第36条の8 研究生については、別に定めるところによるほか、本学則を準用する。ただし、第17条はこれを除く。