最終更新日: 2026年3月10日
「公認心理師」資格は2017年9月に施行された、心理学の国家資格です。
国家資格である「公認心理師」を所得するには、国(省令)が定めた科目を大学ならびに大学院で履修した(単位を取得した)上で、公認心理師資格試験を受験、合格しなければいけません(図1参照)。
ただし、大学卒業後、国が認めた施設(病院等)にて、実務(公認心理師のためのプログラム)を行うことで、公認心理師資格試験を受けることもできます(図2参照)。

| 省令に定める科目 | 心理学部開講科目名 | 配当年次(セメスター) | 単位 |
|---|---|---|---|
| 公認心理師の職責 | 公認心理師の職責 | 2年次(4セメ) | 2 |
| 心理学概論 | 心理学概論 | 1年次(1セメ) | 2 |
| 臨床心理学概論 | 臨床心理学概論 | 1年次(1セメ) | 2 |
| 心理学研究法 | 心理学研究法概論 | 2年次(3セメ) | 2 |
| 心理学統計法 | 心理学統計法概論 | 2年次(3セメ) | 2 |
| 心理学実験 | 心理学実験 | 2年次(4セメ) | 1 |
| 知覚・認知心理学 | 知覚・認知心理学 | 3年次(5セメ) | 2 |
| 学習・言語心理学 | 学習・言語心理学 | 3年次(6セメ) | 2 |
| 感情・人格心理学 | 感情・人格心理学 | 3年次(5セメ) | 2 |
| 神経・生理心理学 | 神経・生理心理学 | 2年次(4セメ) | 2 |
| 社会・集団・家族心理学 | 社会・集団・家族心理学 | 3年次(6セメ) | 2 |
| 発達心理学 | 発達心理学 | 1年次(1セメ) | 2 |
| 障害者・障害児心理学 | 障害者・障害児心理学 | 2年次(3セメ) | 2 |
| 心理的アセスメント | 心理的アセスメントⅠ | 2年次(4セメ) | 2 |
| 心理学的支援法 | 心理学的支援法 | 1年次(2セメ) | 2 |
| 健康・医療心理学 | 健康・医療心理学 | 1年次(2セメ) | 2 |
| 福祉心理学 | 福祉心理学 | 2年次(4セメ) | 2 |
| 教育・学校心理学 | 教育・学校心理学 | 2年次(3セメ) | 2 |
| 司法・犯罪心理学 | 司法・犯罪心理学 | 3年次(5セメ) | 2 |
| 産業・組織心理学 | 産業・組織心理学 | 3年次(5セメ) | 2 |
| 人体の構造と機能及び疾病 | 人体の構造と機能及び疾病 | 1年次(2セメ) | 2 |
| 精神疾患とその治療 | 精神疾患とその治療 | 3年次(5セメ) | 2 |
| 関係行政論 | 心理関係行政論 | 3年次(5セメ) | 2 |
| 心理演習 | 心理演習 | 3年次(5セメ) | 2 |
| 心理実習(80時間以上) | 心理実習A | 3年次(6セメ) | 2 |
| 心理実習B | 4年次(7・8セメ) | 2 |
※年度により、開講セメスターが変更となる科目があります。履修登録時に確認してください。
3年次に「心理実習A」、4年次に「心理実習B」が開講されます。
これは、80時間を超える学外での実習です。このカリキュラムは受講人数の制限がかかるため、本カリキュラムを受講するためには、2年次に開講予定の「公認心理師の職責」ならびに3年次開講予定の「心理演習」の単位を取得することが必須条件となります。また、「心理関係行政論」の単位を取得済みであることも望ましいです。その他、履修登録に際し、選考が行われることもありますので注意してください。
※「心理実習A」と「心理実習B」は、両方修得することが必須です。
認定心理士は心理学を実践する者にとって必要な基礎的な資格です。
この資格は、認定機関の規定により資格取得希望者が個人の資格(自己責任)で申し込むことになっています。本学の履修要項では、これらの資格に必要な科目と大学が開設する科目とが対応するように配慮されていますが、資格は各機関が独自の基準で認定します。つまり、基準に合致するか否かの最終判定はすべて当該機関の権限において行われますので、大学で履修した科目と単位が自動的に認定されるということではありません。また、認定基準も随時変更されます。したがって、申請する場合には、大学の履修科目の内容や単位数の有効性などの確認も含めて、事前に必ず各自で当該機関に問い合わせの上、手続きを進めてください。
詳細は日本心理学会のホームページを確認してください。
認定心理士の資格を取りたい方:https://psych.or.jp/qualification
児童福祉施設において直接児童と関わる職種をめざす場合に有効な資格として、「児童指導員任用資格」、「児童の遊びを指導する者」があります。「児童指導員」は児童養護施設等で、「児童の遊びを指導する者」は児童厚生施設で必置とされる職種です。法律の定めにより、これら職種に任用されるための条件があります。
児童指導員とは、児童養護施設等において、児童の生活指導を行う者をいいます。
児童指導員の資格は、次のいずれかの条件を満たすことにより取得できます。
※本学心理学部は③に該当します。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第38条にあるように、児童館等の児童厚生施設において、児童の遊びを指導する者をいいます。
児童の遊びを指導する者の資格は、次のいずれかの条件を満たすことにより取得できます。
※本学心理学部は④に該当します。