最終更新日: 2025年3月10日
政策学部教務課窓口で取り扱う届書、願書および各種証明書には次のものがあります。なお、用紙はすべて本学所定のものを使用してください(政策学部教務課窓口で受け取ることができます)。
事項 | 添付書類 |
※保証人変更届 | 特になし |
現住所変更届 | 特になし |
改姓名届 | 住民票記載事項証明書 |
事項 | 添付書類 | 受付期間 |
※休学願 | 理由書、診断書等の証明書 |
○1年間・第1学期休学 ○第2学期休学 |
※復学願 | 理由書 |
○第1学期復学 ○第2学期復学 |
※退学願 | 理由書、診断書等の証明書、学生証 | |
追試験受験願 | 理由書、追試験料納付書、診断書等の証明書 | 当該科目の試験日を含め4日以内 (土・日・祝日は含まない) |
修了以外の事由で学籍を喪失(本学の学生でなくなること)する場合としては、退学と除籍の2種類があり、さらに退学はその内容により依願退学と懲戒退学に区分されます。
①依願退学
依願退学は、学生自身の意志により学籍を喪失(本学の学生でなくなること)することです。
依願退学は、学生の意志によるものであるから、何時でも願い出ることはできますが、公的教育機関との関係であり、次の諸手続きが必要です。
また、休学期間中の者も退学を願い出ることができますが、除籍となった者は、退学を願い出ることはできません。
②懲戒退学
懲戒退学は、学生が本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した場合、その内容、軽重等を考慮し、別に定める学生懲戒規程により、在学契約を解消することです。
「懲戒」という概念になじまない事由であっても、大学が一方的に在学契約を解消する必要のある場合があります。このため本学ではこれを除籍として処理しています。しかし、除籍といえども本学学生としての身分を失う点では、懲戒退学と同じ結果となるので、その事由は学則により明記されています。
本学学則において定められている除籍の事由は、次のとおりです。
なお、死亡の場合も除籍とします。
学生が疾病またはその他の事情により、3カ月以上修学を中断しようとするときは、休学を願い出ることができます。
休学には、次の諸手続きが必要です。
課程 | 政策学研究科 休学期間(連続・通算)について |
---|---|
修士課程 | 連続して2年、通算して2年を超えることができない。 |
博士後期課程 | 連続して2年、通算して3年を超えることができない。 |
※政策学部教務課窓口の開室日時を事前にご確認ください。
休学者は、学費として休学する学期の休学在籍料(半期2.5万円 年間5万円)を納入しなければなりません。
休学者の休学事由が消滅したときは、願い出により復学することができます。復学できる時期は、教育課程編成との関係で、学期の始め(第1学期(前期)または第2学期(後期)の開始日)に限定されています。したがって、復学の願い出は、学期開始日の前1カ月以内にしなければなりません。
修業年限は次のとおり定められており、これを超えて在学することはできません。
修業年限内に修了できない場合は、除籍となります。なお、休学期間は修業年限に算入しません。
修士課程:5年間(再入学生:再入学年次に該当する年限、例えば2年次再入学なら4年間)
博士後期課程:6年間(再入学生:再入学年次に該当する年限、例えば2年次再入学なら5年間)
大学院政策学研究科博士後期課程に3年以上在学し、課程修了に必要な12単位以上を修得し、政策学研究科委員会にてその認定を受けた場合、単位取得による依願退学を願い出ることができます。
以下の資格をすべて満たす者は、学位論文提出のために再入学を願出ることができます。
その場合の学費は、論文審査在籍料(30,000 円)のみとします。
詳細については、政策学部教務課へ問い合わせてください。
第29条
3 本条第1項によって退学した者のうち,博士後期課程に所定の期間在学し,所定の単位を修得して退学した者は,学位論文提出のためにさらに入学を願出ることができる。ただし,さらに入学できる期間は,退学した翌学期から起算して5学期を超えることはできない。
第38条
10 本学大学院博士後期課程に所定の期間在学し,所定の単位を修得して退学し,課程修了のための学位論文提出のためにさらに入学した者の学費は,論文審査在籍料のみとし,その額は30,000円とする。ただし,先端理工学研究科の論文審査在籍料は40,000円とする。
第4条 第3条第3項に規定する課程を修了するための学位論文は,博士後期課程に在学し,提出するものとする。
※単位取得満期退学後、再入学までの間、必ず2年の間隔を空けなければならないものではありません(退学した翌学期から起算して5学期以内であれば再入学可能)。
※単位取得満期退学後、必ず研究生等で在籍を継続しなければならないものではありません。
※「学位論文提出のための再入学」を行うためには、「再入学試験(学位論文提出者対象)」に出願し、合格する必要があります。
※「再入学試験(学位論文提出者対象)」に出願できるのは、博士後期課程の通算在学年数が5年以内の者に限ります。
下記の2条件を満たした者について、9月修了を認めることができる。
この取扱いによる修了日付は、9月30日とする。
学位記の書式は、通常の修了の際のそれと同一とする。
付記事項
9月修了学生の学費は、前期分のみとする。
専修免許状とは、昭和63年の免許法改正により創設された大学院修士課程修了程度の免許状です。
専修免許状を取得するためには、以下の基礎資格を満たし、かつ、一種免許状を現に有するか、または一種免許状を取得するための所要資格を満たす必要があります。
<基礎資格>
修士の学位を有すること
大学院在学中に一種免許状取得に必要な単位を科目等履修により修得し、かつ在籍する研究科において指定する「教科に関する科目」のうち、24単位以上を修得することにより専修免許状を取得することができます。
なお、一種免許状取得の要件は学部生と同じです。
一種免許状の取得のため教職課程科目の履修を希望される場合は、政策学部教務課にご相談ください。
以下の科目のうち、12科目24単位以上修得してください。
科目名 | 単位数 |
---|---|
行政学研究 | 2 |
公共政策学研究 | 2 |
社会政策研究 | 2 |
都市政策研究 | 2 |
政治学研究 | 2 |
環境政策研究 | 2 |
財政学・地方財政学研究 | 2 |
地域経済学研究 | 2 |
環境経済学研究 | 2 |
非営利組織研究 | 2 |
地方自治体研究 | 2 |
地域協働研究 | 2 |
まちづくりとコミュニティ研究 | 2 |
コミュニティメディア研究 | 2 |
地域エネルギー政策研究 | 2 |
まちづくりと法研究 | 2 |
都市計画研究 | 2 |
政策学研究科修士課程及び博士後期課程は「教育訓練給付制度指定講座」に指定されています。
教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった者(※1)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、受講者本人が教育訓練施設に支払った費用(教育訓練経費)(※2)の20%に相当する額が公共職業安定所(ハローワーク)より支給されるものです。
ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合、支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
政策学研究科では、修士(政策学)または博士(政策学)の学位を取得した日を「受講終了日」とし、教育訓練給付金の支給申請手続きは「受講終了日」(学位記授与式)の翌日から起算して、1ヶ月以内に手続きをする必要があります。
①本人の住所を管轄するハローワークにて、支給要件照会を行い、結果通知として発行された「教育訓練給付支給要件回答書」を、入学年度の7月31日までに政策学部教務課に提出する
②受講終了後、入学金および終了までに納入した学費の振込金受領書を政策学部に提出する(それまで大切に保管しておいてください)。
③政策学部教務課にて以下の書類を受け取る
教育訓練給付金支給申請書
教育訓練修了証明書
領収書
④受講者本人が、本人の住所を管轄するハローワークへ③とともにその他必要書類を提出する
文部科学省の認定制度である「職業実践力育成プログラム(BP)」に本学政策学研究科が実施する3つの履修証明プログラム(「地域公共政策士」資格プログラム)が認定され、2016年度から運用を開始しています。
本認定制度は、高等教育機関におけるプログラムの受講を通じた社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的として、大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム」(BP)として文部科学大臣が認定する制度です。
【職業実践力育成プログラム(BP)認定制度について】
(URL)https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/bp/
支援内容及び手続きについては、文部科学省での決定を受けて随時連絡いたします。