最終更新日: 2024年12月25日
制定 令和3年2月9日
(趣旨)
第1条 この内規は,国際学部グローバルスタディーズ学科生の長期留学について,必要な事項を定める。
2 この内規に定めのない事項は,学生外国留学規程の定めによる。
(定義)
第2条 この内規における留学とは,次の各号に掲げるものとする。
(1)提携留学
(2)交換留学対象校は別に定める。
(留学の要件)
第3条 留学をする者は,次の第1号及び第2号の要件を満たすとともに,留学年度の年次において,第3号から第6号のいずれかの要件も満たしていなければならない。ただし,要件を満たしていない場合でも,国際学部教授会が留学が可能であると判断した場合には,留学を許可することがある。
(1)本学に1ヶ年以上在学していること。ただし,3年次編入学生については,本学における在学期間を要件としない。
(2)1年次配当英語科目のうち12単位以上を修得していること。ただし,2年次前期派遣者は6単位以上を修得していることとする。
(3)2年次生は,1年次終了時に卒業要件に係る単位のうち,20単位以上を修得していること。
(4)3年次生は,2年次終了時に卒業要件に係る単位のうち,40単位以上を修得していること。
(5)4年次生は,留学前年度までに卒業要件に係る単位のうち,60単位以上を修得していること。
(6)直近の2学期間(休学又は留学していた場合は直近の在学2学期間)に卒業要件に係る単位のうち,20単位以上を修得していること。
(手続き)
第4条 提携留学出願者は,必要な書類を整え,国際学部長宛に申請しなければならない。
2 申請書類は,次の各号に掲げるものとする。
(1)留学生願書(留学計画書,留学誓約書等を含む。)
(2)成績証明書
(3)留学先希望調査書
(4)健康診断証明書
(5)留学先大学受講科目希望調査票(留学先の学部科目を受講する者のみ)
(6)留学先大学の求める語学スコア(写し)
(許可)
第5条 グローバルスタディーズ学科主任は,書類審査及び面接試問により,提携留学出願者にとって留学が有益であると判断したときには,これを国際学部教務委員会及び国際学部教授会に提案し,留学の可否を審議しなければならない。
(単位認定)
第6条 留学の単位認定は,国際学部海外留学等の単位認定に係る取扱内規の定めによる。
(事務)
第7条 この内規に関する事務は,国際学部教務課がおこなう。
付則
この内規は,令和3年3月4日から施行し,令和3年度前期派遣者から適用する。
1.学生支援の方針
1)学生が相談しやすい環境を提供します
2)学生の意見を取り入れる体制を構築します
3)国際交流を経験できる機会を積極的に設けます
2.学生対応の方針
1)常に丁寧かつ適切な対応を心がけます
2)ルールを守った学生を第一に考え、締切日等に遅れた学生への対応は、特別な理由が無い限り認めません
3)ルールや規則を破った学生に対しては、教育的効果が上がるよう継続した指導を行います
4)教員や他部署と連携を取り、効果的な対応を行います
5)留学生に関しては、分かりやすい日本語による対応を心がけます