龍谷大学 履修要項

各種規程等

最終更新日: 2025年3月19日

2025年度入学生心理学研究科

【1】龍谷大学大学院心理学研究科学会発表援助費支給にかかる取扱内規

制定 2025(令和7)年 3月5日

(趣旨)

第1条 この内規は、心理学研究科生による国内外での学会発表に対して、学修・研究支援として行う学会発表援助費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支給対象者は、心理学研究科に在学する正規学生(修士課程又は博士後期課程)とする。

(支給対象)

第3条 支給対象となる学会発表は、原則として日本学術会議協力学術研究団体等の学会が主催、共催又は協賛する大会若しくは研究発表会とする。
2 前項の規定にかかわらず、学内開催の学会については、本学で開催される前項に定める大会又は研究発表会のほか、本学の心理学研究科の付置する学会の大会又は研究発表会も対象とする。
3 前2項以外の大会又は研究発表会については、申請に基づき、心理学研究科委員会の議を経て、対象とする場合がある。
4 学会発表の形式については、口頭発表(個人・グループ)、ポスターセッション等の種類は問わない。

(支給金額・方法)

第4条 支給金額は、1件につき1万円を上限として支給することとし、支給金額の決定は第7条の規定に基づいて行うものとする。
2 グループ発表については1発表(代表者)に対して支給することとする
3 支給方法については、事前に申請した銀行口座に振り込むものとする。

(申請時期・回数)

第5条 申請時期については、原則として年2回とし、別に定めることとする。
2 申請回数については、1人につき1年度において3件を上限とする。ただし、同一の大会又は研究発表会で複数発表する場合については、1件として数える。

(申請方法)

第6条 申請を希望する者は、申請書のほか、学会組織の概要がわかる資料及び大会・研究発表会のプログラムを添付のうえ、文学部・心理学部教務課に申請するものとする。
2 前項の申請書の様式については、心理学研究科長が別に定める。

(審査)

第7条 支給可否は、申請書類に基づき、心理学研究科委員会で審議のうえ決定する。

(事務処理)

第8条 この内規に伴う事務処理は、心理学部教務課で行う。

(改廃)

第9条 この内規の改廃は、心理学研究科委員会の議を経て行う。

付則
この内規は、2025(令和7)年4月1日から施行する。

【2】龍谷大学大学院心理学研究科実習援助費支給にかかる取扱内規

制定 2025(令和7)年 3月5日

(趣旨)

第1条 この内規は、心理学研究科生が参加する実習等に対して、学修・研究支援として行う実習援助費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支給対象者は、心理学研究科に在学する正規学生(修士課程)とする。

(支給対象)

第3条 支給対象は、次の各号に掲げる費用とする。
(1)研修参加費
学外で開催される心理学又は臨床心理学に関する研修の参加費。ただし、懇親会費及  び交通費は対象としない。
(2)学会参加費
学外で開催される心理学又は臨床心理学に関する学会の参加費。ただし、懇親会費及 び交通費は対象としない。
(3)学会年会費
学外で開催される心理学又は臨床心理学に関する学会の年会費
(4)スーパービジョン費
学外でのスーパービジョンを受けるために必要な費用
(5)学外実習費
授業の一環として参加する学外実習の実習費及び交通費。ただし、交通費の支給は年間4万円を上限とし、食費(実習の一環として必要となる食費は除く)等は対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象外の費用については、申請に基づき、心理学研究科委員会の議を経て、対象とする場合がある。

(支給金額・方法)

第4条 支給金額は、年間5万円を上限とし、支給金額の決定は第7条の規定に基づいて行うものとする。
2 支給方法については、事前に申請した銀行口座に振り込むものとする。

(申請時期・回数)

第5条 申請時期については、原則として年2回とし、別に定めることとする。

(申請方法)

第6条 申請を希望する者は、申請書のほか、該当費用の領収書(必ず本人氏名宛てのもの)、申請する研修等の概要がわかる資料を添付のうえ、文学部・心理学部教務課に申請するものとする。
2 前項の申請書の様式については、心理学研究科長が別に定める。

(審査)

第7条 支給可否は、申請書類に基づき、心理学研究科委員会で審議のうえ決定する。

(事務処理)

第8条 この内規に伴う事務処理は、心理学部教務課で行う。

(改廃)

第9条 この内規の改廃は、心理学研究科委員会の議を経て行う。

付則
この内規は、2025(令和7)年4月1日から施行する。

【3】龍谷大学大学院心理学研究科生の学部科目履修に関する内規

制定 2025(令和7)年 3月5日

(趣旨)

第1条 この内規は、心理学研究科に在籍する院生が、心理学部開講科目(以下「科目」という。)の科目等履修を志願する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(出願手続)

第2条 科目の履修を志願する者は、所定の願書に履修科目を記入し、心理学研究科長に提出する。

(許可)

第3条 心理学研究科長は、前条の願書を受け付けたときは、心理学研究科委員会の議に基づき、心理学部教授会の承認を経て、これを科目履修生として許可する。
2 履修許可された科目については、原則として履修辞退及び登録を取り消すことができないものとする。

(科目履修料)

第4条 科目履修料は、学費等納入規程において規定し、単位の計算方法は学則に準じる。
2 入学時に心理学研究科委員会が修了の条件として在学中に単位修得するように指定した科目は、科目履修料を免除する。

(対象外科目)

第5条 心理学部の定めるところにより、履修対象外科目は次の各号のとおりとする。
(1)「演習」「実習」「卒業研究」関係の科目
(2)「語学」等受講者数を制限した科目
(3)その他科目の性格上心理学部が履修を認めない科目

(単位認定・証明書の発行)

第6条 履修科目の試験に合格した場合は、所定の単位を与え、願い出により証明書を発行する。

付則
この内規は、2025(令和7)年4月1日から施行する。

【4】龍谷大学大学院心理学研究科大学院学則第9条の2に基づく既修得科目の単位認定内規

制定 2025(令和7)年 3月5日

(趣旨)

第1条 この内規は、龍谷大学大学院学則(以下「学則」という。)第9条の2に基づき、本学又は他大学の研究科を修了若しくは退学し、心理学研究科(以下「本研究科」という。)に入学した者について、教育上有益と認めるときには、既に当該研究科で修得した単位(以下「既修得単位」という。)を本研究科において修得したものとして認定する際の申請及び認定方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用対象)

第2条 本研究科が教育上有益と認める入学前の既修得科目として、次の各号の科目を適用対象とする。
(1)修了した本学又は他大学の研究科で修得した科目
(2)退学した本学又は他大学の研究科で修得した科目
(3)入学前に科目等履修(外国人特別留学生による科目等履修を含む。)で修得した科目
(4)その他心理学研究科委員会において教育上有益と認める科目
2 博士後期課程にかかる単位認定については、心理学研究科委員会の議によるものとする。

(申請方法)

第3条 既修得科目の単位認定を希望する者は、次の各号に定める申請書類を、学年始めの所定の期間に心理学研究科長に提出しなければならない。
(1)既修得単位認定申請願
(2)認定希望科目が記載された学業成績証明書
(3)認定希望科目が記載されたシラバス(講義概要)等
2 心理学研究科長は、必要に応じて、既修得単位の認定を希望する者に、前項以外の申請書類の提出を求めることができる。

(単位認定にかかる手続き)

第4条 心理学研究科長は、前条の申請書類を受理し、心理学研究科委員会の議により認定科目及び単位数を決定する。

(単位認定上限)

第5条 既修得科目の単位認定は、学則第9条の2第2項に基づき、15単位を上限とする。

(認定分野・成績表記)

第6条 第4条により認定された既修得科目の単位認定にかかる認定分野及び成績表記については、次の各号のとおりとする。
(1)修士課程については、原則として、本研究科で開設されている「特論」「演習」の科目として認定する。
(2)博士後期課程については、心理学研究科委員会の議により決定するものとする。
(3)認定する場合は個別認定とし、成績表記は「N」(認定)とする。

(改廃)

第7条 この内規の改廃は、心理学研究科委員会の議を経て行う。

付則
この内規は、2025(令和7)年4月1日から施行する。

【5】龍谷大学大学院心理学研究科長期履修の取扱いに関する内規

制定 2025(令和7)年 3月5日

(趣旨)

第1条 この内規は、龍谷大学大学院学則(以下「学則」という。)第2条の2第7項及び大学院における長期履修の取扱いに関する規程に基づき、心理学研究科における標準修業年限を超えての一定期間にわたる計画的な教育課程の履修(以下「長期履修」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 長期履修を申請できる者は、心理学研究科に入学する者(以下「入学予定者」という。)又は在学生(修了年次に在学する者は除く。)であって、次の各号のいずれかに該当し、標準修業年限内で修了することが困難な者とする。
(1)職業を有している者
(2)家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者
(3)その他心理学研究科委員会が相当な事情があると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、大学院における長期履修の取扱いに関する規程に基づき、外国人留学生は対象としない。

(長期履修期間)

第3条 長期履修期間は年度を単位とし、学則第2条の2第7項の規定に基づき、修士課程、博士後期課程ともに6年を限度に認めることができる。ただし、休学期間はこれに算入しない。

(申請手続)

第4条 長期履修を希望する入学予定者は入学手続期間内に、在学生は長期履修開始年度の学年開始の1ヶ月前までに、次の各号の書類を心理学研究科長に提出しなければならない。
(1)長期履修申請書
(2)対象者であることを確認できる書類
(3)その他心理学研究科長が必要と認める書類
2 前項第1号に定める申請書の様式については、心理学研究科長が別に定める。
3 第1項第2号に定める書類については、別表のとおりとする。
4 長期履修申請書を提出するにあたっては、申請者は指導予定教員(指導教員)等の面談を受け、申請書に指導教員の所見及び署名を受けなければならない。

(長期履修許可にかかる審査)

第5条 心理学研究科長は、前条に定める書類の提出を受けたとき、申請書類に基づいて審査を行い、心理学研究科委員会の議を経て許可する。

(長期履修期間の変更)

第6条 長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)が、許可された履修期間を事情により変更(短縮又は延長)を希望する場合は、次の各号の書類を心理学研究科長に提出しなければならない。
(1)長期履修期間変更申請書
(2)その他心理学研究科長が必要と認める書類
2 前項による変更は、在学する課程においていずれか1回に限り認めるものとする。
3 短縮を認めることのできる期間は、標準修業年限に1年を加えた期間までとし、申請は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとする。
4 延長を認めることのできる期間は、第3条に規定の範囲までとし、申請は変更前の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとする。
5 長期履修期間変更申請書を提出するにあたっては、申請者は指導教員の面談を受け、申請書に指導教員の所見及び署名を受けなければならない。

(長期履修期間変更にかかる審査)

第7条 心理学研究科長は、前条に定める書類の提出を受けたとき、申請書類に基づいて審査を行い、心理学研究科委員会の議を経て許可する。

(長期履修学生対象の教育課程)

第8条 長期履修に係る教育課程は、心理学研究科が定める履修方法を弾力的に運用するものとし、長期履修学生に限定した教育課程の編成は行わないものとする。

(長期履修学生の学位論文提出)

第9条 修士課程に在学している長期履修学生が学則第12条により修士の学位を得ようとする場合には、龍谷大学大学院心理学研究科学位論文審査内規に基づき、当該学生の修了予定年度の学年始に題目届及び修士論文作成計画書を提出しなければならない。
2 博士後期課程に在学している長期履修学生が学則第13条により博士の学位を得ようとする場合には、龍谷大学大学院心理学研究科学位論文審査内規及び龍谷大学大学院心理学研究科指導要項に基づき、博士論文提出資格試験を受験のうえ、提出資格を得て、定められた期日までに論文を提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、長期履修学生制度に関する必要な事項は心理学研究科委員会が別に定める。

(改廃)

第11条 この内規の改廃は、心理学研究科委員会の議を経て行う。

付則
この内規は、2025(令和7)年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対 象 必要とする書類
有職者 在職証明書、身分証明書(写)、健康保険証(写)
その他在職を証明できる書類
家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者 住民票、母子健康手帳(写)、出生証明書、出生届受理証明書(写)、介護を証明できる書類(医師が証明したもの等)
在宅ねたきり老人等福祉手当受給資格者認定通知書(写)
その他心理学研究科委員会が相当な事情があると認めた者 申請事由を証することのできる書類

【6】特別専攻生規程

制定 平成28年1月14日

(設置)

第1条 龍谷大学大学院学則第36条の9の規定により龍谷大学(以下「本学」という。)大学院各研究科に特別専攻生制度を置く。

(対象と目的)

第2条 本学大学院修士課程又は博士後期課程を修了し、さらに研究の継続を希望する者は、特別専攻生として研究を継続することができる。
2 他大学に在籍する大学院生で、本学大学院理工学研究科における研究指導を希望する者があるときは、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により、特別専攻生として受け入れることができる。
3 前項により受け入れる特別専攻生に係る事項は、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により別に定める。

(出願)

第3条 特別専攻生となることを希望する者は、大学院各研究科委員会が別に定める所定の願書にその他必要書類を添えて、所属する研究科の長に願い出なければならない。
2 特別専攻生の選考は、大学院各研究科委員会にて行う。

(期間)

第4条 特別専攻生の在籍期間は、1年間又は1学期間とする。
2 前項にかかわらず、本学大学院文学研究科の特別専攻生の在籍期間は、1年間とする。
3 引き続き研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、在籍期間は通算して修士課程においては3年を、博士後期課程においては5年を超えることはできない。

(研修費)

第5条 特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は20,000円、1学期間在籍する者は10,000円を大学に納入しなければならない。
2 前項にかかわらず、本学大学院理工学研究科の特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は30,000円、1学期間在籍する者は15,000円を大学に納入しなければならない。

(待遇)

第6条 特別専攻生は、大学院各研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
(1)担当教員の指導を受けること。
(2)大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。

(身分証明書)

第7条 特別専攻生には、身分証明書を交付する。

(準用)

第8条 特別専攻生については、大学院各研究科委員会において別に定めるところによるほか、龍谷大学大学院学則を準用する。

付則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度特別専攻生から適用する。
2 この規程の施行に伴い、文学研究科特別専攻生規程、法学研究科特別専攻生規程、経済学研究科特別専攻生規程、経営学研究科特別専攻生規程、社会学研究科特別専攻生規程、理工学研究科特別専攻生規程、国際文化学研究科特別専攻生規程、実践真宗学研究科特別専攻生規程及び政策学研究科特別専攻生規程(以下「従前の規程」という。)は廃止する。
3 従前の規程により在籍していた者が、引き続き本規程により在籍する場合は、従前の規程により在籍していた期間を本規程により在籍する期間に通算する。ただし、経済学研究科特別専攻生規程又は経営学研究科特別専攻生規程により在籍していた者を除く。

【7】研究生要項

研究生の取り扱いは、下記の大学院学則第9章の2研究生の項による。(以下、大学院学則抜粋)

第9章の2 研究生

第36条の2 本学大学院博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに、大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者は、研究生として研究を継続することができる。

第36条の3研究生となることを希望する者は、所定の願書に研究計画その他必要事項を記載し、当該研究科長に願い出なければならない。
2.研究生は、当該研究科委員会の選考により、学長が決定する。

第36条の4研究生の期間は、1学年間とする。
2.研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、通算して3年を超えることはできない。

第36条の5研究生は、研修費として年額2万円を大学に納入しなければならない。

第36条の6研究生は、当該研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
(1)教授の指導を受けること
(2)大学院生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること
(3)大学院生の研究を妨げない範囲で、特定の科目を聴講すること

第36条の7研究生には、身分証明書を交付する。

第36条の8研究生については、別に定めるところによるほか、本学則を準用する。ただし、第17条はこれを除く。

【8】龍谷大学大学院心理学研究科指導要項

制定 2024(令和6)年 2月9日

龍谷大学大学院心理学研究科の教育は、授業科目及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものであり、本要項は、研究指導の大綱を規定するものである。授業科目については、龍谷大学大学院学則の規定するところによる。

1.修士課程における研究指導

(1)指導教員の選定

ア.大学院生は、入学後すみやかに、自己の研究題目を選定するとともに、その題目に応じて、指導教員2名〔指導主任(以下「指導教員(主)」という。)1名並びに指導助言者(以下「指導教員(副)」という。)1名又は2名〕を選ばなければならない。

イ.指導教員は原則として、演習を担当する専任教員でなければならない。指導教員(副)は、指導教員(主)の同意を得て、選ばなければならない。

ウ.指導教員(主)が、特に必要と認め、かつ研究科委員会が承認した場合、他学部の専任教員を指導教員(副)として選ぶことができる。

エ.研究指導計画書については、大学院生が研究計画を記入後、大学院生と指導教員が充分に相談の上、指導教員(主)が研究指導計画、指導教員(副)が所見をそれぞれ記入し、指導教員(主)の承諾を得て、毎年度、定められた期日までに提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

オ.研究題目の変更等の事由がある場合には、指導教員の変更が認められる。指導教員を変更しようとする者は、指導教員(主)の同意を得た上、研究指導計画書に新たに選んだ指導教員(主)名を記入し(研究題目の変更をともなう場合には、新たな研究題目を記入する)、その承諾を得て計画書を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

(2)修士論文作成に対する指導

ア.論文の作成に当たっては、指導教員の指導を受けて、その同意のもとに、研究の内容・方法・参考文献などの大綱を記述した修士論文作成研究計画書を作成しなければならない。なお、枚数・内容・様式については、指導教員の指示を受けなければならない。

イ.修士論文作成研究計画書は、課程修了の予定年次の定められた期日までに、指導教授(主)の承諾を得た修士論文題目届を添えて、3部提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

ウ.指導教員は、研究計画書、研究指導計画書等により、論文作成の指導又は助言を行うものとする。

エ.論文題目は、指導教員(主)が必要と認めるときは、その変更が認められる。論文題目を変更しようとする者は、修士論文題目変更届に新たな論文題目を記入し、指導教員(主)の承認を得て、所定の期日までに変更届を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。なお、研究計画を全面的に変更するような大幅な論文題目の変更は認められないが、一部変更を要すると認められる場合には、指導教員(主)は、新しい研究計画書の添付を求めることができる。

(3)特定の課題

社会人入学試験を受験して入学した社会人学生は、「特定の課題」についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができる。「特定の課題」についての研究の成果の審査を受けようとする者は、次の要領にしたがわなければならない。

ア.社会人としての籍を置く職業の現場から、研究の題材が収集され、それが成果に活かされていなければならない。

イ.「修士論文題目届」及び「修士論文作成研究計画書」に代わり提出が課されるのは、「特定の課題の題目届」及び「課題研究計画書」である。

ウ.研究の成果を報告書にまとめて、提出しなければならない。提出要領は、次の項目を除き、修士論文提出にならうものとする。
①研究の成果となる「資料データ」「史料」「文献」「作品」等々は、特に限定されない。
②指導教員は、研究の成果となる「資料データ」「史料」「文献」「作品」等々を、一時預かることができる。
③「修士論文」及び「修士論文要旨」に代わり提出を課されるのは、「研究報告書」及び「研究報告書要旨」である。

エ.指導教員を含む専任教員3名以上の出席する研究発表会において、研究の成果を報告書にもとづき発表し、審査委員の審査を受けなければならない。審査要領は、修士論文の審査にならうものとする。なお、研究発表会は専任教員以外の出席を妨げない。

オ.「特定の課題」の選定等、詳細については、指導教員と相談すること。題目提出等の手続きの詳細は、文学部教務課窓口で相談すること。

カ.以上の項目の他、「特定の課題」の指導及び手続きに関する事項は、修士論文作成に関する指導及び手続きにならうものとする。

2.博士後期課程における研究指導

(1)指導教員の選定
大学院生は、研究題目に応じて指導教員2名又は3名〔指導教員(主)1名並びに指導教員(副)1名又は2名〕を選ばなければならない。指導教員は原則として、演習を担当する専任教員でなければならない。指導教員(副)は、指導教員(主)の同意を得て、選ばなければならない。
なお、指導教員(副)については、龍谷大学大学院の他の研究科の科目を担当する専任教員1名を含めることが望ましい。

(2)研究指導計画書について
研究指導計画書については、大学院生が研究計画を記入後、大学院生と指導教員が充分に相談の上、指導教員(主)が研究指導計画、指導教員(副)が所見をそれぞれ記入し、指導教員(主)の承諾を得て、毎年度、定められた期日までに提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。
研究題目の変更等の事由がある場合には、指導教員の変更が認められる。指導教員を変更しようとする者は、指導教員(主)の同意を得た上、研究指導計画書に新たに選んだ指導教員(主)名を記入し(研究題目の変更をともなう場合には、新たな研究題目を記入する)、その承諾を得て計画書を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

(3)博士論文提出資格試験
博士論文を提出するためには、本研究科の博士後期課程在学中又は大学院学則に定める研究生在籍中に、博士論文提出資格試験に合格しなければならない。博士論文提出資格試験とは、①専門に関する筆記試験、及び②博士論文作成研究計画書を中心とする口述試験である。①専門に関する筆記試験について
指導教員(主、副)の判断により、研究に必要な外国語(但し、母語は除く)を課すこともできる。
②博士論文作成「研究計画書」について
博士論文作成にあたっては、指導教員の指導を受けて、その同意のもとに研究の内容・方法・参考文献などの大綱を記述した博士論文作成「研究計画書」(当該専攻指定の用紙400字詰30枚程度)をまず作成しなければならない。また、指導教員(主、副)の承諾を得て、指定された部数の研究計画書、及び受験願を再入学試験(2月上旬)の7ヶ月前までに文学部・心理学部教務課へ提出しなければならない。

①、②の試験の実施は、博士論文作成「研究計画書」の受理された日から1か月以内に実施するものとする。また、この博士論文提出資格試験は、原則として博士論文提出の6ヶ月前までに受験することとする。

(4)博士論文作成に対する研究指導

博士論文を作成、提出に際しては、次のとおり研究指導を行うこととする。
①博士論文を提出するまでは、年に1度(1月末日)「研究経過報告書」(枚数、様式等は指導教員の指示)を指導教員(主)、及び文学部・心理学部教務課に提出しなければならない。但し、すでに博士論文提出資格試験に合格しているものについては、提出の必要はない。
②指導教員(主)は、その研究指導に必要と認めるときは、心理学研究科等の授業科目等の履修を課すことができる。
③博士論文提出資格を得た者は、指導教員とその同意のもとに、必要な研究を行い、論文を作成するものとする。さらに、必要ある場合には、指導教員(主)の同意と研究科委員会の承認を得て、一定の期間に限り、学外の諸研究機関等において研修することが認められる。この場合には、所定の様式によって学外研修願いを提出するとともに、定められた期間終了後は、学外研修報告書を提出しなければならない。なお、指導教員(主)は、期間途中においても、必要と認めるときは、研修経過報告書等の提出を求めることができる。
④博士論文提出の際には、必ず指導教員(主、副)の承諾を得て、「学位申請論文提出承諾書」を文学部・心理学部教務課へ提出しなければならない。

付則
この要項は、2025(令和7)年4月1日から施行する。

【9】龍谷大学大学院心理学研究科学位論文審査内規

制定 2024(令和6)年 2月9日

第1章 総則

(目的)

第1条 この内規は、本学大学院心理学研究科(以下「本研究科」という。)における、龍谷大学学位規程(以下「学位規程」という。)第3条第2項及び第3条第3項に規定する修士課程及び博士課程の修了による学位論文審査について定めることを目的とする。

第2章 修士論文の審査等

(修士論文の提出資格)

第2条 次の各号のいずれにも該当する者は、修士論文を提出することができる。
(1)本研究科の修士課程の2年次以上に在学し、修士課程の授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な32単位をその年度において修得見込の者又はその年度までに修得した者(2)所定の期日までに修士論文題目届及び別に定める修士論文作成研究計画書3部を提出した者

(修士論文の受理)

第3条 前条により提出される修士論文は、別に定める修士論文の様式のとおりとし、所定の頁数を超えないものとする。
2.前条により提出される修士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。
3.前2項の要件を満たして提出された修士論文は、心理学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て、心理学研究科長が受理する。

(修士論文の審査)

第4条 修士論文の審査は、心理学研究科の演習を担当する専任教員のうちから、3名以上の審査員を選定して、実施する。
2.修士論文の審査には、修士論文口述試問を課する。

(修士論文の合否)

第5条 修士論文は、広い視野に立つ精深な学識をそなえ、かつその専門分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要で、2年間広い視野のもとに専門分野の研究をした成果に相当するものでなければならない。
2.修士論文の評価は、点数によって示し、100点を満点として60点以上を合格とする。

(特定の課題)

第6条 社会人入学試験を受験して入学した社会人学生は、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができる。
2.特定の課題には、第2条、第3条及び第5条を準用する。

第3章 博士論文の審査等

(規定の対象)

第7条 本研究科の実施する博士論文の審査は、次の各号の2種別とする。 (1)学位規程第3条第3項によって提出された龍谷大学大学院学則に定める博士課程修了の要件の一つとして実施される審査
(2)学位規程第3条第4項によって提出された博士の学位請求論文について実施される審査

2.この内規は、前項第1号の審査等の大綱を規定し、前項第2号の審査等については、学位規程によるものとする。

(博士論文の提出資格)

第8条 本研究科博士後期課程に在学中で、別に定める博士論文提出資格試験に合格した者は、博士論文を提出することができる。
2.本研究科の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、博士の学位の授与を申請するときは、継続して研究生として在籍し(2年以内)、博士論文提出の準備が整い次第、改めて博士後期課程・再入学試験を受験及び合格して、博士後期課程に在学する者に限り、学位規程第3条第3項による学位として扱うものとする。ただし、申請する者は、本研究科の博士後期課程在学中又は大学院学則に定める研究生在籍中に、別に定める博士論文提出資格試験に合格していなければならない。

(博士論文の受理)

第9条 前条により博士論文を提出する者は、論文、論文の要旨、参考論文のあるときは当該参考論文、学位規程付載の別表第7の様式による履歴書及び研究業績一覧表について、別に定める部数を提出するとともに所定の審査手数料を納付するものとする。
2.提出された博士論文については、研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(その他資料の提出)

第10条 研究科委員会は、博士論文の審査に当たり、必要があるときは、論文の提出者に対して、当該論文の副本、訳本その他の提出を求めることができる。

(博士論文の審査)

第11条 研究科委員会は、3名以上の審査員を選び、その審査に当たらせる。
2.前項の審査員のうち1名以上は龍谷大学大学院他研究科又は他大学の大学院等の教員等を審査員に入れなければならない。

(博士論文口述試問)

第12条 博士論文の審査には、博士論文口述試問を課する。
2.前項の口述試問は、当該論文の審査員が担当し、審査員が許可したものは、その試問に陪席することができる。

(博士論文の合否)

第13条 博士論文は、その専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなくてはならない。

(議決)

第14条 研究科委員会は、審査員から当該論文の審査報告を受け、論文の合否について議決する。

第4章 補則

(改廃)

第15条 この内規の改廃は、研究科委員会が行う。

付則

この内規は、2025(令和7)年4月1日から施行する。

 

【10】龍谷大学大学院心理学研究科博士学位論文公表手続きに係る取扱内規

制定 2025(令和7)年 3月5日

(趣旨)

第1条 この内規は、龍谷大学学位規程(以下「学位規程」という。)第11条第2項により修了又は合格し、本学から博士の学位を授与された者(以下「博士学位取得者」という。)の学位論文の公表の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この内規の適用対象は、次の各号に定める学位論文とする。
(1)学位規程第3条第3項に基づく学位論文
(2)学位規程第3条第4項に基づく学位論文

(学位論文の公表手続き)

第3条 博士学位取得者は、学位規程第13条に基づき、博士学位を取得した日から1年以内に、その論文を龍谷大学学術機関リポジトリを介して、インターネットの利用により公表しなければならない。
2 博士学位申請者は、学位申請論文提出の際に、博士学位授与後の学位論文公表に係る同意書を心理学研究科長に提出しなければならない。
3 博士学位取得者は、前項の手続きにあたっては、次の各号に定めるものを心理学研究科長に提出しなければならない。
(1)論文全文が収録されている電子媒体
(2)龍谷大学学術機関リポジトリ申請書
4 博士学位取得者は、博士学位を取得した日から1月以内に論文の公表に関する手続きを行わなければならない。

(代替措置)

第4条 博士学位取得者がやむを得ない事由により学位論文の全文公表が困難な場合については、学位規程第13条第2項の規定により、代替措置として心理学研究科長の承認を得て、論文の全文に代えて内容を要約したものを公表することができる。
2 博士学位申請者が前項の適用を受けることを希望する場合、博士学位を取得した日から1月以内に申出書を心理学研究科長に提出しなければならない。
3 心理学研究科長は、前項の規定に基づき博士学位取得者から申し出があった場合、申請内容を精査のうえ、代替措置の適用の可否について裁定し、その裁定結果について心理学研究科委員会で承認を得たうえで、裁定結果を博士学位取得者に通知しなければならない。
4 裁定を受けた博士学位取得者は、裁定結果に従い、公表に係る手続きを行わなければならない。
5 代替措置による公表となった場合で、やむを得ない事由が将来的に解消されると想定される場合には、猶予期間を定めることとする。
6 前項により定められた猶予期間を過ぎた場合又はやむを得ない事由が解消された場合、博士学位取得者は速やかに全文の公表を行わなければならない。

(論文要旨等の公表)

第5条 本学は、学位規程第12条の規定により博士の学位を授与したときは、博士学位を授与した日から3月以内に当該博士の学位に係る論文の内容の要旨及び論文審査結果の概要をインターネットの利用により公表しなければならない。

(事務処理)

第6条 この内規にともなう事務処理は、心理学部教務課で行う。

(雑則)

第7条 この内規に定めるもののほか、公表手続きに係る取扱いに必要な事項は、心理学研究科委員会が別に定める。

(改廃)

第8条 この内規の改廃は、心理学研究科委員会の議を経て行う。

付則
この内規は、2025(令和7)年4月1日から施行する。