龍谷大学 履修要項

学修生活

最終更新日: 2024年12月25日

2024年度入学生社会学研究科

学籍の取り扱い

1.学籍とは

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2.学籍簿

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3.学生証

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4.学籍の喪失

卒業以外の事由で学籍を喪失(本学の学生でなくなること)する場合としては、退学と除籍の2種類があり、さらに退学はその内容により依願退学と懲戒退学に区分されます。

  1. 退学

    ①依願退学
    依願退学は、学生自身の意志により学籍を喪失(本学の学生でなくなること)することです。
    依願退学は、学生の意志によるものであることから、いつでも願い出ることはできますが、次の諸手続きが必要です。
    ア 大学所定の書式により、退学理由を明記し、保証人と連署により願い出てください。
    イ 当該学期分の学費を納入していること(学費の納入と学籍の取得は対価関係にあり、学費の納入の無い者は本学学生と見なすことができず、したがって退学を願い出る資格もありません。なお、学期当初に退学をする場合は、学部で個別に対応しますので相談してください)。
    また、休学期間中の者も退学を願い出ることができますが、除籍となった者は、退学を願い出ることはできません。

    ②懲戒退学
    懲戒退学は、学生が本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した場合、その内容、軽重等を考慮し、別に定める学生懲戒規程により、在学契約を解消することです。

  2. 除籍
    「懲戒」という概念になじまない事由であっても、大学が一方的に在学契約を解消する必要のある場合があります。このため本学ではこれを除籍として処理しています。しかし、除籍といえども本学学生としての身分を失う点では、退学と同じ結果となるので、その事由は学則により明記されています。
    本学学則において定められている除籍の事由は、次のとおりです。

    ①定められた期間に所定の学費を納入しないとき。

    ②在学し得る年数(通常の場合は8年間)以内に卒業できないとき。

    ③休学期間を終えても復学できないとき。

    なお、死亡の場合も除籍とします。

5.休学と復学

学生が疾病またはその他の事情により、3ヶ月以上修学を中断しようとするときは、休学を願い出ることができます。

  1. 休学の願出
    休学には、次の諸手続きが必要です。

    ①大学所定の書式により願い出ること。

    ②休学の必要性を証明する書類(診断書等)を添付すること。

    ③保証人と連署で願い出ること。

  2. 休学期間

    ①休学期間は、1学年間または1学期間のいずれかです。
    1年間あるいは第1学期(前期)休学希望者は6月30日まで、第2学期(後期)休学希望者は12月31日までに社会学部教務課窓口に大学所定の書類を提出してください。なお、受付は窓口の開室日に限ります。

    ②休学期間の延長の必要がある場合は、さらに1学年間または1学期間の休学期間の延長を願い出ることができます。

    ③休学期間は、修士課程は連続して2年・通算して2年以内、博士後期課程は連続して2年・通算して3年以内とする(例外措置なし)。

  3. 休学中の学費
    休学者は、学費として休学する学期の休学在籍料を納入しなければなりません。
  4. 復学の願い出
    休学者の休学事由が消滅したときは、願い出により復学することができます。復学できる時期は、教育課程編成との関係で、学期の始め(第1学期(前期)または第2学期(後期)の開始日)に限定されています。復学の願い出は、学期開始日の前1ヶ月以内にしなければなりません。

6.再入学

  1. 学則第19条により退学した者が再び入学を願い出たときは、その事情を調査の上、原年次またはそれ以下の年次に、入学を許可することがあります(学則第14条)。ただし、再入学を願い出たときが、退学した年度を含めて4年以上の場合は学科試験を課します。
  2. 学則第20条第1項第1号により除籍された者が再び入学を願い出たときは、原年次に入学を許可することがあります(学則第14条第2項)。ただし、再入学を願い出たときが除籍された年度を含めて4年以上の場合は学科試験を課します。
  3. 休学期間の満了するまでに退学を願い出て許可された者は、再入学を願い出ることができます。
  4. 再入学を願い出る時は、学費等納入規程に定める受験料を納め、所定の期間内に手続きをしなければなりません。なお、出願期間、出願書類等については入試部に問い合わせてください。

7.9月卒業

第1学期(前期)末(9月30日)で卒業要件(修得単位・在学期間)を充足することとなる学生が、届出期間内に9月卒業の希望申込をした場合には、9月30日付で卒業の認定を受けることができます(要件充足者について、自動的に卒業認定を行うことはありません)。詳細については社会学部教務課窓口で相談してください。

裁判員制度に伴い裁判員(候補者)に選任された場合の手続きについて

2009年5月施行の「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(「裁判員法」)に伴い、みなさんが裁判員(候補者)に選任される可能性があります。
「呼出状」が届いて教育上の配慮が必要な場合は、速やかに社会学部教務課に相談してください。裁判員(候補者)を務める場合は、当該学部長から当該授業科目を授業欠席すること及びそれによる教育上の不利益について講義担当者に配慮を求めることとします。試験については追試で対応することとし、追試料は無料とします。