最終更新日: 2024年12月25日
卒業以外の事由で学籍を喪失(本学の学生でなくなること)する場合としては、退学と除籍の2種類があり、さらに退学はその内容により依願退学と懲戒退学に区分されます。
①依願退学
依願退学は、学生自身の意志により学籍を喪失(本学の学生でなくなること)することです。
依願退学は、学生の意志によるものであることから、いつでも願い出ることはできますが、次の諸手続きが必要です。
ア 大学所定の書式により、退学理由を明記し、保証人と連署により願い出てください。
イ 当該学期分の学費を納入していること(学費の納入と学籍の取得は対価関係にあり、学費の納入の無い者は本学学生と見なすことができず、したがって退学を願い出る資格もありません。なお、学期当初に退学をする場合は、学部で個別に対応しますので相談してください)。
また、休学期間中の者も退学を願い出ることができますが、除籍となった者は、退学を願い出ることはできません。
②懲戒退学
懲戒退学は、学生が本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した場合、その内容、軽重等を考慮し、別に定める学生懲戒規程により、在学契約を解消することです。
①定められた期間に所定の学費を納入しないとき。
②在学し得る年数(通常の場合は8年間)以内に卒業できないとき。
③休学期間を終えても復学できないとき。
なお、死亡の場合も除籍とします。
学生が疾病またはその他の事情により、3ヶ月以上修学を中断しようとするときは、休学を願い出ることができます。
①大学所定の書式により願い出ること。
②休学の必要性を証明する書類(診断書等)を添付すること。
③保証人と連署で願い出ること。
①休学期間は、1学年間または1学期間のいずれかです。
1年間あるいは第1学期(前期)休学希望者は6月30日まで、第2学期(後期)休学希望者は12月31日までに社会学部教務課窓口に大学所定の書類を提出してください。なお、受付は窓口の開室日に限ります。
②休学期間の延長の必要がある場合は、さらに1学年間または1学期間の休学期間の延長を願い出ることができます。
③休学期間は、修士課程は連続して2年・通算して2年以内、博士後期課程は連続して2年・通算して3年以内とする(例外措置なし)。
第1学期(前期)末(9月30日)で卒業要件(修得単位・在学期間)を充足することとなる学生が、届出期間内に9月卒業の希望申込をした場合には、9月30日付で卒業の認定を受けることができます(要件充足者について、自動的に卒業認定を行うことはありません)。詳細については社会学部教務課窓口で相談してください。
2009年5月施行の「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(「裁判員法」)に伴い、みなさんが裁判員(候補者)に選任される可能性があります。
「呼出状」が届いて教育上の配慮が必要な場合は、速やかに社会学部教務課に相談してください。裁判員(候補者)を務める場合は、当該学部長から当該授業科目を授業欠席すること及びそれによる教育上の不利益について講義担当者に配慮を求めることとします。試験については追試で対応することとし、追試料は無料とします。