龍谷大学 履修要項

諸課程・特別専攻生・研究生

最終更新日: 2025年2月3日

2024年度入学生社会学研究科

諸課程

1.教職課程

「教職課程ガイドブック」を参照してください)

(1)社会学研究科において取得できる教育職員免許状の種類
教育職員免許法に基づき、本学学則に定める所定の単位を修得することによって下記教科の免許状が取得できます。

  学科 免許教科 免許状の種類
中学校教諭 高等学校教諭
研究科社会学 社会学専攻
社会福祉学専攻
社会 専修免許状
公民 専修免許状

(2)専修免許状について
中学校教諭専修免許状または高等学校教諭専修免許状とは、修士の学位を有する(もしくは、大学院に1年以上在学し、30単位以上を修得した者)と共に、一種免許状を現に有し、または、一種免許状を取得するのに必要な全単位を修得していることを前提として授与される、より上級の免許状です。

(3)専修免許状の取得方法
1)大学(本学・他大学とも)の学部在学中にすでに一種免許状を取得している場合

  1. 学部で取得した免許状の教科と在学する研究科で取得できる免許状の教科が同じ場合、大学院修士課程での自専攻開設科目24単位以上を修得することにより、免許状を取得することができます。
  2. 学部で取得した教科と在学する研究科で取得できる免許状の教科が異なる場合
    この場合、専修免許状は取得できません。
    例)経済学部(社会の免許を取得)から文学研究科日本語日本文学専攻(国語科の教職課程がある)へ進学した場合など

2)大学(本学・他大学とも)の学部在学中に一種免許状を取得していない場合
大学院在学中に一種免許状取得に必要な単位を科目等履修により修得し、かつ在籍する研究科での自専攻開設科目24単位以上を修得することにより、専修免許状を取得することができます。一種免許状取得の要件は学部生と同じです。

3)専修免許状取得に必要な単位について
社会学研究科修士課程の科目は、一部を除いて専修免許状取得に必要な単位として認められています。

・社会学専攻
英語文献研究AC
日本語文献研究A、B
独語文献研究
仏語文献研究
学術日本語ライティング研究Ⅰ、Ⅱ
社会学特別研究
地域開発論研究Ⅰ、Ⅱ

・社会福祉学専攻
英語文献研究AC
日本語文献研究A、B
独語文献研究
仏語文献研究
学術日本語ライティング研究Ⅰ、Ⅱ
医療福祉論研究
比較福祉論研究
社会福祉学実習
社会福祉学特別研究
医療福祉論演習Ⅰ、Ⅱ

2.<社会学専攻>「専門社会調査士」資格(一般社団法人社会調査協会)の認定について

2003年11月に「日本社会学会」他、計3学会により設立された「社会調査士資格認定機構」(2008年12月より「一般社団法人社会調査協会」と組織替え)(http://jasr.or.jp/)において、「専門社会調査士」資格を認定することとなりました(詳細は上記URLを参照してください)。
本大学院でも同協会に対し科目認定申請を行い、許可を受けたことによって、2008年度より開講される下に示した科目を修得し、社会調査結果を用いた研究論文(修士論文を含む)を執筆し、「修士修了」した学生は資格認定申請を行うことができます。*

授業科目名 専門社会調査士資格の標準カリキュラムとの対応関係
社会調査論研究
社会調査実習Ⅰ
社会調査実習Ⅱ
「【H】調査企画•設計に関する演習(実習)科目」に対応
「【J】質的調査法に関する演習(実習)科目」に対応
「【I】多変量解析に関する演習(実習)科目」に対応

なお、資格認定申請にあたっては、認定審査手数料が必要となります(金額は16,500円(2018年 度))。

*「専門社会調査士」資格要件には、「社会調査士資格を有する」ことが含まれていますが、社会調 査士資格を有していない場合であっても、専門社会調査士資格を取得する際、同時に申請するこ とも可能です(この場合は、認定料は44,000円(2018年度)となります)。その他のことも含め、 詳細は上記URLを参照してください。

*2007年度以前に開講された上記科目については、一般社団法人社会調査協会の許可を受けていな いため、本資格の対象となりません。

龍谷大学大学院社会学研究科学生の学部科目履修に関する内規

(資格)

第1条 龍谷大学大学院社会学研究科に在籍し、社会学部講義の履修を志願する者の取扱いはこの規定による。

(出願手続)

第2条 学部科目の履修を志願する者は、所定の願書に履修科目を記入し、社会学部教務課を経て社会学研究科長に提出する。

(許可)

第3条 社会学研究科長は前条の願書を受付けたときは、社会学研究科委員会の議に基づき、社会学部教授会の承認を経て、これを科目等履修生として許可する。

(学費等)

第4条 履修科目等学費は1単位につき7,500円とし、単位の計算方法は学則に準ずる。(受講料は龍谷大学科目等履修生要項に準ずる。)

(同一専攻内の履修)

第5条 同一専攻(学科)内の必修科目の学部科目履修は無料とする。

(指定科目)

第6条 入学時に社会学研究科委員会が修了の条件として在学中に単位取得するよう指定した学部科目は無料とする。

(教員免許状)

第7条 高等学校教諭専修免許状を取得するに必要な科目を履修する場合は、無料とする。ただし、専攻ごとに取得できる教科を次のとおり指定する。
社会学、社会福祉学…公民科

第8条 中学校教諭専修免許状を取得するに必要な科目を履修する場合は、無料とする。ただし、専攻ごとに取得出来る教科を次のとおり指定する。
社会学、社会福祉学…社会科

第9条 専攻ごとの指定教科以外の中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状を取得するに必要な科目を履修する場合、教職に関する専門科目は無料とし、教科に関する専門科目は有料とする。

(諸課程)

第10条 本願寺派教師課程等の課程については、必修科目のみ無料とする。

第11条 第5条、第6条、第7条、第8条、第9条以外の科目はすべて有料とする。(特別研修講座も含む。)

(対象外科目)

第12条 社会学部では「演習」、「実習」関係の授業科目、「外国書講読」、「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「コリア語」の正規クラスは履修できない。

(教育実習)
第13条 教職専門科目「教育実習指導ⅡA・ⅡB」の履修は龍谷大学科目等履修生要項に準ずる。
(教育実習費については別途納入するものとする。)

(単位認定・証明書発行)

第14条 履修科目の試験に合格した者には、その所定の単位を与え、願い出により証明書を発行する。

付則
この内規は、平成3年4月1日から施行する。

付則(平成6年3月2日改正)
この内規は、平成6年4月1日から施行する。

付則
この内規は、平成15年4月1日から施行する。

教職課程履修料の納入に関する要領

平成30年7月26日

(資格)

第1条 この要領は、龍谷大学学則第22条第2項並びに学費等納入規程第7条の2及び第17条の2に基づき、教職課程履修料(以下「履修料」という。)の納入について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 教職課程に登録する者は、履修料を納入しなければならない。

(履修料の納入)

第3条 履修料を納入する者は、学費等納入規程別表4の2に定める履修料30,000円を3年度間に分割し、2年次生から1年度当たり10,000円ずつ納入する。
2 前項の規定にかかわらず、教職課程に3年次生から登録する者は、3年次生に20,000円を納入し、4年次生に10,000円を納入する。
3 前2項の規定にかかわらず、教職課程に4年次生以降に登録する者は、登録を開始する年度に30,000円を一括で納入する。
4 一旦納入された履修料は、履修辞退を含むいかなる理由があっても返還しない。
5 次の各号の一に該当する者は、当該年度の履修料の納入は必要としない。

  1. 休学又は留学している者
  2. 進級制度をとる学部において同一年次に複数年度にわたり在籍する者
  3. 教職課程への登録を中断する者

(納入時期)

第4条 履修料の納入の時期は、学年又は学期の始めとする。

(履修料の取扱い)

第5条 履修料を一旦納入した者が教職課程への登録を中断し、改めて登録を再開する場合は、過去に納入した履修料を除いた履修料を一括で納入することとする。

(大学院生及び科目等履修生の取扱い)

第6条 大学院生及び科目等履修生が、教職課程に登録する場合、次の各号のいずれかに基づき取り扱うものとする。

  1. 過去に履修料を納入していない者は、教職課程に登録する年度に履修料を一括して納入する。
  2. 過去に履修料を納入している者は、過去に納入した履修料を除いた履修料を一括で納入する。
  3. 大学院において専修免許状のみの課程を履修する場合、履修料の納入は必要としない。

(要領の改廃)

第7条 この要領の改廃は、教職センター会議の議を経て部局長会において決定する。

付則
1 この要領は、制定日(平成30年7月26日)から施行する。
2 この要領は、平成30年度入学の学部生から適用する。
3 編入学生及び転入学生へのこの要領の適用は、平成32年度入学の編入学生及び転入学生からとする。
4 大学院生及び科目等履修生へのこの要領の適用は、平成30年度入学の学部生が学部を卒業し、大学院生及び科目等履修生となる平成34年度からとする。ただし、大学院生及び科目等履修生が、学部在籍時に「龍谷大学学則第32条関係別表4」に定める科目を履修していない場合には、平成31年度以降入学の大学院生及び平成31年度以降の科目等履修生に対し、この要領を適用する。

特別専攻生・研究生

特別専攻生要項

特別専攻生の取り扱いは、特別専攻生規程によります。

  1. 龍谷大学大学院学則第36条の9の規定により社会学研究科に特別専攻生制度を置く。
  2. 本学大学院修士課程又は博士後期課程を修了し、さらに研究の継続を希望する者は、特別専攻生として研究を継続することができる。
  3. 特別専攻生となることを希望する者は、所定の願書にその他必要書類を添えて、所属する研究科の長に願い出なければならない。
    なお、特別専攻生の選考は、社会学研究科委員会にて行う。
  4. 特別専攻生の在籍期間は、1年間又は1学期間とする。引き続き研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。
    ただし、在籍期間は通算して修士課程においては3年を、博士後期課程においては5年を超えることはできない。
  5. 特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は20,000円、1学期間在籍する者は10,000円を大学に納入しなければならない。
  6. 特別専攻生は、大学院各研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
    (1)担当教員の指導を受けること。
    (2)大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。
  7. 特別専攻生には、身分証明書を交付する。
  8. 特別専攻生については、社会学研究科委員会において別に定めるところによるほか、龍谷大学大学院学則を準用する。

1.出願書類

  1. 願書:1通 ※身分証明書用写真(カラー 縦4cm×横3cm)2枚が必要です。
  2. 調査書:1通
  3. 研究計画書:1部(2,000字程度)

①、②の書式は社会学部教務課で配付します。

2.出願書類提出期日(予定)
前期分(1年間または第1学期間)3月上旬(土日祝除く)
後期分(第2学期間) 8月下旬9月上旬(土日祝除く)

3.出願書類提出先
社会学部教務課

研究生要項

研究生の取り扱いは、下記の大学院学則第9章の2研究生の項によります。

第36条の2 本学大学院博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに、大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者は、研究生として研究を継続することができる。

第36条の3 研究生となることを希望する者は、所定の願書に研究計画その他必要事項を記載し、当該研究科長に願い出なければならない。
2.研究生は、当該研究科委員会の選考により、学長が決定する。

第36条の4 研究生の期間は、1学年間とする。
2.研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、通算して3年を超えることはできない。

第36条の5 研究生は、研修費として年額2万円を大学に納入しなければならない。

第36条の6 研究生は、当該研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。

  1. 教員の指導を受けること
  2. 大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること
  3. 大学院学生の研究を妨げない範囲で、特定の科目を聴講すること

第36条の7 研究生には、身分証明書を交付する。

第36条の8 研究生については、別に定めるところによるほか、本学則を凖用する。ただし、第17条はこれを除く。

なお、応募、継続手続きについては社会学部教務課で受付を行います。

1.出願書類

  1. 願書:1通:※身分証明書用写真(カラー 縦4cm×横3cm)2枚が必要です。
  2. 調査書:1通
  3. 博士後期課程の成績証明書:1通
  4. 研究計画書(2,000字程度):1部

①、②の書式は社会学部教務課で配付します。

2.出願書類提出期日(予定)
3月初旬(土日除く)

3.出願書類提出先
社会学部教務課