龍谷大学 履修要項

学修生活の手引き

最終更新日: 2025年1月29日

2024年度入学生法学研究科

【1】届書・願書および各種証明書

法学部教務課窓口で取り扱う届書、願書および各種証明書には次のものがあります。なお、用紙はすべて本学所定のものを使用してください。(法学部教務課窓口で受け取ることができます。)

(1)届書

(※印のものは、保証人の連署が必要。)

事項 添付書類
※保証人を変更する場合 特になし
住所を変更する場合(本人•保証人•緊急連絡先•学費請求先) 特になし
改姓名•学生本人の転居の場合 住民票記載事項証明書

(2)願書

(※印のものは、保証人の連署が必要。)

事項 添付書類 受付期間
※休学願 理由書または診断書

○1年間•第1学期休学 当該年度の6月30日まで

○第2学期休学
当該年度の12月31日まで

※復学願 理由書

○第1学期復学
前年度3月1日から3月31日まで

○第2学期復学
当該年度9月1日から9月30日まで

※退学願 理由書または診断書、学生証  
追試験受験願

理由書、追試験料納付書、診断書等の証明書

当該科目の試験日を含め4日以内
(土•日•祝日は含まない。)

(3)各種証明書の交付申請

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(4)学校学生生徒旅客運賃割引証(以下、「学割証」)

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(5)証明書自動発行機の設置場所およびサービス時間帯について

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(6)証明書等に関する注意事項

  • 証明書自動発行機を利用するときは、「 学生証」と学生個々に与えられる「全学統合認証パスワード」が必要です。
    ※パスワードは、学内パソコンのログイン用と同じです。新入生は入学時のオリエンテーションで説明します。
  • (3)の表に記載のある証明書以外の証明書等詳細については、本学ホームページの「各種証明書発行について」をご確認ください。
  • 手数料の納金は、すべて証明書自動発行機で行ってください。(東京オフィスを除く)
  • 修了見込に関する証明書の発行できる期間については、ポータルサイトにてお知らせします。
  • 「修了(見込)証明書」、「学業成績証明書」は、「修了(見込)•学業成績証明書」という1枚の証明書として交付が可能です。特に分ける必要のない場合、「修了(見込)•学業成績証明書」で交付を受けてください。
  • (5)の表にあるサービス時間帯は、原則として学年暦にある講義期間中の対応とします。その他の期間については、サービス時間が異なる場合がありますので、ポーサルサイト内「証明書発行機運用期間」をご確認ください。
  • 学生証を紛失または破損した場合、法学部教務課窓口に申し出てください。証明書自動発行機にて発行する学生証紛失•破損届再交付願に必要事項を記入の上、法学部教務課窓口に提出してください。
  • 証明書自動発行機では、証明書交付以外に各種特別研修講座や就職対策講座などの講座受講申込にも対応しています。その他、手数料が必要な場合も原則として証明書自動発行機にて対応します。
  • 夜間時間帯および土曜日において、証明書自動発行機に故障が生じた場合の対応は、翌日または翌月曜日以降となります。
  • 一部の証明書を除き、オンラインで発行手続きを行うことができます。詳細は本学ホームページの「各種証明書発行について」をご確認ください。なお、オンラインでの発行手続きの場合は、発行手数料とは別にシステム利用料400円、郵送料が必要となります。

3.裁判員制度に伴い裁判員(候補者)に選任された場合の手続きについて
2009年5月施行の「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(「裁判員法」)に伴い、みなさんが裁判員(候補者)に選任される可能性があります。
「呼出状」が届いて教育上の配慮が必要な場合は、速やかに法学部教務課に相談してください。
裁判員(候補者)を務める場合は、当該研究科長から当該授業科目を授業欠席することおよびそれによる教育上の不利益について講義担当者に配慮を求めることとします。試験については追試で対応することとし、追試料は無料とします。

【2】学籍の取り扱い

1.学籍とは

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2.学籍簿

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3.学生証

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4.学籍の喪失

修了以外の事由で学籍を喪失(本学の学生でなくなること)する場合としては、退学と除籍の2種類があり、さらに退学はその内容により依願退学と懲戒退学に区分されます。

(1)退学

  1. 依願退学

    依願退学は、学生自身の意志により学籍を喪失(本学の学生でなくなること)することです。
    依願退学は、学生の意志によるものであることから、いつでも願い出ることはできますが、次の諸手続きが必要です。

    ア.大学所定の書式により、退学理由を明記し、保証人と連署により願い出てください。

    イ.当該学期分の学費を納入していること(学費の納入と学籍の取得は対価関係にあり、学費の納入の無い者は本学学生と見なすことができず、したがって退学を願い出る資格もありません。なお、学期当初に退学をする場合は、研究科で個別に対応しますので相談してください。)。

    また、休学期間中の者も退学を願い出ることができますが、除籍となった者は、退学を願い出ることはできません。

  2. 懲戒退学
    懲戒退学は、学生が本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した場合、その内容、軽重等を考慮し、別に定める学生懲戒規程により、在学契約を解消することです。

(2)除籍
「懲戒」という概念になじまない事由であっても、大学が一方的に在学契約を解消する必要のある場合があります。このため本学ではこれを除籍として処理しています。しかし、除籍といえども本学学生としての身分を失う点では、退学と同じ結果となるので、その事由は学則により明記されています。
本学学則において定められている除籍の事由は、次のとおりです。

  1. 定められた期間に所定の学費を納入しないとき。
  2. 在学し得る年数(修士課程は5年間、博士後期課程は6年間)以内に修了できないとき。
  3. 休学期間を終えても復学できないとき。なお、死亡の場合も除籍とします。

5.休学と復学

学生が疾病またはその他の事情により、3か月以上修学を中断しようとするときは、休学を願い出ることができます。

(1)休学の願出
休学には、次の諸手続きが必要です。

  1. 大学所定の書式により願い出ること。
  2. 休学の必要性を証明する書類(診断書等)を添付すること。
  3. 保証人と連署で願い出ること。

(2)休学期間

〈2010年度以降入学生対象〉
課程 休学期間(連続•通算)について
修士課程

連続して2年、通算して2年を超えることができない。
ただし、特別の理由があると研究科委員会が認める場合には、通算して4年を超えない範囲で休学を認めることができる。

博士後期課程

連続して2年、通算して3年を超えることができない。
ただし、特別の理由があると研究科委員会が認める場合には、通算して5年を超えない範囲で休学を認めることができる。

  1. 休学期間は、1学年間または1学期間のいずれかです。
  2. 1年間あるいは第1学期(前期)休学希望者は6月30日まで、第2学期(後期)休学希望者は12月31日までに法学部教務課窓口に大学所定の書類を提出してください。なお、受付は窓口の開室中に限ります。

(3)休学中の学費
休学者は、学費として休学する学期の休学在籍料を納入しなければなりません。

(4)復学の願い出
休学者の休学事由が消滅したときは、願い出により復学することができます。復学できる時期は、教育課程編成との関係で、学期の始め(第1学期(前期)または第2学期(後期)の開始日)に限定されています。復学の願い出は、学期開始日の前1カ月以内にしなければなりません。

6.再入学

(1)退学した者が再び入学を願い出たときは、その事情を調査の上、原年次またはそれ以下の年次に、入学を許可することがあります。(大学院学則第29条第2項)ただし、再入学を願い出たときが、退学した年度を含めて4年以上の場合は学科試験を課します。
(2)大学院学則第30条第1項第1号により除籍された者が再び入学を願い出たときは、その事情を調査の上、原年次に入学を許可することがあります。(大学院学則第30条第3項)ただし、再入学を願い出たときが除籍された年度を含めて4年以上の場合は学科試験を課します。
(3)休学期間の満了するまでに退学を願い出て許可された者は、再入学を願い出ることができます。
(4)再入学を願い出る時は、学費等納入規程に定める受験料を納め、所定の期間内に手続きをしなければなりません。なお、出願期間、出願書類等については入試部に問い合わせてください。

【3】教育訓練給付制度について

法学研究科修士課程は「教育訓練給付制度指定講座」に指定されています。

(1)教育訓練給付制度とは
教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった者(※1)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、受講者本人が教育訓練施設に支払った費用(教育訓練経費)(※2)の20%に相当する額が公共職業安定所(ハローワーク)より支給されるものです。
ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合、支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。

(※1)支給要件期間3年以上の者。ただし初回に限り、1年以上の者。
(※2)教育訓練経費とは、1年目の入学金及び授業料の合計(奨学金が給付されている場合はその額を差し引いた額)。

(2)教育訓練給付金の支給申請について
法学研究科では、修士(法学)の学位を取得した日を「受講修了日」とし、教育訓練給付金の支給申請手続きは「受講修了日」(学位記授与式)の翌日から起算して、1ヶ月以内に手続きをする必要があります。

<手続きの流れ>

  1. 本人の住所を管轄するハローワークにて、支給要件照会を行い、結果通知として発行された「教育訓練給付支給要件回答書」を、入学年度の7月31日までに法学部教務課に提出する。
  2. 受講修了後、入学金および修了までに納入した学費の振込金受領書を法学部に提出する(それまで大切に保管しておいてください)。
  3. 法学部教務課にて以下の書類を受け取る。
    ・教育訓練給付金支給申請書
    ・教育訓練修了証明書
    ・領収書
  4. 受講者本人が、本人の住所を管轄するハローワークへ③とともにその他必要書類を提出する。

教育訓練給付制度の詳細については厚生労働省ホームページでご確認ください。
なお、その他ご不明点等ございましたら法学部教務課までお問い合わせください。