最終更新日: 2025年1月28日
法律学専攻 博士(法学) Doctor of Laws
授業科目 | 単位 |
---|---|
特別演習Ⅰ | 4 |
特別演習Ⅱ | 4 |
特別演習Ⅲ | 4 |
法政研究Ⅰ | 4 |
法政研究Ⅱ | 2 |
法政研究Ⅲ | 2 |
法学研究科博士後期課程を修了するためには以下の条件を満たす必要があります。
成績評価は、個々の科目について定められている単位数に相当する量の学修成果の有無やその内容を評価するために行われます。成績評価は、一般的に100点満点法で評価され、60点以上の評価を得られた場合に所定の単位が認定されます。
(1)成績評価の方法
成績評価の方法は、シラバスに明示されています。不明な場合は授業担当者へお問い合わせください。
(2)成績評価の基準
①成績評価は、100点を満点とし、60点以上を合格、それを満たさない場合は不合格とします。
②履修登録した科目の試験を受験しなかった場合、その試験の評価は0点となります。ただし、この場合でも、試験による評価以外に授業担当者が設定する方法により評価される場合があります。
③段階評価と評点の関係は、次のとおりとします。
段階評価と評点 |
---|
S(90〜100点) A(80〜89点) B(70〜79点) C(60〜69点) |
※上記の段階評価以外に、G(合格)•D(不合格)で評価する場合があります。単位認定された科目の場合はN(認定)となります。
④学業成績証明書は、すべて段階評価で表示し、不合格科目は表示しません。
⑤学業成績表は、第1学期(前期)分を9月下旬、第2学期(後期)分を4月上旬に配付します。指定された期日に学生証を提示の上、法学部教務課で受け取ってください。
GPAとは、Grade Point Average(成績加重平均値)のことであり、従来の修得単位数による学修到達度判定に加え、どの程度のレベルで単位を修得したかを一目で表すものとして考えられたものです。
GPAは、各教科の評価点(100点満点)を次表のように換算しなおし、その合計を登録科目の総単位数で割って算出します。
評価点 | グレイドポイント |
---|---|
100〜90点 | 4 |
89〜80点 | 3 |
79〜70点 | 2 |
69〜60点 | 1 |
59点以下 | 0 |
年次 | 内容 | 研究指導概要 |
---|---|---|
【1年次】 | ||
4月 | オリエンテーション 指導教員の決定 |
大学院での履修について説明する。 博士論文の作成•提出までのスケジュールについて説明する。 博士後期課程1年次生により提出された指導教員希望届にもとづき、指導教員を決定し、研究計画について検討•指導する。 |
5月 | 研究指導計画書の作成•提出 | 研究指導計画書を作成•提出する。 |
5月〜 | 研究の進捗状況等の確認•指導 | 研究の進捗状況等について確認し、研究指導を行う。(随時) |
1〜2月 | 博士論文研究発表会 | 博士後期課程3年次生の研究発表に参加するよう指導する。 |
【2年次】 | ||
4月〜 | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等の確認•指導 | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等について確認し、研究指導を行う。(随時) |
1〜2月 | 博士論文研究発表会 | 博士後期課程3年次生の研究発表に参加するよう指導する。 |
【3年次】 | ||
4月〜 | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等の確認•指導 | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等について確認し、研究指導を行う。(随時) |
11月 | 博士論文提出 | |
12月 | 受理委員会の発足 | 博士(法学)請求審査論文受理委員会を発足させる。 |
1月 | 審査委員会の発足 | 博士(法学)請求審査論文審査委員会を発足させる。 |
1〜2月 | 博士論文研究発表会 博士論文口述審査 |
博士論文研究発表会を実施する。 口述審査を実施し、博士論文の審査を行う。 |
2月 | 学位授与審議 | 研究科委員会において、審査報告を行い、学位授与について審議する。 |
3月 | 学位授与 |
※状況により、上記のスケジュールは変更となる場合があります。
以下の「研究指導計画書」に基づき、研究指導を行います。
詳細については、指導教員に確認してください。
博士論文は、その専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなくてはならない。
(「龍谷大学大学院学則 第13条第5項」より抜粋)
2024年5月下旬(2024年9月課程博士修了認定)
2024年11月30日(金)(2025年3月課程博士修了認定)
※詳細については、法学部教務課までお問い合わせください。
博士学位論文は、以下の諸点から総合的に判断し、研究者及び高度な専門知識を有する専門職業人として自立して研究活動を遂行するのに必要な高度な研究能力と、その基礎となる豊かな学識を有すると認められるものでなければならない。
1)研究テーマと問題設定の妥当性
研究テーマと問題設定に学術的及び社会的意義が認められること。
2)先行研究との関連性
当該研究分野に関する先行研究を十分に整理したうえで、先行研究との関連性が明らかにされ、かつ研究上の意義が示されていること。
3)研究方法の妥当性
研究方法が明確に示され、かつ妥当であること。また論文の内容が、提示された研究方法に沿って論理的に構成され、文献や資料が適切に取り扱われていること。
4)結論の妥当性
当該研究分野の基準から判断して、結論が論理的かつ明確に導き出され、かつ説得的であること。
5)論文の独創性
テーマと問題設定、研究方法、内容の論理性、結論などから判断して、学術論文としての高度な独創性を備えていること。
6)体裁
当該学問分野の基準に照らして、学術論文として適切な体裁を整えていること。
この「提出要領」に定めのない事項については、すべて「龍谷大学学位規程」の定めるところによる。
※2019年度以降の博士後期課程入学生から適用
―龍谷大学大学院学則 抜粋―
第29条 疾病又はその他の事由で退学しようとするときは、保証人と連署して願出なければならない。
2〔省略〕
3 本条第1項によって退学した者のうち、博士後期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得して退学した者は、学位論文提出のためにさらに入学を願出ることができる。ただし、さらに入学できる期間は、退学した翌学期から起算して5学期を超えることはできない。
第38条 入学金•授業料•実験実習料•施設費等学費は次のとおりとする。〔以下省略〕
2〜9〔省略〕
10 本学大学院博士後期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得して退学し、課程修了のための学位論文提出のためにさらに入学した者の学費は、論文審査在籍料のみとし、その額は30,000円とする。ただし、理工学研究科の論文審査在籍料は40,000円とする。
―龍谷大学学位規程 抜粋―
(学位授与の要件)
第3条〔省略〕
3 本学大学院学則の定めるところにより、本学大学院博士課程を修了した者に、博士の学位を授与する。
4 〔省略〕
(学位授与の申請)
第4条 第3条第3項に規定する課程を修了するための学位論文は、博士後期課程に在学し、提出するものとする。
2〜4〔省略〕
※2019年度以降の博士後期課程入学生から適用
―龍谷大学学位規程 抜粋―
(学位授与の要件)
第3条〔省略〕
4 前項に規定するもののほか、博士の学位は、本学に学位論文を提出し、本学大学院の行うその論文の審査に合格し、かつ大学院の博士課程修了者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。
(学位授与の申請)
第4条〔省略〕
2 第3条第4項により博士の学位論文を提出して学位の授与を申請する者は、別表第6の様式による学位申請書に、学位論文、学位論文の要旨、参考論文のあるときは当該参考論文、別表第7の様式による履歴書、各3通及び審査手数料50,000円を添えて学長に提出するものとする。
3 本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し所定の単位を修得して退学した者が、大学院学則第36条の2に規定する研究生として在学し、博士の学位の授与を申請するときは、第3条第4項による学位としてとりあつかうものとする。
4 〔省略〕
大学院法学研究科博士後期課程に3年以上在学し、課程修了に必要な12単位以上を修得し、研究科委員会にてその認定を受けた場合、単位取得による依願退学を願い出ることができます。
制定 1996年3月11日
一部改正 1997年12月10日
付則
この内規は1996年3月11日から施行する。
付則(受理委員会第1条、審査委員会第1条、第2条、第3条、第4条改正)
この内規は1997年12月10日から施行する。
制定 1996年3月11日
付則 この内規は、1996年3月11日から施行する。
審査手数料は、法学部教務課に問い合わせてください。