龍谷大学 履修要項

その他

最終更新日: 2025年1月15日

2024年度入学生法学研究科

【1】「長期履修学生制度」について

2014年度入学生からを対象とし、職業を有している等の事情により、通常の修了に係る年限では履修が困難な学生を対象に、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することが出来る「長期履修学生制度」を設けています。

1.対象課程

修士課程及び博士後期課程

2.対象者

長期履修学生となることを希望できるのは、標準修業年限での修了が困難な次のいずれかに該当する方です。
①職業を有している者
②家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者
③その他法学研究科が相当な事情があると認めた者

  • ただし、外国人留学生、地域公共人材総合研究プログラムの地域人材育成学費援助奨学生は対象としません。

3.長期履修期間

修士課程、博士後期課程のいずれも上限6年

4.申請手続き

長期履修学生制度を希望する場合は、長期履修開始年度の学年開始1ヶ月前までに法学部教務課に必要書類を提出してください。ただし、修了年度の申請は不可です。

5.長期履修期間の変更

原則、許可された履修期間内での履修を求めますが、やむを得ない事情等が発生した場合は、短縮•延長のいずれかの1回に限り変更を認めます。変更を希望する場合は、必要書類を法学部教務課に提出してください。なお、変更の申請については、短縮を希望する場合は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前まで、延長を希望する場合は変更前の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行ってください。

6.審査方法(新規申請及び変更)

提出された申請書類等をもとに、法学研究科委員会で審査の上決定します。

7.学費等の納入方法

長期履修学生は通常学費を履修期間に応じて均等に分割納入することとなります。

  • 学費とは別に諸会費が必要となります。諸会費については分割納入にはなりませんので毎年度納入する必要があります。

大学院における長期履修の取扱いに関する規程

制定 平成25年5月16日

(趣旨)

第1条 この規程は、龍谷大学大学院学則第2条の2第7項の規定に基づき、標準修業年限を超えての一定期間にわたる計画的な教育課程の履修(以下「長期履修」という。)の取り扱いに関し必要な事項を定める。

(対象者)
第2条 長期履修を申請できる者は、本学大学院研究科に入学する者(以下「入学予定者」という。)又は在学生(修了年次に在学する者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当し、標準修業年限内で修了することが困難な者とする。
(1)職業を有している者
(2)家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者
(3)その他当該研究科が相当な事情があると認めた者
2 前項にかかわらず、以下の者は、対象としない。
(1)外国人留学生
(2)法学研究科修士課程及び政策学研究科修士課程に、地域人材育成に係る相互協力に関する協定により1年制で入学する者
(3)経営学研究科修士課程に、地域人材育成に係る相互協力に関する協定により入学又は在学する者のうち、地域人材育成学費援助奨学生である者

(長期履修期間)
第3条 長期履修期間は年度を単位とし、龍谷大学大学院学則第2条の2第7項の規定に基づき、修士課程、博士後期課程ともに6年を限度に認めることができる。ただし、休学期間はこれに算入しない。

(申請手続)
第4条 長期履修を希望する入学予定者は、入学手続期間内に、在学生は、長期履修開始年度の学年開始の1ヶ月前までに、次の各号の書類を入学又は在学する研究科の長に提出しなければならない。
(1)長期履修申請書
(2)対象者であることを確認できる書類
(3)その他当該研究科長が必要と認める書類

(長期履修期間の変更)
第5条 長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)が、許可された履修期間を事情により変更(短縮又は延長)を希望する場合は、次の各号の書類を、在学する研究科の長に提出しなければならない。
(1)長期履修期間変更申請書
(2)その他当該研究科長が必要と認める書類
2 前項による変更は、在学する課程において、いずれか1回に限り認めるものとする。
3 短縮を認めることのできる期間は、標準修業年限に1年を加えた期間までとし、申請は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとする。
4 延長を認めることのできる期間は、第3条に規定の範囲までとし、申請は変更前の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとする。

(許可)
第6条 長期履修及び前条に規定する長期履修学生の履修期間の変更の許可は、当該研究科委員会の議を経て研究科長が行う。

(雑則)
第7条 大学院学則及びこの規程に定めるもののほか、長期履修に関して必要な事項は、研究科が別に定める。
2 第4条及び第5条に規定の書類の様式は研究科が別に定める。

(改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議会が行う。

付則
この規程は、平成25年5月27日から施行し、平成26年度入学生から適用する。

付則(平成26年6月26日題名、第2条改正)
この規程は、制定日(平成26年6月26日)から施行し、平成26年度入学生から適用する。

付則(平成27年7月16日第2条改正)
この規程は、制定日(平成27年7月16日)から施行する。

付則(平成28年7月7日第2条改正)
この規程は、制定日(平成28年7月7日)から施行する。

【2】特別専攻生の申し込みについて

特別専攻生を希望される方は、次の要領で申し込んでください。

(1)特別専攻生の出願資格は、本学大学院法学研究科の修士課程又は博士後期課程を修了し、さらに研究の継続を希望する者です。

(2)申し込みは、以下の書類を提出してください。
①龍谷大学大学院法学研究科特別専攻生願書
・研修費(1学年間:2万円/1学期間:1万円)は、証明書自動発行機で納入の上、必要事項を記入してください。
・写真を貼付のこと。
②龍谷大学大学院法学研究科特別専攻生調査書
・推薦者氏名及び捺印が必要です。
③研究計画書5枚程度(400字詰原稿用紙、ワープロも可)
・様式は、修士論文指定用紙に準じます。

(3)2024年度〈後期〉の申込日程は、以下のとおりです。
①申込期間 2024年9月2日(月)〜9月6日(金)
②申込場所 法学部教務課

(4)2025年度〈前期〉〈1学年間〉の申込日程は、以下のとおりです。
①申込期間 2025年2月25日(火)〜2月28日(金)予定
②申込場所 法学部教務課

(5)その他不明な点は、法学部教務課まで問い合わせてください。

特別専攻生規程

制定 平成28年1月14日

(設置)

第1条 龍谷大学大学院学則第36条の9の規定により龍谷大学(以下「本学」という。)大学院各研究科に特別専攻生制度を置く。

(対象と目的)
第2条 本学大学院修士課程又は博士後期課程を修了し、さらに研究の継続を希望する者は、特別専攻生として研究を継続することができる。
2 他大学に在籍する大学院生で、本学大学院理工学研究科における研究指導を希望する者があるときは、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により、特別専攻生として受け入れることができる。
3 前項により受け入れる特別専攻生に係る事項は、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により別に定める。

(出願)
第3条 特別専攻生となることを希望する者は、大学院各研究科委員会が別に定める所定の願書にその他必要書類を添えて、所属する研究科の長に願い出なければならない。
2 特別専攻生の選考は、大学院各研究科委員会にて行う。

(期間)
第4条 特別専攻生の在籍期間は、1年間又は1学期間とする。
2 前項にかかわらず、本学大学院文学研究科の特別専攻生の在籍期間は、1年間とする。
3 引き続き研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、在籍期間は通算して修士課程においては3年を、博士後期課程においては5年を超えることはできない。

(研修費)
第5条 特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は20,000円、1学期間在籍する者は10,000円を大学に納入しなければならない。
2 前項にかかわらず、本学大学院理工学研究科の特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は 30,000円、1学期間在籍する者は15,000円を大学に納入しなければならない。

(待遇)
第6条 特別専攻生は、大学院各研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
⑴ 担当教員の指導を受けること。
⑵ 大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。

(身分証明書)
第7条 特別専攻生には、身分証明書を交付する。

(準用)
第8条 特別専攻生については、大学院各研究科委員会において別に定めるところによるほか、龍谷大学大学院学則を準用する。

付則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度特別専攻生から適用する。
2 この規程の施行に伴い、文学研究科特別専攻生規程、法学研究科特別専攻生規程、経済学研究科特別専攻生規程、経営学研究科特別専攻生規程、社会学研究科特別専攻生規程、理工学研究科特別専攻生規程、国際文化学研究科特別専攻生規程、実践真宗学研究科特別専攻生規程及び政策学研究科特別専攻生規程(以下「従前の規程」という。)は廃止する。
3 従前の規程により在籍していた者が、引き続き本規程により在籍する場合は、従前の規程により在籍していた期間を本規程により在籍する期間に通算する。ただし、経済学研究科特別専攻生規程又は経営学研究科特別専攻生規程により在籍していた者を除く。

【3】研究生の申し込みについて

研究生を希望される方は、次の要領で申し込んでください。

(1)研究生の出願資格は、本学大学院法学研究科博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに、大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者です。

  • 研究生として在学し、博士の学位の授与を申請するときは、再入学(大学院学則第29条第3項)した場合を除いて、『論文博士』による学位(学位規程第3条第4項)としてとりあつかうものとします。(2019年度以降の博士後期課程入学生から適用)

(2)申し込みは、以下の書類を提出してください。
①龍谷大学大学院法学研究科研究生願書
・研修費(1学年間:2万円/1学期間:1万円)は、証明書自動発行機で納入の上、必要事項を記入してください。
・写真を貼付のこと。
②龍谷大学大学院法学研究科研究生調査書
・推薦者氏名及び捺印が必要です。
③研究計画書5枚程度(400字詰原稿用紙、ワープロも可)
・様式は、修士論文指定用紙に準じます。

(3)2024年度〈後期〉の申込日程は、以下のとおりです。
① 申込期間 2024年9月2日(月)〜9月6日(金)
② 申込場所 法学部教務課

(4)2025年度〈前期〉〈1学年間〉の申込日程は、以下のとおりです。
①申込期間 2025年2月25日(火)〜2月28日(金)予定
②申込場所 法学部教務課

(5)研究生を希望される方は、必ず事前に法学部教務課にご相談ください。

研究生に関する規程(「龍谷大学大学院学則」抜粋)

第36条の2 本学大学院博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに、大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者は、研究生として研究を継続することができる。

第36条の3 研究生となることを希望する者は、所定の願書に研究計画その他必要事項を記載し、当該研究科長に願出なければならない。
2 研究生は、当該研究科委員会の選考により、学長が決定する。

第36条の4 研究生の期間は、1学年間又は1学期間とする。
2 研究の継続を希望する者は、期間の更新を願出ることができる。ただし、通算して3年を超えることはできない。

第36条の5 研究生は、研修費として年額2万円を大学に納入しなければならない。ただし、理工学研究科については、年額3万円とする。
2 1学期間在籍の場合、研修費については、前項に定める年額の2分の1の金額を納入する。

第36条の6 研究生は、当該研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
⑴教授の指導を受けること。
⑵大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。
⑶大学院学生の研究を妨げない範囲で、特定の科目を聴講すること。

第36条の7 研究生には、身分証明書を交付する。

第36条の8 研究生については、別に定めるところによるほか、本学則を準用する。ただし、第17条はこれを除く。

【4】学部科目履修の申し込みについて

法学部科目の履修を希望される方は、次の要領で申し込んでください。

(1)法学部科目の出願を希望される方は、「科目等履修生出願要項」を熟読の上、所定の手続きを行ってください。

(2)申込みは、以下の書類を提出してください。
①龍谷大学科目等履修生願書(本学所定用紙)
②龍谷大学科目等履修生履修申込書(本学所定用紙)
③科目等履修生志望理由書(本学所定用紙)
④カラー写真2枚(願書に添付) 縦4cm×横3cm
⑤最終学校の卒業証明書または修了証明書
⑥最終学校の成績証明書
※提出の際、「願書(C)審査票」をお受け取りください。
※⑤•⑥については前年度からの継続履修志願者は不要です。

(3)2024年度第2学期(後期)の申込日程は以下のとおりです。
①申込期間 2024年9月上旬を予定しています。
②申込場所 法学部教務課

(4)2025年度第1学期(前期)の申込日程は、以下のとおりです。
①申込期間 2025年3月下旬を予定しています。
②申込場所 法学部教務課

(5)その他不明な点は、法学部教務課まで問い合わせてください。

法学研究科学部科目履修に関する内規

(資格)
第1条 龍谷大学大学院法学研究科に在籍し、法学部科目の履修を志願する者の取り扱いはこの規程による。

(出願手続)
第2条 学部科目の履修を志願する者は、所定の願書に受講希望科目を記入し、法学部教務課を経て、法学研究科長に提出する。

(許可)
第3条 法学研究科長は、前条の願書を受け付けたときは、法学研究科委員会の議に基づき、法学部教授会の承認を経て、これを科目等履修生として許可する。

(科目等履修料等学費)
第4条 科目等履修料及び科目等履修審査料並びに科目等履修許可料は学費等納入規程に定めるところにより、その単位の計算方法は学則に準ずる。
2 入学時に法学研究科委員会が修了の条件として在学中に単位修得するよう指定した学部科目は、前項の科目等履修料等学費を免除する。

(科目等履修料免除規定)
第5条 中学校教諭専修免許状(社会)及び高等学校教諭専修免許状(公民)を取得するに必要な科目を履修する場合は、科目等履修料を免除する。
2 中学校教諭1種免許状、高等学校教諭1種免許状(社会•公民を除く)を取得するに必要な科目を履修する場合は、教職に関する科目は科目等履修料を免除し、教科に関する科目は有料とする。
3 「介護等体験」「教育実習指導ⅡA」「教育実習指導ⅡB」等の教職に関する科目の履修は、龍谷大学科目等履修生出願要項に準ずる。
(教育実習費及び介護等体験に係る費用については、個人負担とする)
4 法学部で設置されている、教職課程を除く諸課程の科目等履修については、必修科目のみ科目等履修料を免除する。

(対象外科目)
第6条 履修対象外科目は次の各号に定めるとおりとする。
(1)法学部の定めるところにより、「演習」「実習」「卒業論文」関係の授業科目及び「語学」など受講者数を制限した科目。
(2)前号で定める授業科目の他、科目の性格上法学部が履修を認めない科目。

(単位認定・証明書の発行)
第7条 履修科目の試験に合格した場合は、所定の単位を与え、願い出により証明書を発行する。

付則
この内規は、2006年4月1日から施行する。
付則(2019年1月9日 第5条第3項、第6条改正)
この内規は、2019年4月1日から施行する。

【5】放送大学大学院開講科目の履修と単位認定について

放送大学大学院開講科目の履修を希望される方は、次の要領で申し込んでください。

(1)認定単位数の上限

A〕法学•政治学コース•税法プログラム所属生
他研究科および放送大学大学院開講科目の単位認定は合計8単位までとする。

B〕地域公共人材総合研究プログラム所属生
他研究科および放送大学大学院開講科目の単位認定は合計8単位までとする。
ただし、地域公共人材総合研究プログラム科目群の他研究科開講科目はこの限りではない。

C〕アジア•アフリカ総合研究プログラム所属生
他研究科および放送大学大学院開講科目の単位認定は合計8単位までとする。
ただし、アジア•アフリカ総合研究プログラム科目群の他研究科開講科目はこの限りではない。

(2)2024年度単位認定対象科目

授業科目名 単位
環境工学(’19) 2
福祉政策と人権(’22) 2
社会的協力論(’20) 2
社会福祉の探究(’24) 2

(3)単位認定に係る注意
修了年次生が修了年度の第2学期開講科目(9月修了希望生は修了年度の第1学期開講科目)を受講した場合、放送大学の単位認定時期が法学研究科の修了判定時期よりも遅くなる場合があるので、十分注意して履修してください。

  • その他出願時期などの詳細は、法学部教務課で確認してください。

【6】修士論文、課題研究および博士後期課程単位修得認定論文の閲覧について

法学研究科にこれまで提出された修士論文と課題研究および博士後期課程単位修得認定論文は、本人の了承のもとに1部を深草図書館に移管し、利用希望者の閲覧に供しています(ただし、館内閲覧に限ります)。
修士論文と課題研究の閲覧を希望する学生は法学部教務課にその旨を申し出たうえで、法学部教務課にある閲覧許可願を深草図書館へ持参し、図書館閲覧係に申し出てください。ただし、閲覧の時間帯については、閲覧係の指示に従ってください。なお、複写はできません。
博士後期課程単位修得認定論文の閲覧を希望する学生は、直接深草図書館閲覧係にその旨を申し出てください。閲覧の時間帯および複写については、閲覧係の指示に従ってください。

【7】税理士試験における税法科目免除について

本学大学院法学研究科修士課程を修了し(32単位以上の単位取得および修士論文合格が必須)、税法の修士論文が国税審議会の審査に合格すると、税理士試験2科目免除の申請資格が得られます。(平成14年4月1日以降の入学生対象)

  • 免除申請は税理士試験の税法科目に1科目合格している者に限ります。
  • 詳細については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)「税理士試験情報」でご確認ください。
  • 平成14年3月31日以前の入学者は、税理士法の一部改正(平成14年4月1日施行)前の旧法が適用されますので、詳細を国税庁のホームページでご確認ください。
  • 科目免除の申請のためには、「学位取得証明書」「成績証明書」「論文の内容及び修士の学位等取得に係る論文であることについての指導教授の証明書(国税審議会所定用紙)」等の各種証明書が必要です。発行までにかなりの期間を要する証明書もありますので、学位取得後は、速やかに証明書発行の申請をしてください。