最終更新日: 2025年1月22日
制定 平成18年12月6日
一部改正 平成30年3月2日
一部改正 令和2年2月20日
この規程は、龍谷大学大学院経済学研究科の修士・博士両課程における研究指導と、学位論文の作成・提出・審査について定めたものである。
ただし、本学大学院学則第17条第3項に規定された博士学位論文に関しては、「龍谷大学学位規程」によるものとする。
(指導教授)
第1条 修士・博士両課程の学生は、入学(進学)後すみやかに指導教授1名を選ばなければならない。研究上の必要がある場合には、指導教授の助言にもとづき、原則として副指導教授1名を選ぶことができる。
2 指導教授及び副指導教授については、当該教員の承諾を得たうえで、所定の用紙で研究科委員会が定めた期日までに届け出、研究科委員会の承認を得なければならない。
(指導教授の変更)
第2条 指導教授を変更しようとする者は、新・旧指導教授の承認を得たうえで、所定の用紙で届け出、研究科委員会の承認を得なければならない。
(研究計画書)
第3条 両課程の学生は、指導教授の指導のもとに、学位論文予定題目及び研究の内容・方法・参考文献・発表予定などの概要を記述した「研究計画書」を作成し、研究科委員会が定めた期日までに指導教授に提出しなければならない。研究計画の大幅な変更を加える必要が生じた場合には、そのつど指導教授に報告しなければならない。
2 「研究計画書」の概要は、指導教授が研究科委員会に報告し、その承認を得るものとする。
(学位論文の内容)
第4条 修士・博士両課程の修了要件としての学位論文は、それぞれ本学大学院学則第12条第4項、第13条第5項に規定された内容を具備したものでなけらばならない。
(修士論文の研究発表)
第5条 修士論文の提出資格は、修士論文の提出前に研究科の主催する研究発表会において論文の概要について報告した者に対して与えられる。
(修士論文の提出)
第6条 修士課程を修了しようとする者は、指導教授の承認を得たうえで、修士論文、修士論文要旨各4部(それぞれ3部はコピー可)を、大学院学則第12条の規定により課程の修了が可能な学期で、研究科委員会が定めた期日に提出しなければならない。
2 修士論文の字数は、20,000字以上を標準とし、修士論文要旨の字数は、2,000字以上4,000字以内とする。
ただし、参考文献目録、付図、付表等は、上記の字数のうちに数えない。
3 修士論文が日本語以外の言語で書かれた場合には、論文及び同要旨の字数制限は前項に準じるものとする。
(博士論文の提出)
第7条 博士論文要旨の字数は、4,000字以上8,000字以内とする。
2 博士論文が日本語以外の言語で書かれた場合には、その要旨については前項に準じた字数制限を行う。
3 博士課程を修了しようとする者は、指導教授の承認を得たうえで、学位論文審査願、博士論文、博士論文要旨、研究業績一覧表各4部(それぞれ3部はコピー可)を大学院学則第13条により課程の修了が可能な年度以降に提出しなければならない。研究科は、必要な場合、博士課程修了予定者に対して、上記以外の資料の提出を求めることができる。
4 学位規程第3条第4項による博士論文の提出には、研究科委員3名の文書による推薦を要する。
(博士論文予備審査の手続き)
第8条 博士論文の提出手続きを確認した場合は、学長が受理する前に研究科委員会で予備審査委員会を設置し、予備審査委員会が予備審査を行う。
(博士論文の予備審査委員会の構成)
第9条 博士論文の予備審査委員会は研究科委員3名以上によって構成される。予備審査委員に指導教授、ならびに前条の推薦人が含まれることを妨げない。
2 研究科委員会は、それが必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、研究科以外の本学教員及び学外の専門家を予備審査委員に選ぶことができる。
(博士論文予備審査委員会)
第10条 予備審査委員会は、論文の追補、修正等を指導ないし示唆することができる。
(学位論文の受理)
第11条 前章の諸要件をみたして提出された修士論文は、研究科委員会の議を経て、学長が受理する。
2 前章の諸要件をみたして提出された博士論文は、研究科委員会の議を経て、学長が受理する。なお、審査手数料は、この時点で納入する。
3 研究科委員会による学位論文の受理の可否は、出席者の全員一致、もしくは委員の求めがあれば無記名投票を行い、出席者の3分の2以上の賛成による。
(学位論文の審査)
第12条 学位論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員会がこれを行う。
2 博士論文の審査は、本審査委員会を構成し、これを行う。
(修士論文の審査委員会の構成)
第13条 修士論文の審査委員会は、研究科委員の中から選ばれた審査委員3名(うち1名は指導教授)によって構成される。
2 研究科委員会は、それが必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、学内外の専門家を修士論文の審査委員に選ぶことができる。
(修士論文の審査方法)
第14条 修士論文の審査委員会は、論文内容の検討と口述試験の結果にもとづき、研究科が定める基準(S・A・B・C・D評価、Dは不合格)をもって当該論文を評価する。
(修士論文の合否の決議)
第15条 研究科委員会は前条の審査結果を受けて、本学学位規程第9条にもとづいて当該論文の合否の議決を行わなければならない。
(博士論文の本審査委員会の構成)
第16条 博士論文の本審査委員会は、研究科委員の中から選ばれた審査委員3名以上によって構成される。本審査委員に指導教員が含まれることを妨げない。
2 研究科委員会は、それが必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、研究科以外の本学教員および学外の専門家を博士論文の本審査委員に選ぶことができる。
3 本審査委員会の主査は、指導教員以外の委員から互選する。
(博士論文の審査方法)
第17条 博士論文の審査委員会は、論文内容ならびに関連資料の検討と口述試験の結果にもとづき、原則として前項の予備審査委員会設置後1年以内にその審査を終えるものとする。
2 課程博士による論文審査にあたっては、原則として学力試験および外国語試験は免除する。
3 論文博士による論文審査にあたり、学力試験および外国語試験を課すか否かは研究科委員会が予備審査委員会を構成し、予備審査を進める段階で決定する。
4 前項の免除の基準は別途定める。
5 口述試験は告示の上、学内公開を原則とする。
(博士論文の合否の決議)
第18条 研究科委員会は前条の審査結果の報告を受けて、本学学位規程第9条にもとづいてすみやかに課程博士による論文の合否の議決を行わなければならない。合否の議決は、出席者の全員一致、もしくは委員の求めがあれば無記名投票を行い、出席者の3分の2以上の賛成による。
2 研究科委員会は前条の審査結果の報告を受けて、すみやかに論文博士による論文の合否の議決を行わなければならない。合否の議決は、出席者の全員一致、もしくは委員の求めがあれば無記名投票を行い、出席者の3分の2以上の賛成による。
3 合否の決定は、原則として予備審査委員会設置後1年以内に行う。
(課題研究の取り扱いについて)
第19条 大学院学則第12条第2項に定める課題研究に関する取り扱いについては、本規程第4,5,6条を準用する。
2 課題研究の審査委員会に関しては、研究科委員の中から選ばれた審査委員2名(うち1名は指導教授)によって構成され、審査にあたって口述試問を行うことがある。
付則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行にともない、昭和63年5月18日制定の「龍谷大学大学院経済学研究科研究指導・学位論文・課題研究規程」は平成19年3月31日をもって廃止する。
付則(平成30年3月2日第4条改正)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月20日第3条第1項、第5条、第6条第2項、第7条第1項改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
制定 平成28年1月14日
(設置)
第1条 龍谷大学大学院学則第36条の9の規定により龍谷大学(以下「本学」という。)大学院各研究科に特別専攻生制度を置く。
(対象と目的)
第2条 本学大学院修士課程又は博士後期課程を修了し、さらに研究の継続を希望する者は、特別専攻生として研究を継続することができる。
2 他大学に在籍する大学院生で、本学大学院理工学研究科における研究指導を希望する者があるときは、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により、特別専攻生として受け入れることができる。
3 前項により受け入れる特別専攻生に係る事項は、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により別に定める。
(出願)
第3条 特別専攻生となることを希望する者は、大学院各研究科委員会が別に定める所定の願書にその他必要書類を添えて、所属する研究科の長に願い出なければならない。
2 特別専攻生の選考は、大学院各研究科委員会にて行う。
(期間)
第4条 特別専攻生の在籍期間は,1年間又は1学期間とする。
2 前項にかかわらず、本学大学院文学研究科の特別専攻生の在籍期間は,1年間とする。
3 引き続き研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、在籍期間は通算して修士課程においては3年を、博士後期課程においては5年を超えることはできない。
(研修費)
第5条 特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は20,000円、1学期間在籍する者は10,000円を大学に納入しなければならない。
2 前項にかかわらず、本学大学院理工学研究科の特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は30,000円,1学期間在籍する者は15,000円を大学に納入しなければならない。
(待遇)
第6条 特別専攻生は、大学院各研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
(1)担当教員の指導を受けること。
(2)大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。
(身分証明書)
第7条 特別専攻生には、身分証明書を交付する。
(準用)
第8条 特別専攻生については、大学院各研究科委員会において別に定めるところによるほか、龍谷大学大学院学則を準用する。
付則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度特別専攻生から適用する。
2 この規程の施行に伴い、文学研究科特別専攻生規程、法学研究科特別専攻生規程、経済学研究科特別専攻生規程、経営学研究科特別専攻生規程、社会学研究科特別専攻生規程、理工学研究科特別専攻生規程、国際文化学研究科特別専攻生規程、実践真宗学研究科特別専攻生規程及び政策学研究科特別専攻生規程(以下「従前の規程」という。)は廃止する。
3 従前の規程により在籍していた者が、引き続き本規程により在籍する場合は、従前の規程により在籍していた期間を本規程により在籍する期間に通算する。ただし、経済学研究科特別専攻生規程又は経営学研究科特別専攻生規程により在籍していた者を除く。
下記の2条件を満たした者は、9月修了を認めることができる。
(1)所定の期間在学し、修了要件を満たしていること。
(2)修士論文(大学院学則第12条第2項における課題研究を含む)を提出して研究科委員会において合格の認定を受けていること。
この取扱いによる修了日付は、9月30日とする。
学位記の書式は、通常の修了の際のそれと同一とする。
付記事項
9月修了学生の学費は、前期分のみとする。(大学院学則第38条第2項)
制定 令和4年10月26日
第1条 学会誌や学術雑誌の掲載決定を証明する書類の提出をもって、論文公表とみなすことができる。
第2条 前条で規定された書類は、経済学研究科長に提出しなければならない。
第3条 この内規の改廃は、大学院経済学研究科委員会で行う。
付則
この内規は、令和4年10月26日から施行する。
3年以上在学し、特殊演習12単位を含めて12単位以上を修得し、研究科委員会でその認定を受けた者は、その年の年度末かそれ以降随時(6年次まで)に単位修得による依願退学願を申し出ることができる。
なお、認定を受けた者には、「単位修得証明書」が発行され、証明書の「単位等認定日」については、認定された研究科委員会の開催日とする。
制定 2000年6月7日
一部改正 2021年2月24日
第1条 龍谷大学大学院学則第9条の2の規定により、本学または他大学の大学院研究科を修了または退学し、経済学研究科に入学した者について教育上有益と認めるときには、すでに当該の大学院で修得した単位(以下「既修得単位という」。)を経済学研究科において修得したものとして認定することができる。
第2条 既修得単位の認定を希望する者は、所定の単位認定願、認定を希望する科目が記載された学業成績証明書を、指定の期日までに提出しなければならない。
第3条 既修得単位の認定は、15単位を上限とし、経済学研究科委員会の議により決定する。ただし、大学院学則第9条に定める単位と合わせて20単位を超えないものとする。
第4条 認定対象科目は、当該学生の専攻を考慮し、研究主任および指導教授が協議の上、認めた科目に限る。
2 前項にかかわらず、特段の事情がある場合には、経済学研究科運営委員会が適当と認めた者が、認定対象科目の選考を代行することができる。
付則
この内規は、2001年4月1日から施行する。
付則(2021年2月24日第3条改正)
1 この内規は、2021年4月1日から施行する。
2 2020年度以前の入学生については、なお従前の規定による。
制定 平成31年1月9日
(資格)
第1条 龍谷大学経済学研究科に在籍し、経済学部科目の履修を志願する者の取扱いはこの内規による。
(出願手続)
第2条 学部科目の履修を志願するものは、所定の願書に受講希望科目を記入し、経済学部教務課を経て、経済学研究科長に提出する。
(許可)
第3条 経済学研究科長は、前条の願書を受け付けたときは、経済学研究科委員会の議に基づき、経済学部教授会の承認を経て、これを科目等履修生として許可する。
(科目等履修料等学費)
第4条 科目等履修料(以下「履修料」という。)等学費は、学費等納入規程に規定し、単位の計算方法は学則に準じる。
2 入学時に経済学研究科委員会が修了の条件として在学中に単位取得するよう指定した経済学部科目は、学費等を免除する。
(諸課程科目の科目等履修料免除規定)
第5条 中学校教諭専修免許状、高等学校教諭専修免許状を取得するのに必要な科目を履修する場合は、履修料を免除する。
2 中学校教諭1種免許状、高等学校教諭1種免許状を取得するに必要な科目を履修する場合、教職に関する科目は履修料を免除し、教科に関する科目は有料とする。
3 「介護等体験」「教育実習指導ⅡA」「教育実習指導ⅡB」の履修は、龍谷大学科目等履修生出願要項に準ずる(教育実習費及び介護等体験にかかる費用については、個人負担とする)。
4 経済学部で設置されている教職課程を除く諸課程の科目等履修については、必修科目のみ履修料を免除する。
(対象外科目)
第6条 経済学部の定めるところにより、履修対象外科目は次のとおりとする。
(1)「演習」「実習」「卒業研究」関係の授業科目並びに「語学」など受講者数を制限した科目。
(2)その他、科目の性格上履修を認めない科目。
付則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
制定 平成30年7月26日
(目的)
第1条 この要領は、龍谷大学学則第22条第2項並びに学費等納入規程第7条の2及び第17条の2に基づき、教職課程履修料(以下「履修料」という。)の納入について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 教職課程に登録する者は、履修料を納入しなければならない。
(履修料の納入)
第3条 履修料を納入する者は、学費等納入規程別表4の2に定める履修料30,000円を3年度間に分割し、2年次生から1年度当たり10,000円ずつ納入する。
2 前項の規定にかかわらず、教職課程に3年次生から登録する者は、3年次生に20,000円を納入し、4年次生に10,000円を納入する。
3 前2項の規定にかかわらず、教職課程に4年次生以降に登録する者は、登録を開始する年度に30,000円を一括で納入する。
4 一旦納入された履修料は、履修辞退を含むいかなる理由があっても返還しない。
5 次の各号の一に該当する者は、当該年度の履修料の納入は必要としない。
(1)休学又は留学している者
(2)進級制度をとる学部において同一年次に複数年度にわたり在籍する者
(3)教職課程への登録を中断する者
(納入時期)
第4条 履修料の納入の時期は、学年又は学期の始めとする。
(履修料の取扱い)
第5条 履修料を一旦納入した者が教職課程への登録を中断し、改めて登録を再開する場合は、過去に納入した履修料を除いた履修料を一括で納入することとする。
(大学院生及び科目等履修生の取扱い)
第6条 大学院生及び科目等履修生が、教職課程に登録する場合、次の各号のいずれかに基づき取り扱うものとする。
(1)過去に履修料を納入していない者は、教職課程に登録する年度に履修料を一括して納入する。
(2)過去に履修料を納入している者は、過去に納入した履修料を除いた履修料を一括で納入する。
(3)大学院において専修免許状のみの課程を履修する場合、履修料の納入は必要としない。
(要領の改廃)
第7条 この要領の改廃は、教職センター会議の議を経て部局長会において決定する。
付則
1 この要領は、制定日(平成30年7月26日)から施行する。
2 この要領は、平成30年度入学の学部生から適用する。
3 編入学生及び転入学生へのこの要領の適用は、平成32年度入学の編入学生及び転入学生からとする。
4 大学院生及び科目等履修生へのこの要領の適用は、平成30年度入学の学部生が学部を卒業し、大学院生及び科目等履修生となる平成34年度からとする。ただし、大学院生及び科目等履修生が、学部在籍時に「龍谷大学学則第32条関係別表4」に定める科目を履修していない場合には、平成31年度以降入学の大学院生及び平成31年度以降の科目等履修生に対し、この要領を適用する。
制定 1999年10月21日
(目的と名称)
第1条 龍谷大学大学院経済学研究科学生の研究の奨励およびその成果を発表するため、経済学研究科紀要を発行する。
2 この経済学研究科紀要を『経済研究』と称する。
(編集委員会)
第2条「経済研究」の編集に関することを管掌するために編集委員会(以下「委員会」という。)をおく。
1 委員会は、下記の者より構成する。大学院経済学研究科所属の専任教員3名より構成する。
2 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
3 委員会に委員長をおく。委員長は委員の互選による。
4 委員会の議長および招集は、委員長がおこなう。
(論文提出資格)
第3条 「経済研究」に論文、書評、その他(以下論文という。)を掲載できる者は、下記の者とする。
(1)大学院経済学研究科在籍者
(2)その他、委員会が認めた者
(論文募集・掲載)
第4条 論文は、別の募集要項にもとづき公募する。
2 前項の論文のうち、編集委員会が選定したものを掲載する。
(事務)
第5条「経済学研究科紀要」に関する事務は、研究部がおこなう。
付則
第1条 この内規は、1999年10月21日より施行する。