最終更新日: 2025年1月17日
卒業以外の事由で学籍を喪失(本学の学生でなくなること)する場合としては、退学と除籍の2種類があり、さらに退学はその内容により依願退学と懲戒退学に区分されます。
①依願退学
依願退学は、学生自身の意志により学籍を喪失(本学の学生でなくなること)することです。依願退学は、学生の意志によるものであることから、いつでも願い出ることはできますが、次の諸手続きが必要です。
ア 大学所定の書式により、退学理由を明記し、保証人と連署により願い出てください。
イ 当該学期分の学費を納入していること。(学費の納入と学籍の取得は、対価関係にあり、学費の納入の無い者は本学学生と見なすことができず、したがって退学を願い出る資格もありません。なお、学期当初に退学する場合は、学部で個別に対応をしているので相談してください。)
また、休学期間中の者も退学を願い出ることができますが、除籍となった者は、退学を願い出ることはできません。
②懲戒退学
懲戒退学は、学生が本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した場合、その内容、軽重等を考慮し、別に定める学生懲戒規程により、在学契約を解消することです。
「懲戒」という概念になじまない事由であっても、大学が一方的に在学契約を解消する必要のある場合があります。このため本学ではこれを除籍として処理しています。しかし、除籍といえども本学学生としての身分を失う点では、懲戒退学と同じ結果となるので、その事由は学則により明記されています。
本学学則において定められている除籍の事由は、次のとおりです。
ア 定められた期間に所定の学費を納入しないとき。
イ 在学し得る年数(通常の場合は修士課程5年、博士後期課程6年)以内に卒業できないとき。
ウ 休学期間を終えても復学できないとき。
なお、死亡の場合も除籍とします。
学生が疾病またはその他の事情により、3ケ月以上修学を中断しようとするときは、休学を願い出ることができます。
休学には、次の諸手続きが必要です。
ア 大学所定の書式により願い出ること。
イ 休学の必要性を証明する書類(診断書等)を添付すること。
ウ 保証人と連署で願い出ること。
ア 休学期間は、1学年間または1学期間のいずれかです。1年間あるいは第1学期(前期)休学希望者は6月30日まで、第2学期(後期)休学希望者は12月31日までに先端理工学部教務課窓口に大学所定の書類を提出してください。なお、受付は窓口の開室日に限ります。
イ 休学期間の延長の必要がある場合は、さらに1学年間または1学期間の休学期間の延長を願い出ることができます。
ウ 休学期間は、連続して2年、通算して修士課程は2年、博士後期課程は3年を超えることができません。
休学者は、学費として休学する学期の休学在籍料(50,000円(年間))を納入しなければなりません。
休学者の休学事由が消滅したときは、願い出により復学することができます。復学できる時期は、教育課程編成との関係で、学期の始め(第1学期(前期)または第2学期(後期)の開始日)に限定されています。したがって、復学の願い出は、学期開始日の前1ヵ月以内にしなければなりません。
学年進行するためには、各年度末の時点で当該学年における1年以上の在学歴が必要となります。例えば1年生の時に第1学期もしくは第2学期のいずれか1学期間の休学をした場合、在籍2年目となる翌年度の一年間も1年生の扱いとなります。このことにより、在籍2年目も1年生対象の科目しか受講できない可能性がありますので、休学する場合は履修計画に注意してください。
第1学期(前期)末(9月末日)で修了要件(修得単位・在学期間)を充足することとなる学生が9月末日付にて修了認定を受けることを希望する場合には、9月30日付で修了の認定を受けることができます。(要件充足者について、自動的に修了認定を行うことはありません。)詳細について先端理工学部教務課窓口で相談してください。
2014年度入学生から、職業を有している等の事情により、通常の修了に係る年限では履修が困難な学生を対象に、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することが出来る「長期履修学生制度」を設けています。長期履修を希望する学生は、所定の書類を長期履修開始年度の学年開始の一カ月前までに、研究科長に提出しなければなりません。詳しくは先端理工学部教務課へお問い合わせください。