最終更新日: 2025年1月31日
修了以外の事由で学籍を喪失(本学の学生でなくなること)する場合としては、退学と除籍の2種類があり、さらに退学はその内容により依願退学と懲戒退学に区分されます。
(1)退学
①依願退学
依願退学は、学生自身の意志により学籍を喪失(本学の学生でなくなること)することです。
依願退学は、学生の意志によるものであることから、何時でも願い出ることはできますが、公的教育機関との関係であり、次の諸手続きが必要です。
②懲戒退学
懲戒退学は、学生が本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した場合、その内容、軽重等を考慮し、別に定める学生懲戒規程により、在学契約を解消することです。
(2)除籍
「懲戒」という概念になじまない事由であっても、大学が一方的に在学契約を解消する必要のある場合があります。このため本学ではこれを除籍として処理しています。しかし、除籍といえども本学学生としての身分を失う点では、退学と同じ結果となるので、その事由は学則により明記されています。
本学学則において定められている除籍の事由は、次のとおりです。
なお、死亡の場合も除籍とします。
学生が疾病またはその他の事情により、3ヵ月以上修学を中断しようとするときは、休学を願い出ることができます。
(1)休学の願出
休学には、次の諸手続きが必要です。
(2)休学期間
(3)休学中の学費
休学者は、学費として休学する学期の休学在籍料を納入しなければなりません。
(4)復学の願い出
休学者の休学事由が消滅したときは、願い出により復学することができます。復学できる時期は、教育課程編成との関係で、学期の始め(第1学期(前期)または第2学期(後期)の開始日)に限定されています。したがって、復学の願い出は、学期開始日の前1ヵ月以内にしなければなりません。
(5)休学による学年進行
学年進行するためには、各年度末の時点で当該学年における1年以上の在学歴が必要となります。例えば1年生の時に第1学期もしくは第2学期のいずれか1学期間の休学をした場合、在籍2年目となる翌年度の一年間も1年生の扱いとなります。このことにより、在籍2年目も1年生対象の科目しか受講できないこと可能性がありますので、休学する場合は履修計画に注意してください。
修業年限は6年間(再入学生:再入学年次に該当する年限、例えば2年次再入学なら5年間)と定められており、これを超えて在学することはできません。修業年限内に修了できない場合は、除籍となります。なお、休学期間は修業年限に算入しません。
龍谷大学では、国際的な社会に貢献できる人材の育成を目的として、学生の海外派遣を積極的に推進するため、以下のような留学制度があります。
経済、社会、文化、政治などあらゆる局面で国際的な相互依存関係が深まっている現在、海外の大学での学修、文化交流を通して広い視野と柔軟な発想を学ぶことは、みなさんにとって有意義な経験となることでしょう。
詳しくは、グローバル教育推進センター(深草学舎和顔館1階)で配布している「留学ガイド」やグローバル教育推進センターホームページ(https://intl.ryukoku.ac.jp)を参考にしてください。
グローバル教育推進センターホームページ
(URL)https://intl.ryukoku.ac.jp
交換留学とは、学術研究および国際理解の発展のために海外の大学と学生交換協定を締結し、学費の免除や奨学金を受けて留学する制度です。この協定に基づき、原則として毎年同じ人数の学生を派遣・受入しています。
留学期間は原則1年間で、その期間、龍谷大学の学費免除(ただし、留学在籍料は必要)、留学先大学の学費免除、宿舎費免除や奨学金支給等(ただし、条件は大学により異なります)の特典が受けられます。
募集案内、応募方法などは、グローバル教育推進センターで配布している「留学ガイド」やグローバル教育推進センターホームページを参照ください。
各自で留学したい大学を探し、大学から承認を得て留学する方法で、龍谷大学から毎年多くの学生が私費留学をしています。
この留学は交換留学と同じく、留学期間は在学期間に算入され、取得した単位は単位認定の対象となります。
交換留学と大きく異なる点は、留学先大学の学費や寮費等が自己負担であること、留学手続き等は各自で行うことです。手続前に文学部教務課や指導教員と相談してください。
※留学先選定にかかる留意点
留学先の選定については、特に在学のまま留学する場合については、以下の点に留意してください。
○受け入れ大学が学位授与権をもつ大学であること。大学院の場合、修士の学位が授与できる大学(大学院)に限ります。
○留学期間は、半年間もしくは1年間となります。(「学生外国留学規程」第9条により、学長が履修及び研究のために特に必要と認めた場合は、その限りではありません。)
○受入先大学によっては、語学要件を定めている場合があるので、必ず確認をし、受入れのための所要要件を充足しておくようにしましょう。
大学を休学した場合、留学先で勉強した期間は在学期間に算入されません。また、単位の認定も行われません。1年間(ないし半年間)海外の専門語学学校で語学をみっちり勉強したいという学生や、ワーキングホリデーをしてみたい、海外でボランティアをしてみたいという学生がよく利用する方法です。
留学前に以下の書類を提出してください。
(1)提出する書類
No. | 書類 | 所定用紙の交付 | 提出先 |
---|---|---|---|
① | 渡航方法連絡票・滞在先連絡票(※1) | グローバル教育推進センターHP | 〈交換留学〉 ⇒グローバル教育推進センター 〈私費留学〉 ⇒文学部教務課(大宮) |
② ③ |
単位認定の申込について(※2) | 文学部教務課 | 文学部教務課(大宮) |
(※1)渡航方法連絡票・滞在先連絡票は、私費留学の学生のみ、文学部教務課に提出。必ず、留学出発前までに提出すること。滞在先がわからない場合は、渡航後に郵送・FAX等で連絡すること。
(※2)単位認定を申し込まない場合でも、書類を提出すること。
(2)履修・卒業時期に関する注意事項
留学後に以下の書類を提出のこと。提出期限は、帰国後2週間以内に提出すること。
(1)提出する書類
No. | 書類 | 所定様式交付 | 提出先 |
---|---|---|---|
① | 留学帰国報告書 | グローバル教育推進センターHP | 〈交換留学〉 ⇒グローバル教育推進センター 〈私費留学〉 ⇒文学部教務課⇒グローバル教育推進センター |
② | 留学帰国レポート | ||
③ | 成績証明書 | 留学先大学 | グローバル教育推進センター |
④ | 修了証明書 | ||
⑤ | 単位認定申請書 | 文学部教務課 | 文学部教務課 |
⑥ | 講義科目報告書 | ||
⑦ | 履修科目の登録確認表等 (時間割・単位数等が記入されたもの) |
留学先大学 | |
⑧ | 学年暦 | ||
⑨ | シラバス | ||
⑩ | 受講時間割 |
(1)単位認定について
留学先で修得した授業科目について、「学生外国留学規程」第10条・第11条に基づき、本学の修了要件単位として認定することができます。
大学院での単位認定
(2)単位認定の手続
留学先で修得した授業科目の単位を本学の修了要件単位としての認定を受ける場合、以下の書類の提出が必要となります。認定の申請は、帰国後の提出書類とともに提出のこと。
1)単位認定にかかる書類の提出
No. | 書類 | 所定様式交付 | 提出先 |
---|---|---|---|
① | 成績証明書 | 留学先大学 | 文学部教務課 |
② | 修了証明書 | ||
③ | 単位認定申請書 | 文学部教務課 | 文学部教務課 |
④ | 講義科目報告書 | ||
⑤ | 履修科目の登録確認表等 (時間割・単位数等が記入されたもの) |
留学先大学 | |
⑥ | 学年暦 | ||
⑦ | シラバス | ||
⑧ | 受講時間割 |
2)認定手続きにかかる注意事項
○成績証明書(成績表)を提出する際、留学先大学での単位認定(合格・不合格)の基準がわかるようにしておくこと。
○講義科目報告書は、認定希望科目ごとに作成し、講義科目報告書は、講義内容・講義形態、単位認定にかかる特記事項等を詳しく記入すること。
○シラバス・学年暦・受講時間割等が提出できない場合は、留学先大学で授業期間・内容等を証明してもらうようにすること。
○単位認定が承認されたのち、文学部教務課にて学業成績表の交付を行います。