最終更新日: 2025年1月9日
制定 平成25年3月13日
改正 平成29年6月28日
改正 平成30年6月28日
改正 平成30年12月5日
改正 令和3年12月8日
改正 令和6年5月8日
改正 令和6年6月26日
(目的)
第1条 この内規は、本学大学院政策学研究科における、龍谷大学学位規程(以下「学位規程」という。)第3条第3項に規定する博士課程の修了による博士学位(以下「課程博士」という。)授与について定めることを目的とする。
(博士学位論文予備審査)
第2条 博士学位の授与を申請する者は、予備審査論文を提出し、その審査に合格しなければならない。
(予備審査の申請要件)
第3条 予備審査論文を提出できる者は、その時点で、次の各号の全てを満たす者とする。
(予備審査の申請時期)
第4条 予備審査の申請時期は、3月修了希望者の場合は、博士学位申請論文提出年度の5月とし、9月修了希望者の場合は博士学位申請論文提出の前年度12月とする。
(予備審査の申請手続き)
第5条 予備審査を申請する者は、指導教員の承認を得た上で、次の各号に掲げる書類を前条に定める申請時期に提出しなければならない。
2 予備審査論文の字数は、原則として日本語で30,000字以上(英語の場合は15,000語以上)とする。なお、図表の文字数換算については、1ページあたり1,000字、半ページあたり500字を基準とするが、指導教員と相談の上、専攻領域における学術上の慣例にしたがって適宜換算できるものとする。
(予備審査の方法)
第6条 予備審査は、提出された申請書類に基づき行う。
2 予備審査は、主査及び副査による口述試問により行う。
3 予備審査は、当該研究分野において必要となる外国語文献を活用する力を保持しているかについても審査する。
(博士学位授与申請の資格要件)
第7条 本学大学院政策学研究科博士後期課程の学生が、博士学位の授与を申請するためには、次の各号の全てを満たさなければならない。
(博士学位授与申請の時期)
第8条 博士学位授与の申請時期は、3月修了希望者の場合は、12月とし、9月修了希望者の場合は、5月とする。
(博士学位授与申請手続き)
第9条 博士学位の授与を申請する者は、指導教員の承認を得た上で、次の各号に掲げる書類を前条に定める申請時期に提出しなければならない。
2 学位申請論文の字数は、原則として日本語で100,000字以上(英語の場合は50,000語以上)とする。なお、図表の文字数換算については、1ページあたり1,000字、半ページあたり500字を基準とするが、指導教員と相談の上、専攻領域における学術上の慣例にしたがって適宜換算できるものとする。
(博士学位論文の受理)
第10条 前条の諸要件を満たして提出された博士学位論文は、大学院政策学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て、学長が受理する。
(博士学位論文の審査)
第11条 博士学位論文の審査は、研究科委員会の定める博士学位論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)がこれを行う。
(博士学位論文の審査委員会の構成)
第12条 審査委員会は、研究科委員の中から選ばれた審査委員3名以上によって構成される。なお、審査委員に指導教員を含むことを妨げない。
2 研究科委員会が必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、研究科以外の本学教員及び学外の専門家を審査委員に選定することができる。
3 審査委員会の委員長は、審査委員の中から互選により選出する。
(博士学位論文の審査方法)
第13条 審査委員会は、論文内容、関連資料の検討及び口述試問の結果に基づき審査を行う。
2 審査委員会は、口述試問と同時又はそれ以前に公聴会を開催しなければならない。
(博士学位論文の合否の議決)
第14条 審査委員会は、審査終了後速やかに審査の結果を研究科委員会に報告しなければならない。
2 審査結果の報告は、原則として審査委員長が行うが、他の審査委員も補足説明を行うことができる。
3 研究科委員会は、審査報告後、博士学位申請論文縦覧期間を設けなければならない。
(博士学位授与の議決)
第15条 研究科委員会は、学位規程第9条第2項、第3項及び第4項に基づき審議して議決する。
(学長への報告)
第16条 研究科委員会は、学位規程第10条第2項に基づき前条の議決結果を学長に報告しなければならない。
(改廃)
第17条 この内規の改廃は、研究科委員会が行う。
付則
この内規は平成25年4月1日から施行し、平成25年度入学生から適用する。
付則(平成29年6月28日 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第18条、第19条改正)
この内規は、制定日(平成29年6月28日)から施行し、平成25年度入学生から適用する。
付則(平成30年12月5日 第12条改正、第17条新設)
この内規は、制定日(平成30年12月5日)から施行し、平成25年度入学生から適用する。
付則(令和3年12月8日 第3条、第4条、第8条改正)
この内規は、制定日(令和3年12月8日)から施行し、平成25年度入学生から適用する。
付則(令和6年5月8日 第9条第2項改正)
この内規は、制定日(令和6年5月8日)から施行し、平成25年度入学生から適用する。
付則(令和6年6月26日 第5条第2項改正)
この内規は、制定日(令和6年6月26日)から施行し、平成25年度入学生から適用する。
職業を有している等の事情により、通常の修了に係る年限では履修が困難な学生を対象に、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することが出来る「長期履修制度」を設けています。
○対象課程
修士課程及び博士後期課程
○対象者
長期履修学生となることを希望できるのは、標準修業年限での修了が困難な次のいずれかに該当する方です。
①職業を有している者
②家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者
③その他当該研究科が相当な事情があると認めた者
※ただし、外国人留学生、地域人材育成学費援助奨学生は対象としません。
○長期履修期間
修士課程、博士後期課程のいずれも上限6年
○申請期間及び方法
長期履修学生制度を希望する場合は、長期履修開始年度の学年開始1ヶ月前までに教務課に必要書類を提出して下さい。ただし、修了年度の申請は不可です。
○申請期間の変更
原則、申請のあった履修期間内での履修を求めますが、やむを得ない事情等が発生した場合は、短縮・延長のいずれかの1回に限り変更を認めます。変更を希望する場合は、必要書類を教務課に提出して下さい。なお、変更の申請については、短縮を希望する場合は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前まで、延長を希望する場合は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行って下さい。
○審査方法(新規申請及び変更)
提出された申請書類等をもとに、当該研究科委員会で審査の上決定します。
○学費等の納入方法
長期履修学生は通常学費を履修期間に応じて均等に分割納入することとなります。
※学費とは別に諸会費が必要となります。諸会費については分割納入にはなりませんので毎年度納入する必要があります。
制定 平成28年1月14日
(設置)
第1条 龍谷大学大学院学則第36条の9の規定により龍谷大学(以下「本学」という。)大学院各研究科に特別専攻生制度を置く。
(対象と目的)
第2条 本学大学院修士課程又は博士後期課程を修了し、さらに研究の継続を希望する者は、特別専攻生として研究を継続することができる。
2 他大学に在籍する大学院生で、本学大学院理工学研究科における研究指導を希望する者があるときは、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により、特別専攻生として受け入れることができる。
3 前項により受け入れる特別専攻生に係る事項は、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により別に定める。
(出願)
第3条 特別専攻生となることを希望する者は、大学院各研究科委員会が別に定める所定の願書にその他必要書類を添えて、所属する研究科の長に願い出なければならない。
2 特別専攻生の選考は、大学院各研究科委員会にて行う。
(期間)
第4条 特別専攻生の在籍期間は、1年間又は1学期間とする。
2 前項にかかわらず、本学大学院文学研究科の特別専攻生の在籍期間は、1年間とする。
3 引き続き研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、在籍期間は通算して修士課程においては3年を、博士後期課程においては5年を超えることはできない。
(研修費)
第5条 特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は20,000円、1学期間在籍する者は10,000円を大学に納入しなければならない。
2 前項にかかわらず、本学大学院理工学研究科の特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は30,000円、1学期間在籍する者は15,000円を大学に納入しなければならない。
(待遇)
第6条 特別専攻生は、大学院各研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
(身分証明書)
第7条 特別専攻生には、身分証明書を交付する。
(準用)
第8条 特別専攻生については、大学院各研究科委員会において別に定めるところによるほか、龍谷大学大学院学則を準用する。
付則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度特別専攻生から適用する。
2 この規程の施行に伴い、文学研究科特別専攻生規程、法学研究科特別専攻生規程、経済学研究科特別専攻生規程、経営学研究科特別専攻生規程、社会学研究科特別専攻生規程、理工学研究科特別専攻生規程、国際文化学研究科特別専攻生規程、実践真宗学研究科特別専攻生規程及び政策学研究科特別専攻生規程(以下「従前の規程」という。)は廃止する。
3 従前の規程により在籍していた者が、引き続き本規程により在籍する場合は、従前の規程により在籍していた期間を本規程により在籍する期間に通算する。ただし、経済学研究科特別専攻生規程又は経営学研究科特別専攻生規程により在籍していた者を除く。
第36条の2 本学大学院博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに、大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者は、研究生として研究を継続することができる。
第36条の3 研究生となることを希望する者は、所定の願書に研究計画その他必要事項を記載し、当該研究科長に願出なければならない。
2 研究生は、当該研究科委員会の選考により、学長が決定する。
第36条の4 研究生の期間は、1学年間又は1学期間とする。
2 研究の継続を希望する者は、期間の更新を願出ることができる。ただし、通算して3年を超えることはできない。
第36条の5 研究生は、研修費として年額2万円を大学に納入しなければならない。ただし、理工学研究科については、年額3万円とする。
2 1学期間在籍の場合、研修費については、前項に定める年額の2分の1の金額を納入する。
第36条の6 研究生は、当該研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
第36条の7 研究生には、身分証明書を交付する。
第36条の8 研究生については、別に定めるところによるほか、本学則を準用する。ただし、第17条はこれを除く。
(資格)
第1条 龍谷大学大学院政策学研究科に在籍し、政策学部科目の履修を志願する者の取り扱いはこの規程による。
(出願手続)
第2条 学部科目の履修を志願する者は、所定の願書に受講希望科目を記入し、政策学部教務課を経て、政策学研究科長に提出する。
(許可)
第3条 政策学研究科長は、前条の願書を受け付けたときは、政策学研究科委員会の議に基づき、政策学部教授会の承認を経て、これを科目等履修生として許可する。
(科目等履修料等学費)
第4条 科目等履修料及び科目等履修審査料並びに科目等履修許可料は学費等納入規程に定めるところにより、その単位の計算方法は学則に準ずる。
2 入学時に政策学研究科委員会が修了の条件として在学中に単位修得するよう指定した学部科目は、前項の科目等履修料等学費を免除する。
(科目等履修料免除規定)
第5条 中学校教諭専修免許状(社会)及び高等学校教諭専修免許状(公民)を取得するに必要な科目を履修する場合は、科目等履修料を免除する。
2 中学校教諭1種免許状、高等学校教諭1種免許状(社会・公民を除く)を取得するに必要な科目を履修する場合は、教職に関する科目は科目等履修料を免除し、教科に関する科目は有料とする。
3 「介護等体験」「教育実習指導ⅡA」「教育実習指導ⅡB」等の教職に関する科目の履修は、龍谷大学科目等履修生出願要項に準ずる。
(教育実習費及び介護等体験に係る費用については、個人負担とする)
4 政策学部で設置されている、教職課程を除く諸課程の科目等履修については、必修科目のみ科目等履修料を免除する。
(対象外科目)
第6条 政策学部の定めるところにより、履修対象外科目は次のとおりとする。
2 「演習」「実習」「卒業論文」関係の授業科目並びに「語学」など受講者数を制限した科目。
3 前項で定める授業科目の他、科目の性格上履修を認めない科目。
(単位認定・証明書の発行)
第7条 履修科目の試験に合格した場合は、所定の単位を与え、願い出により証明書を発行する。
付則
この内規は、2011(平成23)年4月1日から施行する。
付則(2018(平成30)年11月7日第5条3項改正)
この内規は、制定日(2018(平成30)年11月7日)から施行し、2019(平成31)年4月1日から適用する。
平成30年7月26日
(目的)
第1条 この要領は、龍谷大学学則第22条第2項並びに学費等納入規程第7条の2及び第17条の2に基づき、教職課程履修料(以下「履修料」という。)の納入について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 教職課程に登録する者は、履修料を納入しなければならない。
(履修料の納入)
第3条 履修料を納入する者は、学費等納入規程別表4の2に定める履修料30,000円を3年度間に分割し、2年次生から1年度当たり10,000円ずつ納入する。
2 前項の規定にかかわらず、教職課程に3年次生から登録する者は、3年次生に20,000円を納入し、4年次生に10,000円を納入する。
3 前2項の規定にかかわらず、教職課程に4年次生以降に登録する者は、登録を開始する年度に30,000円を一括で納入する。
4 一旦納入された履修料は、履修辞退を含むいかなる理由があっても返還しない。
5 次の各号の一に該当する者は、当該年度の履修料の納入は必要としない。
(納入時期)
第4条 履修料の納入の時期は、学年又は学期の始めとする。
(履修料の取扱い)
第5条 履修料を一旦納入した者が教職課程への登録を中断し、改めて登録を再開する場合は、過去に納入した履修料を除いた履修料を一括で納入することとする。
(大学院生及び科目等履修生の取扱い)
第6条 大学院生及び科目等履修生が、教職課程に登録する場合、次の各号のいずれかに基づき取り扱うものとする。
(要領の改廃)
第7条 この要領の改廃は、教職センター会議の議を経て部局長会において決定する。
付則
1 この要領は、制定日(平成30年7月26日)から施行する。
2 この要領は、平成30年度入学の学部生から適用する。
3 編入学生及び転入学生へのこの要領の適用は、平成32年度入学の編入学生及び転入学生からとする。
4 大学院生及び科目等履修生へのこの要領の適用は、平成30年度入学の学部生が学部を卒業し、大学院生及び科目等履修生となる平成34年度からとする。ただし、大学院生及び科目等履修生が、学部在籍時に「龍谷大学学則第32条関係別表4」に定める科目を履修していない場合には、平成31年度以降入学の大学院生及び平成31年度以降の科目等履修生に対し、この要領を適用する。