龍谷大学 履修要項

学修生活の手引き・他

最終更新日: 2025年1月28日

2024年度入学生経営学研究科

【1】学籍の取扱い

(1)学生証

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(2)学籍の喪失

修了以外の事由で学籍を喪失(本学の学生でなくなること)する場合としては、退学と除籍の2種類があり、さらに退学はその内容により依願退学と懲戒退学に区分されます。

(1)退学

  1. 依願退学
    依願退学は、学生自身の意志により学籍を喪失(本学の学生でなくなること)することです。依願退学は、学生の意志によるものであることから、いつでも願い出ることはできますが、次の諸手続きが必要です。
    ア.大学所定の書式により、退学理由を明記し、保証人と連署により願い出てください。
    イ.当該学期分の学費を納入していること(学費の納入と学籍の取得は対価関係にあり、学費の納入の無い者は本学学生と見なすことができず、したがって退学を願い出る資格もありません。なお、学期当初に退学をする場合は、学部で個別に対応しますので相談してください)。
    また、休学期間中の者も退学を願い出ることができますが、除籍となった者は、退学を願い出ることはできません。
  2. 懲戒退学
    懲戒退学は、学生が本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した場合、その内容、軽重等を考慮し、別に定める学生懲戒規程により、在学契約を解消することです。

(2)除籍

「懲戒」という概念になじまない事由であっても、大学が一方的に在学契約を解消する必要のある場合があります。このため本学ではこれを除籍として処理しています。しかし、除籍といえども本学学生としての身分を失う点では、退学と同じ結果となるので、その事由は学則により明記されています。
本学学則において定められている除籍の事由は、次のとおりです。

  1. 定められた期間に所定の学費を納入しないとき。
  2. 在学し得る年数(通常の場合は8年間)以内に卒業できないとき。
  3. 休学期間を終えても復学できないとき。

なお、死亡の場合も除籍とします。

(3)休学と復学

学生が疾病またはその他の事情により、3ヶ月以上修学を中断しようとするときは、休学を願い出ることができます。

(1)休学の願出

休学には、次の諸手続きが必要です。

  1. 大学所定の書式により願い出ること。
  2. 休学の必要性を証明する書類(診断書等)を添付すること。
  3. 保証人と連署で願い出ること。

(2)休学期間

  1. 休学期間は、1学年間または1学期間のいずれかです。
    1年間あるいは第1学期(前期)休学希望者は6月30日まで、第2学期(後期)休学希望者は12月31日までに経営学部教務課窓口に大学所定の書類を提出してください。なお、受付は窓口の開室日に限ります。
  2. 休学期間の延長の必要がある場合は、さらに1学年間または1学期間の休学期間の延長を願い出ることができます。
  3. 休学期間は連続して2年、通算して2年(博士後期課程の方は通算して3年)を越えることはできません。

(3)休学中の学費

休学者は、学費として休学する学期の休学在籍料を納入しなければなりません。

(4)復学の願い出

休学者の休学事由が消滅したときは、願い出により復学することができます。復学できる時期は、教育課程編成との関係で、学期の始め(第1学期(前期)または第2学期(後期)の開始日)に限定されています。復学の願い出は、学期開始日の前1ヶ月以内にしなければなりません。

(4)再入学

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【2】修士論文と課題研究および博士後期課程単位修得認定論文の閲覧について

経営学研究科にこれまで提出された修士論文と課題研究及び博士後期課程単位修得認定論文は、本人の了承のもとに1部を深草図書館に移管し、利用希望者の閲覧に供しています。
修士論文の閲覧を希望する学生は経営学部教務課窓口にその旨を申し出たうえで、所定の用紙を深草図書館へ持参し、図書館閲覧係に申し出てください。
博士論文の閲覧を希望する学生は、直接深草図書館へ、その旨申し出てください。ただし、閲覧の時間帯については、図書館閲覧係の指示に従ってください。
なお、複写(コピー)はできません。

【3】各種証明書

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【4】学部科目履修の申し込みについて

経営学部科目の履修を希望される方は、次の要領で申し込んで下さい。

(1)経営学部科目の出願を希望される方は、「科目等履修生出願要項」を熟読の上、所定の手続きを行ってください。

(2)申し込みは、以下の書類を提出してください。

  1. 龍谷大学科目等履修生願書(本学所定用紙)

  2. 龍谷大学科目等履修生履修申込書(本学所定用紙)
  3. 科目等履修生志望理由書(本学所定用紙)
  4. カラー写真2枚(願書に添付)縦4cm×横3cm
  5. 最終学校の卒業証明書または修了証明書
  6. 最終学校の成績証明書
  • ★提出の際、願書(C)審査票をお受け取り下さい。
  • ★⑤、⑥については前年度からの継続履修志願者は不要です。

(3)2024年度第2学期(後期)の申込日程は以下のとおりです。

  1. 申込期間 2024年9月3日(火)~4日(水)
  2. 受付時間
    3日(火)10:45~17:00
    4日(水)9:00~17:00
    11:45~12:45除く
  3. 申込場所 経営学部教務課

(4)2024年度第1学期(前期)の申込日程は2024年3月下旬を予定しています。

⑸その他、不明な点は、経営学部教務課までお問い合わせください。
電話:075-645-7895

以上

学部科目履修に関する内規

(資格)
第1条 龍谷大学大学院経営学研究科に在籍し、経営学部科目の履修を志願する者の取扱いはこの規程による。

(出願手続)
第2条 学部科目の履修を志願する者は、所定の願書に受講希望科目を記入し、経営学部教務課(事務室)を経て、経営学研究科長に提出する。

(許可)
第3条 経営学研究科長は、前条の願書を受け付けたときは、経営学研究科委員会の議にもとづき、経営学部教授会の承認を経て、これを科目等履修生として許可する。
ただし、学部科目の履修は、年間上限5科目とする。

(学費等)
第4条 履修料等学費等は、1単位につき7,500円とし、単位の計算方法は学則に準じる。

(学費等免除)
第5条 入学時に経営学研究科委員会が修了の条件として在学中に単位修得するよう指定した学部科目は、学費等を免除する。
前条にかかわらず、審査料及び科目等履修許可料は免除する。

(科目等履修料免除規定)
第6条 高等学校教諭専修免許状(商業)を取得するに必要な科目を履修する場合は、履修料を免除する。
2 中学校教諭1種免許状、高等学校教諭1種免許状(商業を除く)を取得するに必要な科目を履修する場合、教職に関する科目は履修料を免除し、教科に関する科目は有料とする。
3 「介護等体験」「教育実習指導ⅡA」「教育実習指導ⅡB」の履修は、龍谷大学科目等履修生出願要項に準ずる。(教育実習費については、別途納入するものとする)
4 経営学部で設置されている、教職課程を除く諸課程の科目履修については、必修科目のみ履修料を免除する。

(対象外科目)
第7条 経営学部の定めるところにより、履修対象外科目は次のとおりとする。
2 「演習」「実習」「卒業論文」関係の授業科目並びに「語学」など受講者数を制限した科目。
3 前項で定める授業科目の他、科目の性格上履修を認めない科目。

付則
この内規は、平成5年4月1日から施行する。

付則(平成30年11月7日 第6条 改正)
この内規は、平成31年4月1日から適用する。

【5】経営学研究科特別専攻生の申し込みについて

特別専攻生を希望される方は、次の要領で申し込んでください。

1.特別専攻生の出願資格等は、「本学経営学研究科修士課程又は博士後期課程を修了した者で、さらに研究継続を希望する者」です。
また、特別専攻生の在籍期間は、1年間又は1学期間となります。
なお、引き続き研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができます。ただし、在籍期間は通算して修士課程においては3年を、博士後期課程においては5年を超えることはできません。

2.申し込みについては、以下の書類を提出してください。

  1. 龍谷大学大学院経営学研究科特別専攻生願書
    ・研修費(1学年間:2万円)
    ・写真を貼付のこと。
  2. 龍谷大学大学院経営学研究科特別専攻生調査書
    ・推薦者氏名及び捺印が必要です。
  3. 研究計画書5枚程度(400字詰原稿用箋、ワープロも可)2,000字
    ・様式は、修士論文指定用紙に準じます。

3.申込期間は2月下旬~3月上旬です。

〈参考〉2024年度申込日程

  1. 申込期間
    2024年2月22日(木)~3月1日(金)まで
    開室時間 9:00~17:00
    ただし、火曜日は10:45~17:00
    11:45~12:45は窓口を閉室いたします。
    土・日・祝日は終日窓口を閉室いたします。
  2. 申込場所 経営学部教務課

4.その他、不明な点は、経営学部教務課までお問い合わせください。

電話:075-645-7895

以上

特別専攻生規程

制定 平成28年1月14日

(設置)
第1条 龍谷大学大学院学則第36条の9の規定により龍谷大学(以下「本学」という。)大学院各研究科に特別専攻生制度を置く。

(対象と目的)
第2条 本学大学院修士課程又は博士後期課程を修了し、さらに研究の継続を希望する者は、特別専攻生として研究を継続することができる。
2 他大学に在籍する大学院生で、本学大学院理工学研究科における研究指導を希望する者があるときは、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により、特別専攻生として受け入れることができる。
3 前項により受け入れる特別専攻生に係る事項は、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により別に定める。

(出願)
第3条 特別専攻生となることを希望する者は、大学院各研究科委員会が別に定める所定の願書にその他必要書類を添えて、所属する研究科の長に願い出なければならない。
2 特別専攻生の選考は、大学院各研究科委員会にて行う。

(期間)
第4条 特別専攻生の在籍期間は、1年間又は1学期間とする。
2 前項にかかわらず、本学大学院文学研究科の特別専攻生の在籍期間は、1年間とする。
3 引き続き研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、在籍期間は通算して修士課程においては3年を、博士後期課程においては5年を超えることはできない。

(研修費)
第5条 特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は20,000円、1学期間在籍する者は10,000円を大学に納入しなければならない。
2 前項にかかわらず、本学大学院理工学研究科の特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は30,000円、1学期間在籍する者は15,000円を大学に納入しなければならない。

(待遇)
第6条 特別専攻生は、大学院各研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。

  1. 担当教員の指導を受けること。
  2. 大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。

(身分証明書)
第7条 特別専攻生には、身分証明書を交付する。

(準用)
第8条 特別専攻生については、大学院各研究科委員会において別に定めるところによるほか、龍谷大学大学院学則を準用する。

付則

  1. この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度特別専攻生から適用する。
  2. この規程の施行に伴い、文学研究科特別専攻生規程、法学研究科特別専攻生規程、経済学研究科特別専攻生規程、経営学研究科特別専攻生規程、社会学研究科特別専攻生規程、理工学研究科特別専攻生規程、国際文化学研究科特別専攻生規程、実践真宗学研究科特別専攻生規程及び政策学研究科特別専攻生規程(以下「従前の規程」という。)は廃止する。
  3. 従前の規程により在籍していた者が、引き続き本規程により在籍する場合は、従前の規程により在籍していた期間を本規程により在籍する期間に通算する。ただし、経済学研究科特別専攻生規程又は経営学研究科特別専攻生規程により在籍していた者を除く。

【6】経営学研究科研究生の申し込みについて

研究生を希望される方は、次の要領で申し込んでください。

1.研究生の出願資格等は、「本学大学院博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに、大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者」です。
※研究生として在学し、博士の学位の授与を申請するときは、『論文博士』による学位としてとりあつかうものとします(龍谷大学学位規程第4条第3項)。(2019年度以降の入学生から適用)

2.申し込みは、以下の書類を提出してください。

  1. 龍谷大学大学院経営学研究科研究生願書
    ・研修費(1学年間:2万円/1学期間:1万円)
    証明書自動発行機で購入した上で必要事項を記入してください。
    ・写真を貼付のこと。
  2. 龍谷大学大学院経営学研究科研究生調査書
    ・推薦者氏名及び捺印が必要です。
  3. 研究計画書 5枚程度(400字詰原稿用箋、ワープロも可)
    ・様式は、修士論文指定用紙に準じます。

3.申込期間は3月下旬~4月上旬です。

〈参考〉2024年度申込日程

  1. 申込期間 2024年3月25日(月)~3月29日(金)まで
    開室時間 9:00~17:00
    ただし、火曜日は10:45~17:00
    11:45~12:45は窓口を閉室いたします。
  2. 申込場所 経営学部教務課

4.その他、不明な点は、経営学部教務課までお問い合わせください。

連絡先:075-645-7895

以上

研究生に関する規程(龍谷大学大学院学則より一部抜粋)

第36条の2 本学大学院博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに、大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者は、研究生として研究を継続することができる。

第36条の3 研究生となることを希望する者は、所定の願書に研究計画その他必要事項を記載し、当該研究科長に願出なければならない。
2 研究生は、当該研究科委員会の選考により、学長が決定する。

第36条の4 研究生の期間は、1学年間又は1学期間とする。
2 研究の継続を希望する者は、期間の更新を願出ることができる。ただし、通算して3年を超えることはできない。

第36条の5 研究生は、研修費として年額2万円を大学に納入しなければならない。(以下省略)
2 1学期間在籍の場合、研修費については、前項に定める年額の2分の1の金額を納入する。

第36条の6 研究生は、当該研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。

  1. 教授の指導を受けること。
  2. 大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。
  3. 大学院学生の研究を妨げない範囲で、特定の科目を聴講すること。

第36条の7 研究生には、身分証明書を交付する。

第36条の8 研究生については、別に定めるところによるほか、本学則を準用する。ただし、第17条はこれを除く。

【7】大学院博士前期課程(修士課程)9月修了の取扱い

制定 昭和63年1月26日(評議会報告了承)
一部改正 平成4年3月26日(評議会報告了承)
平成9年9月25日(評議会報告了承)

大学院博士前期課程(修士課程)9月修了については、下記の各項による。

  1. 修了資格

    下記の2条件を満たした者には、9月修了を認めることができる。

    1. 所定の期間在学し、定められた単位を修得していること。
    2. 修士論文(大学院学則第12条第2項における課題研究を含む)を提出して研究科委員会において合格の認定を受けていること。
  2. 修了日付
    この取り扱いによる修了日付は、9月30日とする。
  3. 学位記の書式
    学位記の書式は、通常の修了の際のそれと同一とする。

付記事項
9月修了学生の学費は、前期分のみとする。(大学院学則第38条第2項)

付則
この取扱要項は、昭和63年1月26日から施行する。

付則(第1項第2号ただし書きを追加)
この要項は、平成4年3月26日から施行する。

付則(第1項を改正)
この取扱要項は、平成9年4月1日から施行する。

【8】専修免許状について(アカデミック・コース対象)

中学校教諭専修免許状または高等学校教諭専修免許状とは修士の学位を有する(もしくは、大学院に1年以上在学し、30単位以上を修得した者)と共に一種免許状を現に有し、または、一種免許状を取得するのに必要な全単位を修得していることを前提として授与される、より上級の免許状です。

1.経営学研究科において取得できる教育職員免許状の種類

大学院 専攻 免許教科 免許状の種類
中学校教諭 高等学校教諭
経営学研究科 経営学専攻 商業 専修免許状

2.専修免許状の取得方法

(1)大学(本学・他大学とも)の学部在学中にすでに一種免許状を取得している場合

  1. 学部で取得した免許状の教科と在学する研究科で取得できる免許状の教科が同じ場合
    大学院修士課程での自専攻開講科目24単位以上を修得することにより免許状を取得することができます。
  2. 学部で取得した教科と在学する研究科で取得できる免許状の教科が異なる場合、専修免許状は取得できません。
    例)経済学部(社会の免許を取得)から文学研究科日本語日本文学専攻(国語の教職課程がある)へ進学した場合など

(2)大学(本学・他大学とも)の学部在学中に一種免許状を取得していない場合
大学院在学中に一種免許状取得に必要な単位を科目等履修により修得し、かつ在籍する研究科での自専攻開講科目24単位以上を修得することにより専修免許状を取得することができます。一種免許状取得の要件は学部生と同じです。

3.単位の取得方法
経営学部教務課において確認してください。