最終更新日: 2024年12月25日
修了は、大学が定める教育課程の修了であり、「修士(食農科学)」の学位が授与されます。この認定証が学位記です。修了するためには、教育課程(カリキュラム)にしたがって学修し、研究科ごとに定められた所定の要件を満たすことが必要で、その一環として、32単位以上を履修しなければなりません。修士課程における修了要件単位数の詳細については、「農学研究科開設科目の教育目的および履修方法」を参照してください。
本学において、修士の学位を得ようとする者は、次の3つの要件を満たさなければなりません。
(注)9月修了を希望する者は、4月の登録関係書類配付時に申し出て、所定の願書を受け取り、必ず指定された期間に手続きを完了してください(本人の申し出がなければ、9月修了の対象にはならないので注意してください)。
修了は、大学が定める教育課程の修了であり、「博士(食農科学)」の学位が授与されます。この認定証が学位記です。修了するためには、教育課程(カリキュラム)にしたがって学修し、研究科ごとに定められた所定の要件を満たすことが必要で、その一環として、14単位以上を履修しなければなりません。博士後期課程における修了要件単位数の詳細については、「農学研究科開設科目の教育目的および履修方法」を参照してください。
本学において、博士の学位を得ようとする者は、次の3つの要件を満たさなければなりません。
(注)9月修了を希望する者は、4月の登録関係書類配付時に申し出て、所定の願書を受け取り、必ず指定された期間に手続きを完了してください(本人の申し出がなければ、9月修了の対象にはならないので注意してください)。
修了以外の事由で学籍を喪失(本学の学生でなくなること)する場合としては、退学と除籍の2種類があり、さらに退学はその内容により依願退学と懲戒退学に区分されます。
懲戒という概念になじまない事由であっても、大学が一方的に在学契約を解消する必要のある場合があります。このため本学ではこれを除籍として処理しています。しかし、除籍といえども本学学生としての身分を失う点では、退学と同じ結果となるので、その事由は学則により明記されています。
大学院学則第30条において定められている除籍の事由は、次のとおりです。
なお、死亡の場合も除籍とします。
学生が疾病またはその他の事情により、3ヶ月以上修学を中断しようとするときは、休学を願い出ることができます。
休学には、次の諸手続きが必要です。
休学者は、学費として休学する学期の休学在籍料を納入しなければなりません。
休学者の休学事由が消滅したときは、願い出により復学することができます。復学できる時期は、教育課程編成との関係で、学期の始め(第1学期(前期)または第2学期(後期)の開始日)に限定されています。復学の願い出は、学期開始日の前1ヶ月以内にしなければなりません。
学年進行するためには、各年度末の時点で当該学年における1年以上の在学歴が必要となります。例えば1年生の時に第1学期もしくは第2学期のいずれか1学期間の休学をした場合、在籍2年目となる翌年度の一年間も1年生の扱いとなります。このことにより、在籍2年目も1年生対象の科目しか受講できないこと可能性がありますので、休学する場合は履修計画に注意してください。
修業年限は次のとおり定められており、これを超えて在学することはできません。
修業年限内に修了できない場合は、除籍となります。なお、休学期間は修業年限に算入しません。
修士課程:5年間(再入学生:再入学年次に該当する年限、例えば2年次再入学なら4年間)
博士後期課程:6年間(再入学生:再入学年次に該当する年限、例えば2年次再入学なら5年間)
第1学期(前期)末(9月30日)で修了要件(修得単位・在学期間)を充足することとなる学生が、届出期間内に9月修了の希望申込をした場合には、9月30日付で修了の認定を受けることができます(要件充足者について、自動的に修了認定を行うことはありません)。詳細については農学部教務課窓口で相談してください。
職業を有している等の事情により、通常の修了に係る年限では履修が困難な学生を対象に、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することが出来る「長期履修制度」を設けています。
修士課程及び博士後期課程
長期履修を申請できる者は、農学研究科に入学する者、在学生(修了年次生に在学する者を除く。)であり、次のいずれかに該当し、標準修業年限での修了が困難な者とします。ただし、外国人留学生は対象としません。
長期履修期間は年度を単位とし、修士課程、博士後期課程ともに6年を限度に認めることができます。ただし、休学期間はこれに算入しません。
長期履修制度を希望する場合は、次のいずれかの期間に申請する必要があります。(お考えの方は、農学部教務課までご相談ください。)
長期履修開始年度の学年開始の1ヶ月前までに、以下の書類を農学部教務課に提出してください。なお、提出にあたっては、指導教員の十分相談の上、所見・署名・捺印を受ける必要があります。
長期履修を認められた者が、許可された履修期間を事情により変更(短縮または延長)を希望する場合は、長期履修変更申請書を農学部教務課に提出しください。変更は、在学する課程において、いずれか1回に限り認めることができます。提出にあたっては、指導教員の十分相談の上、所見・署名・捺印を受ける必要があります。なお、短縮を認めることのできる期間は、標準修業年限に1年を加えた期間までとし、申請は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとします。
提出された申請書類等をもとに、農学研究科委員会で審査します。
長期履修学生は通常学費(入学金以外の学費)を履修期間の年数に応じて均等に分割納入することとなります。なお、学費とは別に諸会費が必要となります。諸会費については分割納入になりませんので、毎年度納入する必要があります。
(論文の提出資格)
第1条 龍谷大学大学院農学研究科の修士課程学生で、修士課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な32単位以上をその学年度において修得見込の者、またはその学年度までに修得した者は、当該学年度において、所定の手続により所定の期日までに修士論文審査願を提出し、本研究科委員会において提出可能と判断されたうえで、修士論文を提出できる。
(論文の提出可否)
第2条 前条に定める論文の提出可否にかかる審査は、農学研究科論文審査会(以下「論文審査会」という。)により行われる。
2.本研究科委員会は、論文審査会より論文の提出可否にかかる審査報告を受け、論文の提出の可否を議決する。
(論文の受理)
第3条 第1条により提出される修士論文は、別に定める修士論文の様式を具備するものでなければならない。
2.第1条により提出される修士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。
3.前2項の要件を満たして提出された修士論文については、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。
(論文の審査)
第4条 修士論文の審査は、論文審査会により行われる。
2.修士論文の審査には、論文内容の審査及び報告会における質疑応答を課する。
(論文の合否)
第5条 修士論文は、社会の要請する学術的あるいは科学技術的課題に対し、当該分野の高度な専門知識および関連分野の幅広い基礎知識を駆使し、与えられた条件の下で、その課題を分析し、解決に至る手順を示し、それを実行し、その結果を明瞭に表現したものでなければならない。
2.修士論文の合否は、論文の内容及び報告会における質疑応答の結果を総合的に審査する。
3.本研究科委員会は、論文審査会より当該論文の審査報告を受け、論文の合否を議決する。なお議決には、出席する本研究科委員会構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(規程の対象)
第6条 龍谷大学大学院農学研究科の行う博士論文の審査は、龍谷大学大学院学則に定める博士課程修了の要件の一つとして行われるものと、龍谷大学学位規程第3条第4項によって提出された博士の学位請求論文について行われるものとの2種別があるが、本規程は、前者にかかわる審査等の大綱を規定するものである。後者にかかわる審査等については、本学学位規程によるものとする。
(論文の提出資格)
第7条 龍谷大学大学院農学研究科の博士後期課程学生で、その所属する専攻所定の博士後期課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な14単位以上をその学年度までに修得した者、または修得見込の者は、予備審査を経た後に、所定の手続により所定の期日までに博士論文審査願を提出し、本研究科委員会において提出可能と判断されたうえで、博士論文を提出することができる。
(論文の提出可否)
第8条 前条に定める論文の提出可否にかかる審査は、論文審査会により行われる。
2.本研究科委員会は、論文審査会より論文の提出可否にかかる審査報告を受け、論文の提出の可否を議決する。
(論文の受理)
第9条 第7条により提出される博士論文は、別に定める博士論文の様式を具備するものでなければならない。
2.第7条により提出される博士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。
3.前2項の要件を満たして提出された博士論文については、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。
(論文の審査)
第10条 博士論文の審査は、論文審査会により行われる。
2.博士論文の審査には、論文内容の審査及び公聴会における質疑応答ならびに口述試験を課する。
(論文の合否)
第11条 博士論文は、その専攻分野について、研究者・技術者として自立して研究・開発活動を行うに必要な高度の研究・開発能力およびその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなければならない。
2.博士論文の合否は、論文の内容、公聴会における質疑応答の結果及び口述試験の結果を総合的に審査する。
3.本研究科委員会は、論文審査会より当該論文の審査報告を受け、論文の合否を議決する。なお議決には、出席する本研究科委員会構成員の3分の2以上の賛成を必要とし、議決の方法は投票によらなければならない。
付則
1.この規程は、龍谷大学大学院農学研究科内規として、2019年6月26日から施行する。
付則(2021年2月24日 第5条、第11条第3項改正)
1.この規程は、龍谷大学大学院農学研究科内規として、2021年2月24日から施行する。
(農学研究科論文審査会の目的)
第1条 本研究科委員会は、論文の審査を目的に、龍谷大学大学院農学研究科学位論文審査等規程(以下「学位論文等審査規程」という。)の定めに基づき、農学研究科論文審査会(以下「論文審査会」という。)を設ける。
(論文審査会の審査・判定・議決事項)
第2条 論文審査会は、以下の各号について審査し、その結果を判定する。
(論文審査会の構成)
第3条 論文審査会は、次の各号の者をもって構成する。
2.論文審査会は、前条に定める事項について、大学院科目を担当する農学部専任教員から、提出される論文ごとに審査員を選任し、審査に当たらせる。論文審査会は、審査員から審査報告を受け、その結果を判定する
3.本条第1項に定める論文審査会の構成員及び前項に定める審査員の選任については、本研究科委員会の承認を得なければならない。
(審査員の構成)
第4条 審査を行う審査員は3名とし、うち1名が主査をつとめ、審査員及び主査の選任は論文審査会が行う。
2.前項の審査員は次の各号に定める者とする。ただし、第1号に定める者は、前項に定める主査を務めることはできない。
3.論文審査会が必要と認めるときは、本条第2項の規定にかかわらず、龍谷大学大学院他研究科および他大学の大学院等の教員等を審査員に入れることができる。
(論文審査会の招集)
第5条 論文審査会は、研究科長が招集し、その議長となる。
2.やむを得ない事情により、研究科長が欠席する場合は、あらかじめ研究科長が指名した者が議長となり、その職務を代行する。
(論文審査会の任期)
第6条 論文審査会の任期は、本研究科委員会が論文審査会を設けた日から1年とする。
(成立要件)
第7条 論文審査会は、構成員の3分の2の出席により成立する。
(修士論文の提出可否)
第8条 修士論文の提出可否にかかる審査を受ける者は、修士論文審査願を提出する。
第9条 修士論文の提出の可否は、修士論文審査願に基づき審査し、判定する。論文審査会は、この判定結果について、本研究科委員会に対して報告を行う。
(修士論文の合否)
第10条 修士論文の提出について可と判断され、修士論文の合否にかかる審査を受ける者は、次の各号の書類を提出する。
2.修士論文の合否にかかる審査は、学位論文等審査規程第4条第2項の定めに基づき、論文内容の審査及び報告会における質疑応答を課する。
3.前項に定める報告会は、農学研究科に所属する専任教員に公開する。
4.修士論文の合否は、論文の内容及び報告会における質疑応答の結果を総合的に審査し、判定する。論文審査会は、この判定結果について、本研究科委員会に対して報告を行う。
(予備審査)
第11条 予備審査には口頭試問を課す。
第12条 予備審査の合否は、口頭試問の結果に基づき審査し、論文審査会において議決する。なお、議決した合否については、本研究科委員会に対して報告を行う。
(博士論文提出の可否)
第13条 博士論文の提出可否にかかる審査を受ける者は、博士論文審査願を提出する。
2.博士論文審査願を提出する者は、次の各号に定める、いずれか1つの要件を満たさなければならない。
第14条 博士論文の提出の可否は、博士論文審査願及び博士論文概要に基づき審査し、判定する。論文審査会は、この判定結果について、本研究科委員会に対して報告を行う。
(博士論文の合否)
第15条 博士論文の提出について可と判断され、博士論文の合否にかかる審査を受ける者は、次の各号の書類を提出する。ただし、著書、論文などが多数にわたる場合には、「研究業績一覧表」を別紙にて提出することができる。
2.博士論文の合否にかかる審査は、学位論文等審査規程第10条第2項の定めに基づき、論文内容の審査及び公聴会における質疑応答ならびに口述試験を課する。
3.前項に定める公聴会は、学内外に広く公開する。ただし、論文審査会が非公開とすることが適当と認める場合はこの限りではない。
4.本条第2項に定める口述試験の審査は、第4条第1項に定める審査員に加え、その他に論文審査会で選任された審査員2名を含む5名が担当する。
5.博士論文の合否は、論文の内容、公聴会における質疑応答の結果及び口述試験の結果を総合的に審査し、判定する。審査委員会は、この判定結果について、本研究科委員会に対して報告を行う。
付則
1.この規程は、龍谷大学大学院農学研究科学位論文審査にかかる内規として、2019年6月26日から施行する。
付則(2021年3月3日 第3条第1項改正)
1.この規程は、龍谷大学大学院農学研究科学位論文審査にかかる内規として、2021年4月1日から施行する。
第9章の2 研究生及び特別専攻生
第36条の2 本学大学院博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに、大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者は、研究生として研究を継続することができる。
第36条の3 研究生となることを希望する者は、所定の願書に研究計画その他必要事項を記載し、当該研究科長に願出なければならない。
2 研究生は、当該研究科委員会の選考により、学長が決定する。
第36条の4 研究生の期間は、1学年間又は1学期間とする。
2 研究の継続を希望する者は、期間の更新を願出ることができる。ただし、通算して3年を超えることはできない。
第36条の5 研究生は、研修費として年額2万円を大学に納入しなければならない。ただし、理工学研究科については、年額3万円とする。
2 1学期間在籍の場合、研修費については、前項に定める年額の2分の1の金額を納入する。
第36条の6 研究生は、当該研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
第36条の7 研究生には、身分証明書を交付する。
第36条の8 研究生については、別に定めるところによるほか、本学則を準用する。ただし、第17条はこれを除く。
平成28年1月14日
(設置)
第1条 龍谷大学大学院学則第36条の9の規定により龍谷大学(以下「本学」という。)大学院各研究科に特別専攻生制度を置く。
(対象と目的)
第2条 本学大学院修士課程又は博士後期課程を修了し、さらに研究の継続を希望する者は、特別専攻生として研究を継続することができる。
2 他大学に在籍する大学院生で、本学大学院理工学研究科における研究指導を希望する者があるときは、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により、特別専攻生として研究指導を受けることができる。
3 前項により受け入れる特別専攻生に係る事項は、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により別に定める。
(出願)
第3条 特別専攻生となることを希望する者は、大学院各研究科委員会が別に定める所定の願書にその他必要書類を添えて、所属する研究科の長に願い出なければならない。
2 特別専攻生の選考は、大学院各研究科委員会にて行う。
(期間)
第4条 特別専攻生の在籍期間は、1年間又は1学期間とする。
2 前項にかかわらず、本学大学院文学研究科の特別専攻生の在籍期間は、1年間とする。
3 引き続き研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、在籍期間は通算して修士課程においては3年を、博士後期課程においては5年を超えることはできない。
(研修費)
第5条 特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は20,000円、1学期間在籍する者は10,000円を大学に納入しなければならない。
2 前項にかかわらず、本学大学院理工学研究科の特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は30,000円、1学期間在籍する者は15,000円を大学に納入しなければならない。
(待遇)
第6条 特別専攻生は、大学院各研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
(身分証明書)
第7条 特別専攻生には、身分証明書を交付する。
(準用)
第8条 特別専攻生については、大学院各研究科委員会において別に定めるところによるほか、龍谷大学大学院学則を準用する。
付則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度特別専攻生から適用する。
2 この規程の施行に伴い、文学研究科特別専攻生規程、法学研究科特別専攻生規程、経済学研究科特別専攻生規程、経営学研究科特別専攻生規程、社会学研究科特別専攻生規程、理工学研究科特別専攻生規程、国際文化学研究科特別専攻生規程、実践真宗学研究科特別専攻生規程及び政策学研究科特別専攻生規程(以下「従前の規程」という。)は廃止する。
3 従前の規程により在籍していた者が、引き続き本規程により在籍する場合は、従前の規程により在籍していた期間を本規程により在籍する期間に通算する。ただし、経済学研究科特別専攻生規程又は経営学研究科特別専攻生規程により在籍していた者を除く。
平成25年5月16日
改正 平成26年6月26日
平成27年7月16日
平成28年7月7日
令和2年10月22日
(趣旨)
第1条 この規程は、龍谷大学大学院学則第2条の2第7項の規定に基づき、標準修業年限を超えての一定期間にわたる計画的な教育課程の履修(以下「長期履修」という。)の取り扱いに関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 長期履修を申請できる者は、本学大学院研究科に入学する者(以下「入学予定者」という。)又は在学生(修了年次に在学する者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当し、標準修業年限内で修了することが困難な者とする。
2 前項にかかわらず、以下の者は、対象としない。
(長期履修期間)
第3条 長期履修期間は年度を単位とし、龍谷大学大学院学則第2条の2第7項の規定に基づき、修士課程、博士後期課程ともに6年を限度に認めることができる。ただし、休学期間はこれに算入しない。
(申請手続)
第4条 長期履修を希望する入学予定者は、入学手続期間内に、在学生は、長期履修開始年度の学年開始の1ヶ月前までに、次の各号の書類を入学又は在学する研究科の長に提出しなければならない。
(長期履修期間の変更)
第5条 長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)が、許可された履修期間を事情により変更(短縮又は延長)を希望する場合は、次の各号の書類を、在学する研究科の長に提出しなければならない。
2 前項による変更は、在学する課程において、いずれか1回に限り認めるものとする。
3 短縮を認めることのできる期間は、標準修業年限に1年を加えた期間までとし、申請は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとする。
4 延長を認めることのできる期間は、第3条に規定の範囲までとし、申請は変更前の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとする。
(許可)
第6条 長期履修及び前条に規定する長期履修学生の履修期間の変更の許可は、当該研究科委員会の議を経て研究科長が行う。
(雑則)
第7条 大学院学則及びこの規程に定めるもののほか、長期履修に関して必要な事項は、研究科が別に定める。
2 第4条及び第5条に規定の書類の様式は研究科が別に定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議会が行う。
付則
この規程は、平成25年5月27日から施行し、平成26年度入学生から適用する。
付則(平成26年6月26日題名、第2条改正)
この規程は、制定日(平成26年6月26日)から施行し、平成26年度入学生から適用する。
付則(平成27年7月16日第2条改正)
この規程は、制定日(平成27年7月16日)から施行する。
付則(平成28年7月7日第2条改正)
この規程は、制定日(平成28年7月7日)から施行する。
付則(令和2年10月22日第2条改正)
この規程は、制定日(令和2年10月22日)から施行し、令和2年度入学生から適用する。
制定 2022(令和4)年10月12日
(趣旨)
第1条 この内規は、龍谷大学大学院学則第13条の規定に基づき、農学研究科博士後期課程に1年以上在学し、優れた研究業績を上げたと認められ、修了要件として定める単位を修得した大学院生の早期修了(以下「早期修了」という。)に関し必要な事項を定める。
(種類)
第2条 農学研究科博士後期課程の早期修了は、2年修了及び1年修了とする。
(2年修了の要件)
第3条 2年修了の認定を受けることができる者は、次に各号に掲げるすべての要件を満たさなければならない。ただし、再入学生又は長期履修学生は、2年修了の対象とならない。
(2年修了候補者の認定)
第4条 2年修了を希望する者は、修了希望年度の前年度末までに農学研究科長へ申し出なければならない。
2 2年修了を希望する学生の申し出のあった場合は、農学研究科委員会で希望者が第3条第1号及び2号の条件を満たしていることを確認したうえで、候補者として認定する。
(2年修了候補者の履修授業科目の緩和及び指導)
第5条 前条により2年修了候補者を認定した場合は、2年修了候補者が、3年次に配当される農業生産科学特別演習Ⅲ、地域社会農学特別演習Ⅲ又は食品栄養科学特別演習Ⅲを2年次に履修することを認める。
2 農学研究科は、2年修了候補者に対し、認定後に適切な学修及び研究指導等の十分な教育措置を講じなければならない。
(2年修了候補者の取消)
第6条 2年修了候補者が第3条に規定する要件を満たさなかった場合は、2年修了候補者の認定を取り消すものとする。
(1年修了の要件)
第7条 1年修了の認定を受けることができる者は、次に各号に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。ただし、再入学生又は長期履修学生は、1年修了の対象とならない。
(1年修了候補者の認定)
第8条 1年修了を希望する者は、入学後、農学研究科が定める期日までに農学研究科長へ申し出なければならない。
2 1年修了を希望する学生の申し出のあった場合は、農学研究科委員会で希望者が第7条第1号及び2号の条件を満たしていることを確認したうえで、候補者として認定する。
(1年修了候補者の履修授業科目の緩和及び指導)
第9条 前条により1年修了候補者を認定した場合は、1年修了候補者が、2年次及び3年次に配当される農業生産科学特別演習Ⅱ、農業生産科学特別演習Ⅲ、地域社会農学特別演習Ⅱ、地域社会農学特別演習Ⅲ、食品栄養科学特別演習Ⅱ又は食品栄養科学特別演習Ⅲを履修することを認める。
2 農学研究科は、1年修了候補者に対し、認定後に適切な学修及び研究指導等の十分な教育措置を講じなければならない。
(1年修了候補者の取り消し)
第10条 1年修了候補者が第7条に規定する要件を満たさなかった場合は、1年修了候補者の認定を取り消すものとする。
付則
この内規は、令和4年10月12日から施行する。