龍谷大学 履修要項

各種規程等

最終更新日: 2025年1月28日

2024年度入学生文学研究科

【1】大学院文学研究科学会発表援助費支給にかかる取り扱い要領

制定 2012(平成24)年1月11日

(目的)

第1条 この要領は、大学院文学研究科生が国内外の学会での発表に対して、学修・研究支援の一環として学会発表援助費を支給にするにあたって、基準等必要な内容について規定する。

(申請対象)

第2条 学会発表援助費の支給対象は、大学院文学研究科に在学する正規学生(修士課程・博士後期課程)とする。

(支給対象)

第3条 支給対象は、原則として日本学術会議協力学術研究団体等の学会が主催、共催及び協賛する大会・研究発表会とする。
2 ただし、学内開催の学会については、本学で開催される第1項に定める大会・研究発表会のほか、各学科・専攻で付置する学会の大会・研究発表会とする。
3 前2項の大会・研究発表会以外の大会・研究発表会については、申請に基づき、文学研究科委員会の議を経て、対象とする場合がある。
4 学会発表の形式については、口頭発表〈個人・グループ〉・ポスターセッション等の種類は問わない。ただし、グループ発表については1発表(代表者)に対して支給することとする。

(支給金額・方法)

第4条 支給金額は、1件につき1万円を上限として支給することとし、なお支給金額の決定は第7条の規定に基づいて行うものとする。
2 グループ発表については1発表(代表者)に対して支給することとする
3 支給方法については、事前に申請した銀行口座に振り込むものとする。

(申請時期・申請回数)

第5条 申請時期については、原則年2回とし、申請時期について別に定めることとする。
2 申請回数については、1人につき3件までを上限とする。ただし、同一の大会・研究発表会で複数発表する場合については、1件としてカウントする。

(申請方法)

第6条 申請を希望する者は、別記様式により文学部教務課に申請するものとする。
2 前項に定める別記様式については、文学研究科長が別に定める。
3 申請の際には、別記様式の申請書のほか、学会組織の概要がわかる資料および大会・研究発表会のプログラムを添付すること。

(審査)

第7条 支給可否の決定は、申請書類に基づき、文学研究科委員会で審議のうえ決定する。

(事務処理)

第8条 この要領にともなう事務処理は、文学部教務課で行う。

(要領の改廃)

第9条 この要領の改廃は、文学研究科委員会の議を経て行う。

付則
この要領は、2012(平成24)年1月11日から施行し、2012(平成24)年4月1日から適用する。

【2】大学院文学研究科臨床心理学専攻実習援助費支給にかかる取り扱い要領

制定 2017(平成29)年3月1日

(目的)

第1条 この要領は、大学院文学研究科臨床心理学専攻生が参加する実習等に対して、学修・研究支援の一環として実習援助費を支給にするにあたって、基準等必要な内容について規定する。

(申請対象)

第2条 実習援助費の支給対象は、大学院文学研究科臨床心理学専攻に在学する正規学生(修士課程)とする。

(支給対象)

第3条 支給対象は、以下の各号に該当する費用とする。
(1)研修参加費
学外で開催される臨床心理学に関する研修に参加した場合の参加費。ただし、懇親会、交通費は支給対象としない。
(2)学会参加費
学外で開催される臨床心理学に関する学会に参加した場合の参加費。ただし、懇親会、交通費は支給対象としない。
(3)学会年会費
学外で開催される臨床心理学に関する学会の年会費。
(4)スーパービジョン費
学外でのスーパービジョンを受けるために必要な費用。
(5)学外実習費
授業の一環としての学外実習に参加した場合の実習費とそのための交通費。ただし、交通費の支給は年間4万円を上限とし、食費(実習の一環として必要となる食費は除く)等は支給対象としない。
2 前項に定める支給対象以外の申請については、申請に基づき、文学研究科委員会の議を経て、対象とする場合がある。

(支給金額・方法)

第4条 支給金額は、年間5万円を上限として支給することとし、支給金額の決定は、第7条の規定に基づいて行うものとする。
2 支給方法については、事前に申請した銀行口座に振り込むものとする。

(申請時期・申請回数)

第5条 申請時期については、原則年2回とし、申請時期について別に定めることとする。

(申請方法)

第6条 申請を希望する者は、別記様式により文学部教務課に申請するものとする。
2 前項に定める別記様式については、文学研究科長が別に定める。
3 申請の際には、別記様式の申請書のほか、該当経費の領収書(必ず本人氏名宛のもの)、申請する研修や学会の概要がわかる資料を添付すること。

(審査)

第7条 支給可否の決定は、申請書類に基づき、文学研究科委員会で審議のうえ決定する。

(事務処理)

第8条 この要領にともなう事務処理は、文学部教務課で行う。

(要領の改廃)

第9条 この要領の改廃は、文学研究科委員会の議を経て行う。

付則
この要領は、2017(平成29)年3月1日から施行し、2017(平成29)年4月1日から適用する。

付則(2023 年2月24日 第3条第5号追加)
1.この要領は、制定日より施行する。

【3】龍谷大学大学院文学研究科学生の学部科目履修に関する内規

制定 2012(平成24)年2月8日

(目的)

第1条 この内規は、龍谷大学大学院文学研究科に在籍する学生が、文学部開講科目の科目履修を志願する場合の取り扱いについて規定する。

(資格)

第2条 第4条にもとづき、学部科目の履修を許可されたものは、科目等履修生として扱う。

(出願手続)

第3条 学部科目の履修を志願する者は、所定の願書に履修科目を記入し、文学研究科長に提出する。

(許可)

第4条 文学研究科長は前条の願書を受理したとき、文学研究科委員会の議にもとづき、文学部教授会の承認を経て、これを許可する。
2 1学年での学部科目の履修については32単位を上限とし、32単位を超える場合は、原則として許可しない。
3 ただし、第6条第1項第2号で定める科目については、前項の上限単位に算入しない。
4 履修許可された科目については、原則として履修辞退および登録を取り消すことができないものとする。

(科目等履修料)

第5条 科目等履修料は学費等納入規程において規定し、単位の計算方法は学則に準じる。

(指定科目等)

第6条 前条の規定にかかわらず、以下の号に定める科目については科目等履修料を無料とする。
(1)各専攻の基礎となる文学部各学科・専攻の必修科目
(2)文学研究科委員会が修了の条件として在学中に単位修得するよう指定した科目

(教職課程の履修について)

第7条 第5条の規定にかかわらず、教職課程の履修にあたって以下の号に定める科目については、科目等履修料を無料とする。
(1)「教職に関する科目」
(2)大学院文学研究科各専攻で取得できる免許教科の「教科に関する科目」
(3)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目のうち、「日本国憲法」「体育」「情報機器の操作」に関する科目
(4)本学が教員免許状取得のうえで特に必要と定める科目

第8条 高等学校教諭免許状を取得するに必要な科目を履修する場合は、第7条の規定にしたがって無料とする。ただし、専攻ごとに取得できる高等学校教諭専修免状の免許教科を次のとおり指定する。

真宗学、仏教学・・・・・・・・宗教科
哲学、教育学、臨床心理学・・・公民科
教育学、日本史学、東洋史学・・地理歴史科
日本語日本文学・・・・・・・・国語科
英語英米文学・・・・・・・・・外国語(英語)科

第8条の2 中学校教諭免許状を取得するに必要な科目を履修する場合は、第7条の規定にしたがって無料とする。ただし、専攻ごとに取得できる中学校教諭専修免許状の免許教科を次のとおり指定する。

真宗学、仏教学・・・・・・・・・・・宗教科
哲学、教育学、日本史学、東洋史学・・社会科
日本語日本文学・・・・・・・・・・・国語科
英語英米文学・・・・・・・・・・・・外国語(英語)科

第8条の3 第8条及び第8条の2で専攻ごとに指定される専修免許状の教科とは異なる、中学校教諭一種免許状または高等学校一種免許状を取得するに必要な科目を履修する場合、教職に関する科目は無料とし、教科に関する科目は有料とする。

第8条の4 教職課程を履修する場合で、本学学部在籍時に龍谷大学学則第32条関係別表4に定める科目を履修していない場合には、教職課程履修料の納入に関する要領の定めに基づき、第5条で規定している科目等履修料とは別に教職課程履修料を納入しなければならない。

(諸課程)

第9条 学則で定める、博物館学芸員資格、図書館司書資格、学校図書館司書教諭資格、本願寺派学階資格、本願寺派教師資格の課程で、資格取得に必要な必修科目については無料とする。

第10条 第6条、第7条、第8条、第8条の2、第8条の3、第9条で無料と定められた科目以外はすべて有料とする。

(履修制限科目等)

第11条 履修制限科目については、原則として「科目等履修生に関する要項」(平成23年2月10日制定)に基づくものとする。
2.情報教育科目及び「考古学実習」「文化財実習」、図書館司書資格課程の一部科目については、受講者数に制限があるため、その選考にあたっては、文学部在生の履修登録を優先する。
3.「博物館実習」の受講については、「文学部博物館学芸員課程博物館実習内規」により取り扱うものとする。
4.本条第1項第2項に定める科目のほか、科目の性格上履修を認められない場合もある。

(実習科目の実習費)

第12条 教育実習など実習科目にかかる実習費について、別途徴収する場合がある。

(単位認定・証明書発行)

第13条 学部科目の履修により所定の試験に合格した者は、龍谷大学学則第27条および第58条の2第2項に基づき、単位を認定する。
2.前項において認定された単位の証明については、願い出により証明書を発行することができる。

付則
1.この内規は、2012年2月8日より施行する。本内規の制定に伴い、「龍谷大学大学院文学研究科学生の学部聴講に関する内規」(1980年4月1日施行)は廃止する。

付則(2012年9月26日、第4条~第12条改正、第13条追加)
1.この内規は、制定日より施行する。

付則(2013年2月8日、第4条第3項改正・第4項追加)
1.この内規は、制定日より施行する。

付則(第5~7条改正、第8条の4を追加)
1.この内規は、2019年4月1日から施行する。
2.この内規は、2019年度入学生から適用する。

付則(第9条改正)
1.この内規は、制定日より施行する。

【4】大学院文学研究科学生外国留学規程第10条・第11条による単位認定要領

制定 2011(平成23)年10月19日

(目的)

第1条 この要領は、文学研究科生が外国の大学院等に留学し、単位を修得した場合の認定に関し必要な内容について規定する。

(定義)

第2条 本要領において「留学」とは以下のものを示す。
(1)交換留学
(2)私費留学

(認定分野・成績表記)

第3条 認定分野、成績表記については次のとおりとする。
(1)認定単位数
龍谷大学大学院学則第9条第2項の規定により、他大学の大学院で履修し、修得した単位と合わせて15単位を限度とする。
(2)認定分野
【修士課程】選択科目「特別研究」
【博士後期課程】関連科目 「特別研究」
(3)認定方法
認定する場合は一括認定とし、原則として科目名は各専攻開設「特別研究」とする。
(4)成績表記:N
(5)1単位の認定にあたっての学修時間
講義科目:675分の授業時間をもって1単位を認定する。
語学科目・実技科目:1,350分の授業時間をもって1単位を認定する。

(改廃)

第4条 この要領の改廃は、文学研究科委員会の議を経て行う。

付則
この要領は、2011(平成23)年10月19日から施行する。

付則(2013年2月20日、第3条(2)改正)
この要領は、2013(平成25)年2月20日から施行する。2012年4月1日以降に留学した学生から適用する。

【5】大学院文学研究科大学院学則第9条の2に基づく既修得科目の単位認定要領

制定 2013(平成25)年5月8日

(目的)

第1条 この要領は、龍谷大学大学院学則第9条の2に基づき、本学または他大学の大学院研究科を修了または退学し、文学研究科に入学した者について、教育上有益と認めるときには、すでに当該の大学院で修得した単位(以下「既修得単位という」。)を文学研究科において修得したものとして認定する際の申請および認定方法について、必要な事項を規定する。

(適用対象)

第2条 本研究科が教育上有益と認める入学前の既修得科目について、以下の各号を適用対象とする。
(1)本学また他大学の大学院研究科を修了し、その際に当該大学院で修得した科目
(2)本学また他大学の大学院研究科を退学し、その際に当該大学院で修得した科目
(3)本学大学院入学前に科目等履修(外国人特別留学生による科目等履修を含む)で修得した科目
(4)その他、文学研究科委員会において教育上必要と認められる場合
2 博士後期課程の場合については、文学研究科の議によるものとする。

(申請方法)

第3条 既修得単位の認定を希望する者は、以下の各号に定める申請書類を、学年始めの所定の期間に文学研究科長に提出しなければならない。
(1)既修得単位認定申請願
(2)認定希望科目が記載された学業成績証明書
(3)認定希望科目が記載されたシラバス(講義概要)等
2 文学研究科長は、必要に応じて既修得単位の認定を希望する者に前項以外の申請書類を求めることができる。

(既修得科目の単位認定にかかる手続)

第4条 文学研究科長は、前条の願書を受理したとき、認定科目・単位数について、申請する学生が所属する専攻の専攻主任と協議のうえ、文学研究科委員会の議により決定する。

(既修得科目の単位認定上限)

第5条 既修得科目の単位認定は、大学院学則第9条の2第2項に基づき、15単位を上限とする。

(認定分野・成績表記)

第6条 第4条により認定された既修得科目の単位認定にかかる認定分野・成績表記については、以下のとおりとする。
(1)認定科目
原則として、専攻主任と協議のうえ、本学文学研究科で開設されている「特殊研究」「文献研究」「演習」「特論」等の科目として認定する。
(2)認定分野
(修士課程)前号で定める文学研究科開設科目の属する分野とし、修了要件に算入する。
(博士後期課程)専攻主任と協議のうえ、文学研究科委員会の議により決定するものとする。
(3)認定方法 認定する場合は個別認定とする。
(4)成績表記:N(認定)

(改廃)

第7条 この要領の改廃は、文学研究科委員会の議を経て行う。

付則
1 この要領は、制定日から施行する。

【6】大学院文学研究科長期履修の取り扱いに関する要領

制定 2013(平成25)年12月18日

(目的)

第1条 この要領は、龍谷大学大学院学則第2条の2第7項および「大学院における長期履修に取扱いに関する規程」に基づき、文学研究科における標準修業年限を超えての一定期間にわたる計画的な教育課程の履修(以下「長期履修」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める必要な事項を規定する。

(対象者)

第2条 長期履修を申請できる者は、本学大学院文学研究科に入学する者(以下「入学予定者」という。)又は、在学生(修了年次に在学する者は除く)であって、次の各号のいずれかに該当し、標準修業年限内で修了することが困難な者とする。
(1)職業を有している者
(2)家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者
(3)その他当該研究科が相当な事情があると認めた者
2 前項にかかわらず、「大学院における長期履修に取扱いに関する規程」に基づき、外国人留学生は対象としない。

(長期履修期間)

第3条 長期履修期間は年度を単位とし、龍谷大学大学院学則第2条の2第7項の規定に基づき、修士課程、博士後期課程ともに6年を限度に認めることができる。ただし、休学期間はこれに算入しない。

(申請手続)

第4条 長期履修を希望する入学予定者は、入学手続期間内に、在学生は、長期履修開始年度の学年開始の1ヶ月前までに、次の各号の書類を文学研究科長に提出しなければならない。
(1)長期履修申請書
(2)対象者であることを確認できる書類
(3)その他当該研究科長が必要と認める書類
2 前項第1号に定める申請書様式については、文学研究科長が別に定める。
3 本条第1項第2号に定める書類については、別表1のとおりとする。
4 長期履修申請書を提出するにあたっては、提出者は、指導予定教員等(指導教員)の面談を受け、申請書に指導教授の所見・署名・捺印を受けなければならない。

(長期履修許可にかかる審査)

第5条 文学研究科長は、前条に定める書類の提出を受けたとき、申請書類に基づき、文学研究科教務委員会において審査を行い、文学研究科委員会の議を経て、許可する。

(長期履修期間の変更)

第6条 長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)が、許可された履修期間を事情により変更(短縮又は延長)を希望する場合は、次の各号の書類を、文学研究科長に提出しなければならない。
(1)長期履修期間変更申請書
(2)その他当該研究科長が必要と認める書類
2 前項による変更は、在学する課程において、いずれか1回に限り認めるものとする。
3 短縮を認めることのできる期間は、標準修業年限に1年を加えた期間までとし、申請は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとする。
4 延長を認めることのできる期間は、第3条に規定の範囲までとし、申請は変更前の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとする。
5 長期履修期間変更申請書を提出するにあたっては、提出者は、指導教員の面談を受け、申請書に指導教授の所見・署名・捺印を受けなければならない。

(長期履修期間変更にかかる審査)

第7条 文学研究科長は、前条に定める書類の提出を受けたとき、申請書類に基づき、文学研究科教務委員会において審査を行い、文学研究科委員会の議を経て、許可する。

(長期履修学生対象の教育課程について)

第8条 長期履修学生に係る教育課程の編成は、文学研究科が定める履修方法を弾力的に運用するものとし、長期履修学生に限定した教育課程の編成は行わないものとする。

(長期履修学生の学位論文提出について)

第9条 修士課程に在学している長期履修学生が、龍谷大学大学院学則第12条により修士の学位を得ようとする場合には、「龍谷大学大学院文学研究科学位論文等審査規程」に基づき、当該学生の修了予定年度の学年始に題目届・修士論文作成計画書を提出しなければならない。
2 博士後期課程に在学している長期履修学生が、龍谷大学大学院学則第13条により博士の学位を得ようとする場合には、「龍谷大学大学院文学研究科学位論文等審査規程」「龍谷大学大学院文学研究科研究指導要項」に基づき、博士論文提出資格試験を受験のうえ、提出資格を得て、定められる期日までに論文を提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この要領に定めるもののほか、長期履修学生制度に関する必要な事項は、文学研究科委員会が別に定める。

(改廃)

第11条 この要領の改廃は、文学研究科委員会の議を経て行う。

付則
1 この要領は、制定日から施行する。

別表1(第4条関係)

対 象 必要とする書類
有職者 在職証明書、身分証明書(写)、健康保険証(写)
その他在職を証明できる書類
家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者 住民票、母子健康手帳(写)、出生証明書、出生届受理証明書(写)、介護を証明できる書類(医師が証明したもの等)
在宅ねたきり老人等福祉手当受給資格者認定通知書(写)
その他当該研究科が相当な事情があると認めた者 申請事由を証することのできる書類

【7】特別専攻生規程

制定 平成28年1月14日

(設置)

第1条 龍谷大学大学院学則第36条の9の規定により龍谷大学(以下「本学」という。)大学院各研究科に特別専攻生制度を置く。

(対象と目的)

第2条 本学大学院修士課程又は博士後期課程を修了し、さらに研究の継続を希望する者は、特別専攻生として研究を継続することができる。
2 他大学に在籍する大学院生で、本学大学院理工学研究科における研究指導を希望する者があるときは、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により、特別専攻生として受け入れることができる。
3 前項により受け入れる特別専攻生に係る事項は、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により別に定める。

(出願)

第3条 特別専攻生となることを希望する者は、大学院各研究科委員会が別に定める所定の願書にその他必要書類を添えて、所属する研究科の長に願い出なければならない。
2 特別専攻生の選考は、大学院各研究科委員会にて行う。

(期間)

第4条 特別専攻生の在籍期間は、1年間又は1学期間とする。
2 前項にかかわらず、本学大学院文学研究科の特別専攻生の在籍期間は、1年間とする。
3 引き続き研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、在籍期間は通算して修士課程においては3年を、博士後期課程においては5年を超えることはできない。

(研修費)

第5条 特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は20,000円、1学期間在籍する者は10,000円を大学に納入しなければならない。
2 前項にかかわらず、本学大学院理工学研究科の特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は30,000円、1学期間在籍する者は15,000円を大学に納入しなければならない。

(待遇)

第6条 特別専攻生は、大学院各研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
(1)担当教員の指導を受けること。
(2)大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。

(身分証明書)

第7条 特別専攻生には、身分証明書を交付する。

(準用)

第8条 特別専攻生については、大学院各研究科委員会において別に定めるところによるほか、龍谷大学大学院学則を準用する。

付則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度特別専攻生から適用する。
2 この規程の施行に伴い、文学研究科特別専攻生規程、法学研究科特別専攻生規程、経済学研究科特別専攻生規程、経営学研究科特別専攻生規程、社会学研究科特別専攻生規程、理工学研究科特別専攻生規程、国際文化学研究科特別専攻生規程、実践真宗学研究科特別専攻生規程及び政策学研究科特別専攻生規程(以下「従前の規程」という。)は廃止する。
3 従前の規程により在籍していた者が、引き続き本規程により在籍する場合は、従前の規程により在籍していた期間を本規程により在籍する期間に通算する。ただし、経済学研究科特別専攻生規程又は経営学研究科特別専攻生規程により在籍していた者を除く。

【8】研究生要項

研究生の取り扱いは、下記の大学院学則第9章の2研究生の項による。(以下、大学院学則抜粋)

第9章の2 研究生

第36条の2 本学大学院博士後期課程に3年以上在学して退学した者で、さらに、大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者は、研究生として研究を継続することができる。

第36条の3 研究生となることを希望する者は、所定の願書に研究計画その他必要事項を記載し、当該研究科長に願い出なければならない。
2.研究生は、当該研究科委員会の選考により、学長が決定する。

第36条の4 研究生の期間は、1学年間とする。
2.研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、通算して3年を超えることはできない。

第36条の5 研究生は、研修費として年額2万円を大学に納入しなければならない。

第36条の6 研究生は、当該研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。
(1)教授の指導を受けること
(2)大学院生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること
(3)大学院生の研究を妨げない範囲で、特定の科目を聴講すること

第36条の7 研究生には、身分証明書を交付する。

第36条の8 研究生については、別に定めるところによるほか、本学則を準用する。ただし、第17条はこれを除く。

【9】龍谷大学大学院文学研究科指導要項

(文学研究科内規として、1975年4月1日より施行)
(一部改正1985年4月1日2.イ項)
(一部改正1991年4月1日1.エ項2.イ項エ項.イ項)
(一部改正1994年4月1日1.項)
(一部改正1996年4月1日1.項)
(一部改正1999年4月1日2.項.項)
(一部改正2009年4月1日2.(1)項(2)項(3)項)
(一部改正2016年1月20日1.(1)項(2)項2.(1)項(2)項)

龍谷大学大学院文学研究科の教育は、授業科目授業および学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という)によって行うものであるが、本要項は、研究指導の大綱を規定するものである。授業科目の授業については、龍谷大学大学院学則の規定するところによる。

1.修士課程における研究指導

(1)指導教授の選定

ア.各専攻に所属する大学院生は、入学後すみやかに、自己の研究題目を選定するとともに、その題目に応じて、指導教授2名ないし3名〔指導主任<以下、「指導教授(主)」という>1名ならびに指導助言者<以下「指導教授(副)」という>1名ないし2名〕を選ばねばならない。

イ.指導教授(主)は原則として、当該専攻の専攻科目の演習・特殊研究担当の専任教授でなければならない。指導教授(副)は、原則として、文学研究科または文学部の講義担当の専任教員のうちから指導教授(主)の同意を得て、選ばねばならない。

ウ.指導教授(主)が、特に必要と認め、かつ研究科委員会が承認した場合、他学部の専任教員を指導教授(副)として選ぶことができる。

エ.研究指導計画書については、大学院生が研究計画を記入後、大学院生と指導教授が充分に相談の上、指導教授が研究指導計画を記入し、指導教授の承諾を得て、毎年度、定められた期日にその届出をなし、研究科委員会の承認を得なければならない。

オ.研究題目の変更等の事由ある場合には、指導教授の変更が認められる。指導教授を変更しようとする者は、指導教授の同意を得た上、研究指導計画書に新たに選んだ指導教授名を記入し(研究題目の変更をともなう場合には、新たな研究題目を記入する)、その承諾を得て計画書を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

(2)修士論文作成に対する指導

ア.論文の作成に当たっては、指導教授の指導を受けて、その同意のもとに、研究の内容・方法・参考文献などの大綱を記述した修士論文作成研究計画書(枚数・内容・様式については、指導教授の指示を受けてください。)を作成しなければならない。

イ.研究計画書は、課程修了の予定年次の定められた期日までに、指導教授(主)の承諾を得た修士論文題目届を添えて、3部〔指導教授(副)が2名の場合は、4部〕提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

ウ.指導教授は、研究計画書、研究指導計画書等により、論文作成の指導ないし助言を行うものとする。

エ.論文題目は、指導教授(主)が必要と認めるときは、その変更が認められる。論文題目を変更しようとする者は、修士論文題目変更届に新たな論文題目を記入し、指導教授(主)の承認を得て、所定の期日までに変更届を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。なお、研究計画を全面的に変更するような論文題目のはなはだしい変更は認められないが、一部変更を要すると認められる場合には、指導教授(主)は、新しい研究計画書の添付を求めることができる。

(3)特定の課題

社会人入学試験を受験して入学した社会人学生は、「特定の課題」についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができる。「特定の課題」についての研究の成果の審査を受けようとする者は、次の要領にしたがわなければならない。

ア.社会人としての籍を置く職業の現場から、研究の題材が収集され、それが成果に活かされていなければならない。

イ.「修士論文題目届」及び「修士論文作成研究計画書」に代わり提出が課されるのは、「特定の課題の題目届」及び「課題研究計画書」である。

ウ.研究の成果を報告書にまとめて、提出しなければならない。提出要領は、次の項目を除き、修士論文提出にならうものとする。
①研究の成果となる「資料データ」「史料」「文献」「作品」等々は、特に限定されない。
②指導教授は、研究の成果となる「資料データ」「史料」「文献」「作品」等々を、一時預かることができる。
③「修士論文」及び「修士論文要旨」に代わり提出の課されるのは、「研究報告書」及び「研究報告書要旨」である。

エ.指導教授を含む専任教員3名以上の出席する研究発表会において、研究の成果を報告書にもとづき発表し、審査委員の審査を受けなければならない。審査要領は、修士論文の審査にならうものとする。なお、研究発表会は専任教員以外の出席を妨げない。

オ.「特定の課題」の選定等、詳細については、指導教授と相談すること。題目提出等の手続きの詳細は、文学部教務課窓口で相談すること。

カ.以上の項目の他、「特定の課題」の指導及び手続きに関する事項は、修士論文作成に関する指導及び手続きにならうものとする。

2.博士後期課程における研究指導

(1)指導教授の選定
各専攻に所属する大学院生は、研究題目に応じて指導教授2名ないし3名〔指導教授(主)1名ならびに指導教授(副)1名ないし2名〕を選ばねばならない。指導教授(主)は、原則として、当該専攻「D(博士後期課程)」指定の専門科目である演習担当の専任教授でなければならない。
指導教授(副)は、原則として、文学研究科の講義を担当する専任教員のうちから指導教授(主)の同意を得て、選ばねばならない。
また、指導教授(主)が特に必要と認め、かつ研究科委員会が承認した場合、龍谷大学大学院の他の研究科の講義担当の専任教員を指導教授(副)として選ぶことができる。

(2)研究指導計画書について
研究指導計画書については、大学院生が研究計画を記入後、大学院生と指導教授が充分に相談の上、指導教授が研究指導計画を記入し、指導教授の承諾を得て、毎年度、定められた期日にその届出をなし、研究科委員会の承認を得なければならない。
また、受講科目に関しては受講届の「受講認定指導教授印」欄に指導教授(主)の捺印を受け、さらに受講科目を「必修科目(演習)」として履修する必要のある場合は、「必修科目指導教授印」欄にも指導教授(主)の捺印を受け、所定の期日までに提出しなければならない。研究題目の変更等の事由ある場合には、指導教授の変更が認められる。指導教授を変更しようとする者は、指導教授の同意を得た上、研究指導計画書に新たに選んだ指導教授名を記入し(研究題目の変更ともなう場合には、新たな研究題目を記入する)、その承諾を得て計画書を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

(3)博士論文提出資格試験
博士論文を提出するためには、本研究科の博士後期課程在学中もしくは大学院学則に定める研究生在籍中に、博士論文提出資格試験に合格しなければならない。博士論文提出資格試験とは、①専門に関する筆記試験および、②博士論文作成研究計画書を中心とする口述試験である。

  1. 専門に関する筆記試験について
    指導教授(主、副)の判断により、研究に必要な外国語(但し、母語は除く)を課すこともできる。
  2. 博士論文作成「研究計画書」について
    博士論文作成にあたっては、指導教授の指導を受けて、その同意のもとに研究の内容・方法・参考文献などの大綱を記述した博士論文作成「研究計画書」(当該専攻指定の用紙400字詰30枚程度)をまず作成しなければならない。また、指導教授(主、副)の承諾を得て、指定された部数の研究所計画書と受験願と併せて文学部教務課へ提出しなければならない。

①、②の試験の実施は、博士論文作成「研究計画書」の受理された日から1か月以内に実施するものとする。また、この博士論文提出資格試験は、原則として博士論文提出の6か月前までに受験することとする。

(4)博士論文作成に対する研究指導
博士論文を提出するまでは、年に1度(1月末日)「研究経過報告書」(枚数、様式等は指導教授の指示)を指導教授(主)に提出しなければならない。しかし、すでに博士論文提出資格試験に合格しているものについては、提出の必要はない。また、これは指導教授(主)が認めれば、学外の学会に発表されたもので代えることができる。指導教授(主)は、その研究指導に必要と認めるときは、文学研究科等の授業科目等の履修を課すことができる。
博士論文提出資格を得た者は、指導教授とその同意のもとに、必要な研究を行い、論文を作成するものとする。さらに、必要ある場合には、指導教授(主)の同意と研究科委員会の承認を得て、一定の期間に限り、学外の諸研究機関等において研修することが認められる。この場合には、所定の様式によって学外研修願いを提出するとともに、定められた期間の終了に当っては、学外研修報告書を提出しなければならない。なお、指導教授(主)は、期間の経過中においても、必要と認めるときは、研修経過報告書等の提出を求めることができる。
また、博士論文提出の際には、必ず指導教授(主、副)の承諾を得て、「学位申請論文提出承諾書」を文学部教務課へ提出しなければならない。

付則

  1. この要領は平成21年4月1日より施行する。なお、この要領は、平成21年4月1日時点で本研究科の博士後期課程に在籍もしくは大学院学則に定める研究生に在籍している者全てに適用するものとする。
  2. ただし、「2.博士後期課程における研究指導、(3)博士論文提出資格試験」の「この博士論文提出資格試験は、原則として博士論文提出の6か月前までに受験することとする。」という内容については、平成21年7月に博士論文提出を予定する者に限り、原則として博士論文提出の2か月前までに博士論文提出資格試験受験をすることとする。

【10】龍谷大学大学院文学研究科学位論文審査等規程

【2018年度以前 博士後期課程入学生対象】

第1章 修士論文の審査等

(論文の提出資格)

第1条 龍谷大学大学院文学研究科の修士課程または博士前期課程の2年次以上の学生にして、その所属する専攻所定の修士課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な32単位をその学年度において修得見込の者、またはその学年度までに修得した者は、当該学年度において、所定の手続により所定の期日までに修士論文の題目届を、別に定める修士論文研究計画書2部に添えて提出の上、修士論文を提出できる。

(論文の受理)

第2条 前条により提出される修士論文は、別に定める修士論文の様式を具備するとともに、所定の頁数を超えぬものでなければならない。
2.前条により提出される修士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。
3.前2項の要件を満たして提出された修士論文は、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)

第3条 修士論文の審査は、修士論文提出者の所属する各専攻ごとに、当該専攻の専門科目および関連科目の授業担当者の龍谷大学専任教員中より2名以上の審査員を選定して、施行される。
2.修士論文の審査には、口述試験を課する。

(論文の合否)

第4条 修士論文は、広い視野を備える精深な学識とその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要であり、2年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければならない。
2.修士論文の評価は、点数によって示し、100点を満点として60点以上を合格とする。

(特定の課題)

第4条の2 社会人入学試験を受験して入学した社会人学生は、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができる。
2.特定の課題には、第1条、第2条、及び第4条を準用する。

第2章 博士論文の審査等

(規定の対象)

第5条 龍谷大学大学院文学研究科の行う博士論文の審査は、龍谷大学学位規程第3条第3項によって提出され、龍谷大学大学院学則に定める博士課程修了の要件の一つとして行われるものと、龍谷大学学位規程第3条第4項によって提出された博士の学位請求論文について行われるものとの2種別があるが、本規程は、前者にかかわる審査等の大綱を規定するものである。後者にかかわる審査等については、本学学位規程によるものとする。

(論文の提出資格)

第6条 本研究科博士後期課程に在学中の者にして、別に定める博士論文提出資格試験に合格した者は、博士論文を提出することができる。

第6条の2 本研究科の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し所定の単位を修得して退学した者が、博士の学位の授与を申請するときは、退学後3年以内に限り、龍谷大学学位規程第3条第3項による学位としてあつかうものとする。ただし、申請する者は、本研究科の博士後期課程在学中もしくは大学院学則に定める研究生在籍中に、別に定める博士論文提出資格試験に合格していなければならない。

(論文の受理)

第7条 前条により博士論文を提出する者は、論文、論文の要旨、参考論文のあるときは当該参考論文、本学学位規程付載の別表第6の様式による履歴書、各3通を提出するとともに所定の審査手数料を納付するものとする。
ただし、著書、論文などが多数にわたる場合には、「研究業績一覧表」を別紙にて提出することができる。
2.提出された博士論文については、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)

第8条 本研究科委員会は、博士論文の審査に当たり、必要があるときは、論文の提出者に対して、当該論文の副本、訳本その他の提出を求めることができる。

第9条 本研究科委員会は、論文提出者の所属する専攻の専門科目の授業担当教授および関連科目の授業担当教授のうちから、当該専攻2名、関連専攻1名を含む3名以上の審査員を選び、その審査に当たらせる。
2.本研究科委員会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、本研究科の授業担当の准教授、講師を審査員に入れることができる。
3.本研究科委員会が必要と認めるときは、本条第1項の規定にかかわらず、龍谷大学大学院他研究科および他大学の大学院等の教員等を審査員に入れることができる。

第10条 博士論文の審査には、口述試験を課する。
2.前項の口述試験は、当該論文の審査員が担当し、本研究科の授業担当の教員は、その試験に陪席することができる。

(論文の合否)

第11条 博士論文は、その専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究力およびその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなければならない。

第12条 本研究科委員会は、審査員より当該論文の審査報告を受け、論文の合否について議決する。

付則

  1. この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1975年4月1日から施行する。
  2. 1991年4月1日第5条改正、第6条の2追加。
  3. この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1991年4月1日から施行する。
    ただし、第6条の2の「5年」を算定するについては、1985年4月1日以後1990年3月31日以前に退学した者に限り、1990年4月1日から起算するものとする。
  4. 1992年4月1日第5条、第6条の2、第7条改正。
  5. この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1992年4月1日から施行する。
  6. 1994年4月1日第4条の2追加
  7. この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1994年4月1日から施行する。
  8. この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1997年4月1日から施行する。
    ただし、従前の学位論文審査規程第6条の2により、申請できる者は、1996年度博士後期課程入学生までとする。
  9. 1999年4月1日第7条、第9条改正、この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1999年4月1日から施行する。
  10. 2018(平成30)年度以前の入学生については、なお従前の規定によるものとするが、第9条第2項の改正については、2019(平成31)年3月1日から施行する。

【2019年度以降     博士後期課程入学生対象】

第1章 修士論文の審査等

(論文の提出資格)

第1条 龍谷大学大学院文学研究科の修士課程または博士前期課程の2年次以上の学生にして、その所属する専攻所定の修士課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な32単位をその学年度において修得見込の者、またはその学年度までに修得した者 は、当該学年度において、所定の手続により所定の期日までに修士論文の題目届を、別に定める修士論文研究計画書2部に添えて提出の上、修士論文を提出できる。

(論文の受理)

第2条 前条により提出される修士論文は、別に定める修士論文の様式を具備するとともに、所定の頁数を超えぬものでなければならない。
2.前条により提出される修士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。
3.前2項の要件を満たして提出された修士論文は、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)

第3条 修士論文の審査は、修士論文提出者の所属する各専攻ごとに、当該専攻の専門科目および関連科目の授業担当者の龍谷大学専任教員中より2名以上の審査員を選定して、施行される。
2.修士論文の審査には、口述試験を課する。

(論文の合否)

第4条 修士論文は、広い視野を備える精深な学識とその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要であり、2年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければならない。
2.修士論文の評価は、点数によって示し、100点を満点として60点以上を合格とする。

(特定の課題)

第4条の2 社会人入学試験を受験して入学した社会人学生は、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができる。
2.特定の課題には、第1条、第2条、及び第4条を準用する。

第2章 博士論文の審査等

(規定の対象)

第5条 龍谷大学大学院文学研究科の行う博士論文の審査は、龍谷大学学位規程第3条第3項によって提出され、龍谷大学大学院学則に定める博士課程修了の要件の一つとして行われるものと、龍谷大学学位規程第3条第4項によって提出された博士の学位請求論文について行われるものとの2種別があるが、本規程は、前者にかかわる審査等の大綱を規定するものである。後者にかかわる審査等については、本学学位規程によるものとする。

(論文の提出資格)

第6条 本研究科博士後期課程に在学中の者にして、別に定める博士論文提出資格試験に合格した者は、博士論文を提出することができる。

第6条の2 本研究科の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し所定の単位を修得して退学した者が、博士の学位の授与を申請するときは、継続して研究生(2年以内)として在籍し、博士論文提出の準備が整い次第、改めて博士後期課程•再入学試験を受験、合格して、博士後期課程に在学した者に限り、龍谷大学学位規程第3条第3項による学位としてあつかうものとする。ただし、申請する者は、本研究科の博士後期課程在学中もしくは大学院学則に定める研究生在籍中に、別に定める博士論文提出資格試験に合格していなければならない。

(論文の受理)

第7条 前条により博士論文を提出する者は、論文、論文の要旨、参考論文のあるときは当該参考論文、本学学位規程付載の別表第6の様式による履歴書、各3通を提出するとともに所定の審査手数料を納付するものとする。
ただし、著書、論文などが多数にわたる場合には、「研究業績一覧表」を別紙にて提出することができる。
2.提出された博士論文については、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)

第8条 本研究科委員会は、博士論文の審査に当たり、必要があるときは、論文の提出者に対して、当該論文の副本、訳本その他の提出を求めることができる。

第9条 本研究科委員会は、論文提出者の所属する専攻の専門科目の授業担当教授および関連科目の授業担当教授のうちから、当該専攻2名、関連専攻1名を含む3名以上の審査員を選び、その審査に当たらせる。
2.本研究科委員会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、本研究科の授業担当の准教授、講師を審査員に入れることができる。
3.本研究科委員会が必要と認めるときは、本条第1項の規定にかかわらず、龍谷大学大学院他研究科および他大学の大学院等の教員等を審査員に入れることができる。

第10条 博士論文の審査には、口述試験を課する。
2.前項の口述試験は、当該論文の審査員が担当し、本研究科の授業担当の教員は、その試験に陪席することができる。

(論文の合否)

第11条 博士論文は、その専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究力およびその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなければならない。

第12条 本研究科委員会は、審査員より当該論文の審査報告を受け、論文の合否について議決する。

付則
  1. この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1975年4月1日から施行する。
  2. 1991年4月1日第5条改正、第6条の2追加。
  3. この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1991年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の「5年」を算定するについては、1985年4月1日以後1990年3月31日以前に退学した者に限り、1990年4月1日から起算するものとする。
  4. 1992年4月1日第5条、第6条の2、第7条改正。
  5. この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1992年4月1日から施行する。
  6. 1994年4月1日第4条の2追加
  7. この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1994年4月1日から施行する。
  8. この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1997年4月1日から施行する。
    ただし、従前の学位論文審査規程第6条の2により、申請できる者は、1996年度博士後期課程入学生までとする。
  9. 1999年4月1日第7条、第9条改正、この規程は、龍谷大学大学院文学研究科内規として、1999年4月1日から施行する。
  10. この規程は、2019(平成31)年4月1日から施行する。
    2018(平成30)年度以前の入学生については、なお従前の規定によるものとするが、第9条第2項の改正については、2019(平成31)年3月1日から施行する。

 

【11】大学院文学研究科博士学位論文公表手続きに係る取り扱い要領

制定 2013(平成25)年11月13日

(目的)

第1条 この要領は、龍谷大学学位規程第11条第2項により修了または合格し、本学から博士の学位を授与された者(以下、博士学位取得者とする)の学位論文の公表の取り扱いに関して、必要な内容について規定する。

(対象)

第2条 この要領において適用対象は、以下の各号に定める学位論文とする。
(1)龍谷大学学位規程第3条第3項に基づく学位論文
(2)龍谷大学学位規程第3条第4項に基づく学位論文

(学位論文の公表手続き)

第3条 本学学位規程第13条により、博士学位取得者は、当該博士学位を取得した日から1年以内にその論文をインターネットの利用により公表しなければならない。学位論文の公表については、「龍谷大学学術機関リポジトリ」を介して公表するものとする。
2 博士学位申請者は、学位申請論文提出の際、当該博士学位授与後の学位論文公表にかかる同意書を文学研究科長に提出しなければならない。
3 博士学位取得者は、前項の手続きにあたっては、以下の各号に定めるものを文学研究科長に提出しなくてはならない。
(1)論文全文が収録されている電子媒体
(2)龍谷大学学術機関リポジトリ申請書
4 博士学位取得者は、学位を取得した日から1月以内に論文の公表に関する手続きを行わなければならない。

第4条 博士学位取得者が、やむを得ない事由により学位論文の全文公表が困難な場合については、龍谷大学学位規程第13条第2項の規定により、代替措置として、文学研究科長の承認を得て、論文の全文に代えて内容を要約したものを公表することができる。
2 博士学位取得者が前項の適用を受けることを希望する場合、当該博士学位を取得した日から1月以内に申出書を文学研究科長に提出しなければならない。
3 文学研究科長は、第4条第2項に基づき、博士学位取得者から申出があった場合、申請内容を精査のうえ、代替措置の適用の可否について裁定し、その裁定結果について文学研究科委員会に報告・承認を得たうえで、裁定結果を博士学位取得者に通知しなければならない。
4 裁定を受けた博士学位取得者は、裁定結果に従い、公表に係る手続きを行わなければならない。
5 代替措置による公表となった場合で、「やむを得ない事由」が将来的に解消されると想定される場合には、猶予期間を定めることとする。
6 前項により、定められた猶予期間を過ぎた場合もしくは「やむを得ない事由」が解消された場合、博士学位取得者は速やかに全文の公表を行わなければならない。
7 龍谷大学学位規程第13条第1項の規定により、既に学位論文を公表している場合はこの限りではない。

(論文要旨等の公表)

第5条 本学学位規程第12条の規定により、本学から博士の学位を授与したときは、当該博士学位を授与した日から3月以内に当該博士の学位に係る論文の内容の要旨および論文審査の結果の概要をインターネットの利用により公表しなければならない。

(事務処理)

第6条 この要領にともなう事務処理は、文学部教務課で行う。

(雑則)

第7条 この要領に定めるもののほか、公表手続きに係る取り扱いに必要な事項は、文学研究科委員会が別に定める。

(改廃)

第8条 この要領の改廃は、文学研究科委員会が行う。

付則
1 この要領は制定日から施行し、2013(平成25)年4月1日以降に当該博士学位を授与された学位論文から適用する。
2 第3条第2項の定めにかかわらず、本要領施行時点で、すでに学位申請論文を提出し、審査中のものについては、審査終了後に論文公表に関する手続きを行うものとする。